法律相談料の一部改訂について(家族法分野の主に離婚前後の一部相談)
法律相談料について(家族法分野の主に離婚前後の一部相談)
当事務所では、主に親権、監護権(離婚前・離婚後いずれも)、面会交流(離婚前・離婚後いずれも)、監護分掌(離婚前・離婚後いずれも)のみの相談又は専らその点にフォーカスがある相談、離婚後面会交流、離婚後養育費、離婚後共同親権への親権者変更などを中心に、以下のご相談につきましては、一般有料相談とさせていただいております。なお、離婚意思がない夫婦関係調整を目的としているご相談は、離婚相談とはいえない場合があるため、「離婚前」であっても、有料相談とさせていただく場合があります(ただし、相手方から離婚を切だ出されている場合は離婚相談となります。)。特に、離婚前後を問わず、監護権や面会交流にフォーカスを当てた相談の場合は、一般有料相談とさせていただきます。
顧問先や弊所の前利用者からのご紹介、弊所と面識のある弁護士・司法書士・税理士・社労士などの士業からの紹介があれば無料でお受けします。
離婚相談の形式をとっていても、申込みでも実質は以下のものと判断される場合は一般有料相談とさせていただきますので、ご承知おきください。これらの項目は、専門性が高く、また、法律相談のみで自己解決が図られる自己完結性が高い分野であるため、法律相談それ自体に経済的価値があるためです。
離婚や別居の前後を問わず、離婚意思が専ら親権や監護権の獲得のみに条件づけられている相談
選択的共同親権のみ(監護分掌の仕組み作りなどが専らの内容含む)を目的とするご相談
別居中であっても、離婚相談ではなく、面会交流(親子交流)のみを目的とするご相談
- 同居中であって、離婚相談ではなく、離婚に至るまでの監護権指定のみを目的とするご相談
- 別居に向けて、子の居所指定に関する親権行使者指定審判(監護者指定含む)の申立てのみを目的とする相談
離婚後の面会交流に関するご相談
- 別居の方法や手法のみに関するご相談
離婚後の養育費の増額・減額に関するご相談
(※婚姻費用の増額・減額を含みます。なお、単に自分の生活が苦しいから、子の養育費を支払いたくないといった公序良俗に反する嘱託はお断りいたします。)- セカンドオピニオンに関するご相談(現在委任中の弁護士・司法書士・行政書士・公証人に不満があるといった内容の相談。委任中の場合は全ての相談で無料相談にはなりません。乗り換えを検討されていても有料です。なお、5回以上無料相談を他の弁護士事務所などで法律相談を受けている方はセカンドオピニオン扱いとさせていただきます。)
- AI(チャットGPTやGeminiなど)での出力結果が正しいか、論争を挑むものや答え合わせを求める目的のもの
- その他、荷物の引渡等家事審判事項ではないことに関する家事相談
- 事前検討資料はA4×3ページを超えるもの。(判決書や審判書は除く)
これらの分野は専門的判断や法的鑑定を要する事項であるため、
30分 5,500円(税込) の一般有料相談とさせていただいております。
なお、本人訴訟(調停を含む)支援を目的とする法律相談(とりわけ調停や訴訟の戦術を尋ねるような相談)は一切お受けしておりません。
内容証明作成(代書)について
示談交渉を伴う内容証明の作成は無料相談の対象となります。他方、示談交渉を伴わない内容証明の作成のみをご希望の場合は、代書業務となります。代書業務は有料相談となります。
代書料:55,000円(税込)+郵送実費
書類作成(代書)をご依頼いただいた場合には、法律相談料はいただきません。
なお、代書に関するご相談についても無料相談の対象外となります。代書については依頼前提の打ち合わせとして弁護士が面談する以外は法律相談の嘱託はお断りしますのでご了承ください。
※示談交渉を伴う場合は、別途、正式な受任契約が必要となります。
弊所は、民間の事業所ですので、法律相談はもともと有料役務です。
有料相談であることをご理解いただける方のみお申し込みください。
離婚相談や多くの相談は一部を無料相談の対象といたしております。しかし、すべての相談を無料にしているわけではありません。なぜなら、我々は家族法の分野では、多くのケースを扱い、論文や著作を持っているからでもあります。
無料相談の対象から明示的に除外したものについては一般有料相談となります。有料相談にご理解くださる方のみお申込みください。その他の方は、行政相談や市役所などの無料相談をご利用ください。弁護士は応召義務(依頼や法律相談に応じないといけない義務)は弁護士法の定めによりありませんので、弁護士や事務局の都合により特に理由なく法律相談の嘱託はお断りすることがありますのでご了承ください。
