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「離婚後養育費減額」「セカンドオピニオン」「本人訴訟」の法律相談の有料相談化について

「離婚後の養育費減額について」「セカンドオピニオン」「本人訴訟支援」「複雑な法律相談」の法律相談等の有料化につきまして

 

平素より名古屋駅ヒラソル法律事務所をご利用いただきありがとうございます。

 

さて、当所では、従来より、「離婚後」の「養育費減額調停・審判の相談」については、「初回60分無料」の対象にはならないとご案内しております。そして、今後、「離婚後」の「養育費減額調停・審判の相談」につきましては、30分~60分の範囲で5500円の「有料相談」とさせていただきます。

 

当事務所といたしましては、再婚やこどもなどの扶養者が増えて、事情変更事由が生じている場合を中心に離婚後の養育費減額についても、「初回30分無料」を適用して無料相談を行ってきました。

しかし、再婚などにより、「前婚の養育費などの法律関係」を後婚のために明確にして欲しいというニーズに基づく相談の減少が認められるようになりました。例えば、再婚したため、新たに結婚した配偶者に今後負担することになる養育費を明確に説明できるようにしたいという真摯なニーズに基づく方からご相談しにくいとのお声をいただいておりました。したがいまして、今回の対応をとることといたしました。

今後も、再婚などにより、「前婚の養育費などの法律関係」を後婚のために明確にして欲しいというニーズは高まるものと考えています。これは、当事務所として、ステップ・ファミリーを応援していく方針とも合致するものです。

 

当事務所では、「離婚後」の「養育費減額」については、「弁護士費用」をかけてでも「養育費」に関する「事情変更後の法律関係を明確にしたい」という方を主に対象とさせていただきます。

また、セカンドオピニオンとは、他の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)にすでに相談している事柄、相談していた事柄、あるいはすでに依頼して進行中の案件について、別の専門家である当事務所の弁護士に意見を求めること

をいいます。なお、法律相談中にこれらのことが分かった場合も恐縮ながら、一般有料相談扱いとさせていただきます。

ヒラソルでは、既に弁護士・司法書士・行政書士等に依頼されている方の相談は、一般有料相談(30分5500円)として扱っております。

また、大変多くの法律事務所ですでに相談をしている場合(6件程度が目安)も、一般有料相談とさせていただく場合がありますので、ご承知おきください。

なお、セカンド・オピニオンで、一定の記録を法律相談前に弁護士が検討する場合は、事前検討の費用として、金5,500円を加算させていただきます。

今後とも事務所に対するご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

【補遺】

ヒラソルでは、他事務所の弁護士を就けて、裁判手続き(地裁及び家裁、高裁段階)が事実上終局していたり、既に確定している事件についてご相談されたいというケースがあります。

しかしながら、この場合、1)第一義的には委任していた弁護士と話し合っていただくべきこと、2)第二義的には、想定される法律の申立てが考え難く、相談者の担当した他の事務所の弁護士や裁判所への主観的不満を聴くだけに終わる可能性が高いこと、3)一般的な法律相談と比較して「法的鑑定」としての意味合いが強くなること―などの事情があります。

こうした事情を踏まえまして、上記のようなご相談は、事実上これまでの弁護が適切であったのかという評価をすることにもなります。

例えば、親権者変更の申立て却下の裁判が確定したり、子の監護に関する裁判の却下が確定したり、高裁で抗告理由書の提出期限が過ぎている場合や提出期限までわずかな期間しかない場合については一般有料相談になります。

この場合は、セカンド・オピニオン扱いとさせていただきます。また、相談者の相談の趣旨がセカンド・オピニオンでなくても、既に裁判がなされていたり、手続が終結する間際の場合、相談の経緯に照らして、法律相談はセカンド・オピニオンの趣旨と客観的には認められます。

したがいまして、30分5500円の一般有料相談とさせていただきます。

セカンドオピニオンとは、他の専門家にすでに相談している事柄、相談していた事柄、あるいはすでに依頼して進行中の案件について、当事務所の専門家に一般的意見、論評、感想の外、平均的弁護士の事務処理として処理の妥当性・合理性があるか意見を求めること―を意味します。

 なお、セカンド・オピニオンは、対象となるA弁護士の事務処理が、社会通念上、平均的弁護士の事務処理として処理の妥当性・合理性ないし弁護士の裁量の範囲内にあるかを判断するのみで、その妥当性ないし裁量を著しく逸脱・濫用するかを中心にご回答するものです。つまり、弁護士の裁量を越えているか否かの判断が中心であり、細かい事務処理の適否について意見を述べるものではありません。ご理解ご了承ください。

また、セカンド・オピニオンの本来は、「法的意見」「法的鑑定」ですので、料金としては、依頼を受けたうえで、きちんとご依頼いただき11万円から22万円程度の弁護士費用がかかるものですので、法律相談でお答えすることには限界もありますので、ご理解ご了承ください。

したがいまして、訴訟、裁判、審判の手続が相当期間経過しており、終局間際の場合については、無料相談の対象とはなりませんので、ご周知のほどよろしくお願いいたします。

名古屋駅ヒラソル法律事務所(2024年1月31日内容を改訂)

【補遺2】

平素より、名古屋駅ヒラソル法律事務所をご利用いただきありがとうございます。

今後も多くの相談者様に法律相談を受けていただくとともに、真摯な法律相談を希望なされている方からのご要望などに鑑み、以下3点の法律相談の運用を2024年3月3日から改めることとなりました。今後とも名古屋駅ヒラソル法律事務所をよろしくお願いいたします。

・本人訴訟ないし本人調停の支援について、無料相談内で書類の書き方などの助言、訴訟戦略・戦術についての助言を内容とする法律相談はお断りしています。

このような場合、離婚については、バックアッププランという有償契約(一種の顧問契約)を締結していただくということになります。

法律相談は、一般的な法律事項について相談し弁護士が回答することを主な内容とするものです。

したがって、ご予約の内容が無料相談として予約されていたとしても、相談担当弁護士が本人訴訟ないし本人調停支援の相談の趣旨とご判断させていただいた場合は、法律相談を中止するか、又は、一般有料相談の料金を請求させていただく場合がありますのでご理解ご協力お願いいたします。

本人訴訟ないし本人調停について、裁判所に提出する書類内容の妥当性・合理性をチェックしてもらう趣旨の法律相談は、一般有料相談としてご予約をお取りさせていただく可能性はありますが、当事務所の弁護士の書類の作り方、訴訟戦略、訴訟戦術はご依頼いただいた方のみが受けられる有償役務です。

他の依頼者様の平等を考え、上記のような法律相談のご回答をお断りさせていただく場合もありますのでご理解ご了承ください。

なお、法律相談担当弁護士が一般有料相談として継続することが相当と判断させていただいた場合は、30分につき法律相談が開始した時間から起算して30分ごとに5,500円をご請求させていただきます。

なお、離婚バックアッププランなど顧問契約をご検討の方につきましては、ご契約いただいた場合は、法律相談料は料金の中に含めてお値引きさせていただく対応をさせていただきます。

・婚約、婚姻関係にないパートナー関係のうち貞操権侵害の相談 

来所相談のみ30分無料に変更いたします。また、貞操権侵害の慰謝料請求のオンライン相談(ZOOM、FACETIME)につきましては、2024年3月3日から当面の間、15分無料相談を実施し、その後は、30分経過につき3300円のチャージをご請求させていただくこととさせていただきました。

・非定型的な法律相談については、弁護士事務所所長の判断で一般有料相談(30分5,500円)とさせていただくことがあります。

非定型的な法律相談についての料金は、弁護士事務所所長が都度設定するガイドラインにより判断させていただきます。主な基準としては、弁護士会の法律相談センターで、「一般有料相談」に振り分けられると考えられるか否かを軸に検討させていただきます。

法律事務はもともと有償事務ですので、法律相談とりわけ特殊性の強い相談ないし法律相談により自己完結性が特に強いと認められる場合、緊張関係が高いと認められる場合、通常の弁護士であれば法律相談自体応じない可能性がある場合その他の事情が認められる場合は、一般有料相談となる可能性も否定まではできません。

あらかじめご理解ご協力をお願いいたします。

名古屋駅ヒラソル法律事務所(2024年3月3日内容を改訂)

 

 

 

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