「離婚後養育費減額」「セカンドオピニオン」「本人訴訟」の法律相談の有料相談化について
「離婚後の養育費減額について」「セカンドオピニオン」「本人訴訟支援」「複雑な法律相談」の法律相談等の有料化につきまして
平素より名古屋駅ヒラソル法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
さて、当所では、従来より、「離婚後」の「養育費減額調停・審判の相談」については、「初回60分無料」の対象にはならないとご案内しております。そして、今後、「離婚後」の「養育費減額調停・審判の相談」につきましては、30分~60分の範囲で5500円の「有料相談」とさせていただきます。
当事務所といたしましては、再婚やこどもなどの扶養者が増えて、事情変更事由が生じている場合を中心に離婚後の養育費減額についても、「初回30分無料」を適用して無料相談を行ってきました。
しかし、再婚などにより、「前婚の養育費などの法律関係」を後婚のために明確にして欲しいというニーズに基づく相談の減少が認められるようになりました。例えば、再婚したため、新たに結婚した配偶者に今後負担することになる養育費を明確に説明できるようにしたいという真摯なニーズに基づく方からご相談しにくいとのお声をいただいておりました。したがいまして、今回の対応をとることといたしました。
今後も、再婚などにより、「前婚の養育費などの法律関係」を後婚のために明確にして欲しいというニーズは高まるものと考えています。これは、当事務所として、ステップ・ファミリーを応援していく方針とも合致するものです。
当事務所では、「離婚後」の「養育費減額」については、「弁護士費用」をかけてでも「養育費」に関する「事情変更後の法律関係を明確にしたい」という方を主に対象とさせていただきます。
また、セカンドオピニオンとは、他の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)にすでに相談している事柄、相談していた事柄、あるいはすでに依頼して進行中の案件について、別の専門家である当事務所の弁護士に意見を求めること
をいいます。なお、法律相談中にこれらのことが分かった場合も恐縮ながら、一般有料相談扱いとさせていただきます。
ヒラソルでは、既に弁護士・司法書士・行政書士等に依頼されている方の相談は、一般有料相談(30分5500円)として扱っております。
また、大変多くの法律事務所ですでに相談をしている場合(6件程度が目安)も、一般有料相談とさせていただく場合がありますので、ご承知おきください。
なお、セカンド・オピニオンで、一定の記録を法律相談前に弁護士が検討する場合は、事前検討の費用として、金5,500円を加算させていただきます。
今後とも事務所に対するご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
【補遺】
ヒラソルでは、他事務所の弁護士を就けて、裁判手続き(地裁及び家裁、高裁段階)が事実上終局していたり、既に確定している事件についてご相談されたいというケースがあります。
しかしながら、この場合、1)第一義的には委任していた弁護士と話し合っていただくべきこと、2)第二義的には、想定される法律の申立てが考え難く、相談者の担当した他の事務所の弁護士や裁判所への主観的不満を聴くだけに終わる可能性が高いこと、3)一般的な法律相談と比較して「法的鑑定」としての意味合いが強くなること―などの事情があります。
こうした事情を踏まえまして、上記のようなご相談は、事実上これまでの弁護が適切であったのかという評価をすることにもなります。
例えば、親権者変更の申立て却下の裁判が確定したり、子の監護に関する裁判の却下が確定したり、高裁で抗告理由書の提出期限が過ぎている場合や提出期限までわずかな期間しかない場合については一般有料相談になります。
この場合は、セカンド・オピニオン扱いとさせていただきます。また、相談者の相談の趣旨がセカンド・オピニオンでなくても、既に裁判がなされていたり、手続が終結する間際の場合、相談の経緯に照らして、法律相談はセカンド・オピニオンの趣旨と客観的には認められます。
したがいまして、30分5500円の一般有料相談とさせていただきます。
セカンドオピニオンとは、他の専門家にすでに相談している事柄、相談していた事柄、あるいはすでに依頼して進行中の案件について、当事務所の専門家に一般的意見、論評、感想の外、平均的弁護士の事務処理として処理の妥当性・合理性があるか意見を求めること―を意味します。
なお、セカンド・オピニオンは、対象となるA弁護士の事務処理が、社会通念上、平均的弁護士の事務処理として処理の妥当性・合理性ないし弁護士の裁量の範囲内にあるかを判断するのみで、その妥当性ないし裁量を著しく逸脱・濫用するかを中心にご回答するものです。つまり、弁護士の裁量を越えているか否かの判断が中心であり、細かい事務処理の適否について意見を述べるものではありません。ご理解ご了承ください。
また、セカンド・オピニオンの本来は、「法的意見」「法的鑑定」ですので、料金としては、依頼を受けたうえで、きちんとご依頼いただき11万円から22万円程度の弁護士費用がかかるものですので、法律相談でお答えすることには限界もありますので、ご理解ご了承ください。
したがいまして、訴訟、裁判、審判の手続が相当期間経過しており、終局間際の場合については、無料相談の対象とはなりませんので、ご周知のほどよろしくお願いいたします。
名古屋駅ヒラソル法律事務所(2024年1月31日内容を改訂)
【補遺2】
平素より、名古屋駅ヒラソル法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
今後も多くの相談者様に法律相談を受けていただくとともに、真摯な法律相談を希望なされている方からのご要望などに鑑み、以下3点の法律相談の運用を2024年3月3日から改めることとなりました。今後とも名古屋駅ヒラソル法律事務所をよろしくお願いいたします。
・本人訴訟ないし本人調停の支援について、無料相談内で書類の書き方などの助言、訴訟戦略・戦術についての助言を内容とする法律相談はお断りしています。
このような場合、離婚については、バックアッププランという有償契約(一種の顧問契約)を締結していただくということになります。
法律相談は、一般的な法律事項について相談し弁護士が回答することを主な内容とするものです。
したがって、ご予約の内容が無料相談として予約されていたとしても、相談担当弁護士が本人訴訟ないし本人調停支援の相談の趣旨とご判断させていただいた場合は、法律相談を中止するか、又は、一般有料相談の料金を請求させていただく場合がありますのでご理解ご協力お願いいたします。
本人訴訟ないし本人調停について、裁判所に提出する書類内容の妥当性・合理性をチェックしてもらう趣旨の法律相談は、一般有料相談としてご予約をお取りさせていただく可能性はありますが、当事務所の弁護士の書類の作り方、訴訟戦略、訴訟戦術はご依頼いただいた方のみが受けられる有償役務です。
他の依頼者様の平等を考え、上記のような法律相談のご回答をお断りさせていただく場合もありますのでご理解ご了承ください。
なお、法律相談担当弁護士が一般有料相談として継続することが相当と判断させていただいた場合は、30分につき法律相談が開始した時間から起算して30分ごとに5,500円をご請求させていただきます。
なお、離婚バックアッププランなど顧問契約をご検討の方につきましては、ご契約いただいた場合は、法律相談料は料金の中に含めてお値引きさせていただく対応をさせていただきます。
・婚約、婚姻関係にないパートナー関係のうち貞操権侵害の相談
来所相談のみ30分無料に変更いたします。また、貞操権侵害の慰謝料請求のオンライン相談(ZOOM、FACETIME)につきましては、2024年3月3日から当面の間、15分無料相談を実施し、その後は、30分経過につき3300円のチャージをご請求させていただくこととさせていただきました。
・非定型的な法律相談については、弁護士事務所所長の判断で一般有料相談(30分5,500円)とさせていただくことがあります。
非定型的な法律相談についての料金は、弁護士事務所所長が都度設定するガイドラインにより判断させていただきます。主な基準としては、弁護士会の法律相談センターで、「一般有料相談」に振り分けられると考えられるか否かを軸に検討させていただきます。
法律事務はもともと有償事務ですので、法律相談とりわけ特殊性の強い相談ないし法律相談により自己完結性が特に強いと認められる場合、緊張関係が高いと認められる場合、通常の弁護士であれば法律相談自体応じない可能性がある場合その他の事情が認められる場合は、一般有料相談となる可能性も否定まではできません。
あらかじめご理解ご協力をお願いいたします。
名古屋駅ヒラソル法律事務所(2024年3月3日内容を改訂)
【補遺3】
弊所をご利用いただきましてありがとうございます。
本日は、以下の2つの法律相談の取扱いの変更についてご案内させていただきます。
1)一般有料相談扱いになる相談について、30分枠か60分枠かの事前予約のお願い
一般有料相談扱いになる相談につきましては、ご委任されるなどの特段の事情がない限り、事前に30分又は60分の枠で予約時間をお決めください。なお、恐縮ですが、ルール上は、30分を越えた場合は11000円の法律相談料金をご請求させて頂かざるを得なくなる可能性がありますので、お時間には注意ください。弁護士の側から30分を越えたとの指摘がなされるとは限りません。30分でのご予約の方は法律相談の時間をお守りいただくようお願いいたします。
30分以内の相談・・・5500円
30分を越え60分以内の相談・・・11000円
※ 例えば、40分相談された場合でも、法律相談の料金は30分単位ですので、11000円のご請求となります。
相談を担当している弁護士の次の予定を入れる都合がありますので、ご理解ご協力ください。
2)共同親権が導入される前の「監護親が健在」の場合の「離婚後親権者変更」についての法律相談
面会交流中に、離婚時に親権者指定の話合いをしており、監護親が健在である場合において、こどもが幼児であるという場合、面会交流親からの「親権者変更」を趣旨とする法律相談については、原則一般有料相談として扱わせていただきその余は弁護士の裁量に委ねることといたしました。
→ 原則は、有料だが、法律相談を担当した弁護士が都度設定するガイドラインにより無料相談とする場合もある。ただし、あくまで弁護士が法律相談終了時に判断することであるので事前に無料相談とする約束はできません。
したがって、原則は、一般有料相談となりますので、有料の場合は、監護親がご健在で、子も幼児の場合、親権者変更の法律相談は無料でないとなされたくないという方は、弊所でのご相談はお控えください。弁護士が無料か否かを例外的に裁量で判断するのは、法律相談としての自己完結性の高さ、有料でないと法律相談の嘱託に応じる弁護士が少ないと認められる場合、受任の見込みなども含めた総合的判断ですので、その都度、「法律相談終了時」にケースごとに裁量権を行使するにとどまるものです。事前に無償と約束することはございません。ご理解ご了承ください。
なお、ご相談の具体的中身と料金の設定それ自体は直ちに直ちに、弁護士の裁量権の行使に左右されるわけでもございませんので、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。
ご理解ご協力お願いいたします。なお、面会交流調停(再度調停)などについては、離婚後相談は、初回30分無料が適用されます。
あらかじめご理解ご協力よろしくお願いいたします。
名古屋駅ヒラソル法律事務所(2024年6月4日改訂)
【補遺4】
平素より名古屋駅ヒラソル法律事務所をご愛顧いただきましてありがとうございます。
名古屋駅ヒラソル法律事務所は、JAL日本航空社と経営理念において、共有するところがありますところ、今般、JAL社が利用者の従業員に対して理不尽な要求や非人道的な対応を強要する「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の対処方針をANA全日空と共同で発表されました。加えて、労災の基準にカスハラが含まれることとなりました。加えて愛知県においてもカスハラについて有識者の議論が始まっております。
そこで名古屋駅ヒラソル法律事務所は、経営理念をJAL日本航空社と共有するところがあるため、これを参考に、同様の規定を「無料相談におけるカスハラ(カスタマーハラスメント)」の対処方針とさせていただきました。また、「無料相談」は、無料であるという特質上、「顧客」という定義に当てはまるのかという特殊性からも修正を加えております。
一部利用者による暴言や暴行などから従業員などヒラソルとともに働いてくださる方を守るとともに、ひいては他の現にご依頼されている顧客へのサービス提供への安全性やサービス品質の向上を図ります。
両社が策定したカスハラに対する基本方針を参考に、カスハラの定義を、無料相談において無料相談で訪問された又は電子ツールを利用し、無料相談を受けられた方のうち、「刑法、弁護士法、弁護士会の規則、愛知県条例、民法の不法行為に当たる行為その他関連する法規に反する行為」および「これらにつながりかねない行為」、または「義務のないことや社会通念上相当な範囲を超える対応を要求する行為」により、従業員の就業環境を低下させることとさせていただきます。
カスハラの行為例を9つに大別されています。1)暴言・大声・侮辱・差別発言・誹謗中傷(法律相談のみでのその内容のSNSなどのインターネット上への公表やクチコミの投稿で感想を書き込むことも含む。)、2)脅威を感じさせる言動、法の抜け穴・脱法行為・弁護士の職務外についての相談など違法又は不当なことを教示することを求める相談、3)無料の範囲を超えた過剰な要求、4)暴行、5)業務に支障を及ぼす行為 (長時間拘束・複数回のクレームなど)、6)業務スペースへの立ち入り、7)社員を欺く行為(弁護士への説明に嘘をついていた場合、氏名・住所につき嘘をついていた場合)。8)会社や社員の信用を棄損させる行為(SNS投稿、Googleへの投稿など)、9)社員等に対するセクシャルハラスメント・パワーハラスメント(盗撮・わいせつ行為・発言・つきまといなど)とされております。弊所については、これに加えて、いわゆる対立当事者が依頼できる弁護士を少なくさせることを目的とした悪意をもった法律相談もお断りいたします。
具体的な事例としては、大声で罵声を浴びせたり、「SNSで拡散する」「SNSに悪い評価を書いてやる」「殴るぞ」「殺すぞ」などの脅迫、反社会勢力の関係をほのめかす発言、規定やルールを超えた多額の補償やアップグレードなど「特別対応」、土下座の要求、殴る、身体を押す、肩をつかむ、ものを投げる、飲み物をかける、傘を振り回す、居座り、長時間の電話や長時間拘束、話のすり替え、揚げ足取り、機内・空港・予約センターのやり取りを録音・録画しSNSで拡散などを挙げた。
令和6年6月28日に都内で会見したANAの宮下佳子CS推進部長は「2022年に厚生労働省からカスハラ対策企業マニュアルが発行され、社会問題化しつつあり、世の中の関心も高まっている」と、両社が個別で進めてきたカスハラ対策をすり合わせ、共同で方針を策定した経緯を説明されました。このような取り組みはヒラソルも社外の弁護士と連携し共同で行っておりました。
一般論として、働く人口の低下が述べられる社会において、カスハラで従業員が退職したり、就業環境の悪化で人材不足に陥るなど、最終的には法律事務所のサービス低下などの適正化の妨げとなりますので、ご理解ください。
基本方針の骨子を会見で説明したJALの上辻理香CX推進部長は、利用者からの建設的や意見や指摘に対しては「真摯かつ誠実に対応していく」とする一方、カスハラに該当する行為は「従業員の人権および就業環境を害するものとして、毅然と行動し、組織的に対応する」とした。名古屋駅ヒラソル法律事務所といたしましても、無料相談について同様の考え方を採用させていただきます。
ANAの宮下部長は「カスハラは明らかに何も生み出さないもの」との見解を示した。
今後は何がカスハラに該当するのかなど、従業員への教育などでカスハラ対応力を向上させたいという。
JALの上辻部長も「毅然とした対応が必要なものは毅然と対応する」と述べました。
名古屋駅ヒラソル法律事務所でも、無料相談においてJAL―ANAのカスハラに関する考え方を導入いたしました。名古屋駅ヒラソル法律事務所では、ご依頼後の顧客につきましては、外部の弁護士・司法書士・顧問税理士の有識者の意見を求めて、ご意見に事務所として回答する仕組みもございますので、貴重なご意見には今後とも耳を傾けてまいります。
今後ともヒラソルは従業員などの働く人の就業関係を守りつつ、顧客に対して法律上の正当な権利を擁護するため、従業員一同心を合わせて参ります。今後とも名古屋駅ヒラソル法律事務所をよろしくお願いいたします。
ANA―JALの考え方のヒラソルでの採用は、2024年7月2日からの無料相談・法律相談より有効です。よろしくお願いいたします。
以上
(2024年7月2日改訂)
ヒラソルの離婚バックアッププランについての詳細のご案内
- 1 離婚バックアッププラン
・協議調停に向けた話合いや調停手続について、自分でやってみたいが、ひとりで行うのは不安という方に、継続的に法律顧問として法律相談をさせていただくプランです。今般、バックアッププランにつきましては、依頼者の方々の良識に委ねておりましたが、下記のとおりガイドラインを制定いたしました。今後は、下記ガイドラインによることになりますので、よろしくお願いいたします。いわゆる本人訴訟支援とは異なりますので、法律相談にお応えすることが中心となります。
- 2 バックアッププランがお勧めの方
・協議離婚を準備されている方
・離婚調停をご自分で進める方
・離婚調停を準備されている方
・ご自分で対応しているが、継続的な法律相談が必要である方
・他の弁護士に依頼しているが、継続的にセカンド・オピニオンが必要である方
- 3 ご相談の方法
・面談、電話、ZOOM、FACETIME(ただし、原則予約が必要です。)
・メール(複雑なメールは、電話等による打ち合わせ設定となります。)
※なお、LINEによるテレビ電話機能(テキストでの相談はできません。)は例外的な場合に限らせております。(ただし、予約が必要です。)。法律事務所からIDを教示し、その余のLINEによる友達登録の能動的作業は、法律事務所側では行いませんのでご了承ください。繰り返すとおり、LINEのトーク機能を使った相談はできません。
- 4 ご依頼・ご登録の流れ
・ご来所
・ZOOM及びFACETIMEによる相談を実施した後の申込みとなります。面談を経ずに電話のみでの申し込みはできません。
・離婚協議書の作成もバックアップいたします。
ただし、離婚協議書サポートの対象となり、別料金となります。
- 5 バックアッププランの費用
・当初3カ月 5万5000円
・4カ月目以降 1カ月延長ごとに1万6500円
・郵送を伴う場合、実費を別にいただく場合があります。
- 6 サービスの範囲
・協議、調停、訴訟の代理はせずに、継続的に法律相談をするものです。裁判などには立ち会いません。
・依頼者との相談時間は、1カ月1時間30分を目安として、3カ月の全体で5時間を超えないご相談となります。
・執務としての作業時間は1か月1時間30分を上限とします。メールの作成・簡易なリーガルチェックのみ(A4一枚程度)は1時間30分を上限に作成できる範囲とします。
・上限を超えた場合は相談は、追加料金として、法律相談は30分5500円、執務時間は1時間2万円いただきます。
・弁護士の代理行為等、弁護士会照会・戸籍などの職権請求も含め訴訟代理人として行えない行為は行いません。
・司法書士などの訴訟書類作成業務とも異なり、訴訟書類の作成を支援するものではありません。
・代理人名義があるか否かに関わらず対外的な文書の発送は行いません。
・離婚協議書は作成は、離婚協議書作成サポートをご契約いただくことになります。
・調停などの書類のチェックは、面談相談の際、それに関連して行う場合にとどめさせていただき、メールでのご回答は原則として行いません。
・裁判所に本人調停で提出する書面のリーガル・チェックやペーパーの作成は行っておりません。面談の際にそれに関連して御尋ねください。
・バックアッププランは本人訴訟支援の趣旨を中心とするものではありません。
・簡単なリーガル・チェックを除くリーガル・チェックや感想ペーパーの作成は別料金(1回2万円から5万円が目安)となります。
- 7 東京(東京、神奈川、千葉、埼玉)のみの離婚バックアッププラン特典
・東京地区においては、一定の本人訴訟支援が趣旨に入ることから、特典として、
・A4一枚程度の簡易な感想(参考)ペーパー作成や簡易な書類(2枚以内の)チェックを1か月~2ケ月に1回行うことができます。
※なお、司法書士への本人訴訟のための書類作成の依頼の場合、訴状作成7万円、その後の準備書面が1回ごとに5万円程度ですので、弁護士が受任する本人訴訟の書類作成の依頼も同程度の弁護士費用になるものと考えております。
(2024年7月4日配信)
以 上
【補遺5】
法人以外の自然人の法律相談の「ノーショー(無断キャンセル)の取扱い」について
平素はヒラソル法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
ところで、消費者の皆さま方に秩序ある法律相談をお願いするため、以下のルールを設けることといたしした。なお、これらは、周知はされていないものの弁護士会の法律相談センターでも導入されているものと考えており、合理的なものと考えております。働き方改革や生産性向上の取り組みの中で、ルールを守らなくても良いというお考えの方の受任は難しくなってきておりますので、あらかじめご連絡しておきます。
① 法律相談の予約の変更は3回までとしてください。3回を超えると受任拒否理由になります。
② 法律相談の前日午後5時以降の予定変更キャンセルは受任拒否理由になり得ます。
③ 法律相談の当日の電話連絡ありキャンセルは受任拒否理由になり得ます。
④ 法律相談の当日のノーショーは受任拒否理由とさせていただき、事後ご紹介者がいない限り出入り禁止とさせていただきます。
⑤ ご連絡なしの20分以上の遅刻は「ノーショー」として扱う場合があります。
(令和6年7月19日配信)