離婚の際、成人の後の分についても請求できるのでしょうか。

娘のつぐみは18歳。家庭生活によるストレスからうつ病になり、私が仕事を辞めて面倒をみています。離婚の際、娘が成人に達した後の分について養育費を請求することはできるのでしょうか。

成人後も、療養看護が必要であり、独立して生活を営むことができないときは、未成熟子とみなされ養育費が請求できる場合もあります。また、成人後はつぐみさんから扶養請求をすることもできます。

本件の場合ですが、ある程度、改善の見込みがある場合は、養育費、障害などの長期の療養が必要な場合は、子自身が扶養請求の調停・審判の申立てをすることが相当といえます。

もっとも、22歳から23歳までということであれば養育費として請求することもあり得るようです。

養育費は、「未成熟子」に対して支払われる監護費用です。未成熟子とは「経済的に自ら独立して自己の生活費を獲得することが適当でない状態にある間」「身体的、精神的、社会的になお成熟化の過程にあって、労働に従事すればその健全な心身の発育を害されるおそれがあるため、労働就労を期待し難く、そのため第三者の扶養を必要とするような期間」にあるこどもをいうものと考えられます。

もっとも、30歳や40歳になって「未成熟子」ということはできませんので射程距離は当然にあります。

家裁実務においては、子が大学に進学している場合は、大学卒業までは支払義務を認めるものもありますが、あくまで審判であり、人訴(離婚訴訟)では20歳までしか認めない、という運用をしている庁もあるように思われます。

みなさんが目にするものは、たいてい婚姻費用についてのもので、直ちに養育費や人訴に関するものではないものに注意する必要があります。つまり、婚姻費用に関する審判例は適切ではないのです。

子が成年に達しているが、「未成熟子」と解すべき場合に、民法766条に基づく「子の監護について必要な事項」としてこれを調停若しくは審判で定めることができるかについては、子の扶養請求によるべきとの考え方が訴訟では定着しつつあります。もっとも、非訟では、柔軟に対応されているものと思われます。もっとも、非訟において、かような運用をするのは相当とは思われません。特に、子自身が精神疾患を抱えている場合、こどもから委任を受けたり子自身に申立てをさせたりするような場合もないとはいえないからです。

扶養請求 大阪高裁平成2年8月7日
1 抗告人らと相手方との身分関係,生活状況等に関する原審判の事実の認定(原審判書の理由Ⅱの1)は,記録に照らし,相当として是認することができる。
2 しかしながら,原審判の抗告人らについての相手方の扶養義務の有無及びその支払うべき金額に関する判断は,以下の諸点において不当であって,これを是認することができない。
(1)原審判は,抗告人らが,父である相手方に対する愛情を欠き,相手方との交流を望まない状態となっていることを重視し,扶養義務者である相手方の資力(収入および資産等)と同じく扶養義務者てある抗告人らの母秋川豊子の資力(収入および資産等)とを対比して検討することなく,抗告人らの扶養料について,相手方においてその5割を負担すべきであると判断する。
なるほど,一般に,扶養の程度または方法を定めるについて,扶養権利者と扶養義務者との間の生活関係とそれらによって形成された両者間の愛憎や信頼の状況を,民法879条所定の「その他一切の事情」の一つとして考慮することがあながち不当であるとはいえないとしても,本件のような未成熟子の扶養の程度を定めるについて,この点を重要な要素として考慮することが相当であるとは到底いいがたく,何よりもまず,扶養義務者である相手方の資力と,同じく扶養義務者である豊子の資力とを対比して検討し,これを基礎として,抗告人らの扶養料中,相手方において負担すべき割合を認定判断すべきものといわなければならない。
(2)また,原審判は,豊子において払戻しを受けた抗告人芳子名義の貸付信託等相当額206万3156円および抗告人信子名義の貸付信託等相当額169万9248円を,相手方が負担すべき抗告人らの扶養料の支払にそれぞれ充てるのが相当であるとし,相手方において抗告人らに支払うべき扶養料の金額の計算上,上記各金額をそれぞれ控除しているところであるが,原審判も認定したとおり,豊子において払戻しを受けた抗告人ら名義の貸付信託や金銭信託相当額は,そのまま清水トヨ子(すなわち,豊子)名義の銀行口座に預け入れられており,これらが抗告人らの扶養のために費消された事実は認められないのであるから,相手方,豊子および抗告人ら間において,上記各金額を,相手方の負担すべき抗告人らの扶養料の支払にそれぞれ充てるべき旨の明示または黙示の合意が成立した等の特段の事情が認められない限り,当然に,上記各金額を,相手方が負担すべき抗告人らの扶養料の支払にそれぞれ充てられたものとし,相手方において現実に支払うべき扶養料の金額の計算上これをそれぞれ控除することは不当というべきである(なお,仮に,上記特段の事情が認められる場合においても,原則として,抗告人の負担割合に応じて上記各金額の一部を,相手方が負担すべき抗告人らの扶養料の金額からそれぞれ控除すべきものであって,特段の事情のない限り,上記各金額の全額を控除することが相当でないことはいうまでもない。)。
(3)さらに,原審判は,相手方が抗告人らの扶養料を負担すべき終期を,相手方らの高等学校卒業(もしくは卒業予定)時とするが,原審判も指摘するように,未成熟子の扶養の本質は,いわゆる生活保持義務として,扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己のそれと同一の生活程度を保持すべき義務であるところ,抗告人らの父である相手方は医師として,母である豊子は薬剤師として,それぞれ大学の医学部や薬学部を卒業して社会生活を営んでいる者であり,現に,抗告人芳子も昭和61年4月に薬科大学に進学していること等,抗告人らが生育してきた家庭の経済的,教育的水準に照らせば,抗告人らが4年制大学を卒業すべき年齢時まで(ただし,抗告人信子については,高等学校卒業後就職した場合は高等学校を卒業すべき年齢時まで,短期大学に進学した場合は短期大学を卒業すべき年齢時まで),いまだ未成熟子の段階にあるものとして,相手方において抗告人らの扶養料を負担し,これを支払うべきものとするのが相当である。

東京高裁平成22年7月30日
一般に,成年に達した子は,その心身の状況に格別の問題がない限り,自助を旨として自活すべきものであり,また,成年に達した子に対する親の扶養義務は,生活扶助義務にとどまるものであって,生活扶助義務としてはもとより生活保持義務としても,親が成年に達した子が受ける大学教育のための費用を負担すべきであるとは直ちにはいいがたい。
もっとも,現在,男女を問わず,4年制大学への進学率が相当に高まっており(審問の全趣旨。加えて,大学における高等教育を受けたかどうかが就職先の選択や就職率,賃金の額等に差異をもたらす現実が存することも否定しがたい。),こうした現状の下においては,子が4年制大学に進学した上,勉学を優先し,その反面として学費や生活費が不足することを余儀なくされる場合に,学費や生活費の不足をどのように解消・軽減すベきかに関して,親子間で扶養義務の分担の割合,すなわち,扶養の程度又は方法を協議するに当たっては,上記のような不足が生じた経緯,不足する額,奨学金の種類,額及び受領方法,子のアルバイトによる収入の有無及び金額,子が大学教育を受けるについての子自身の意向及び親の意向,親の資力,さらに,本件のように親が離婚していた場合には親自身の再婚の有無,その家族の状況その他諸般の事情を考慮すべきであるが,なお協議が調わないとき又は上記親子間で協議することができないときには,子の需要,親の資力その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所がこれを定めることとなる(民法878条,879条,家事審判法9条1項乙類8号)。
(2) そこでまず,抗告人の現状についてみる。
ア 前記認定のとおり,母Cが相手方との離婚後,財産分与として相手方から受領した金員でマンションの一室を購入したことは,母Cのためだけでなく抗告人及びその弟D(以下,3名を併せて「母Cら」という。)の生活基盤の安定化に資する側面もあるが(審問の全趣旨),上記居宅は抗告人の所有財産ではないから,直ちに抗告人に資力があるとはいいがたく,また,離婚給付金をもって上記マンションを購入したことも,その事実の適否又は当否を抗告人の責任に帰すべき性質のものともいえない。
イ しかし,一件記録によれば,母Cらの1か月の生活費は,抗告人の学費等を除いても30万円強であることがうかがわれ(甲1記載の必要額28万3614円に固定資産税及び国民健康保険の1か月当たりの各換算額9700円及び7883円(1円未満切捨て)を加えると,30万1197円である。),その額は,抗告人が成年に達するまでの収入合計34万円(母Cの平成20年の収入総額の1か月当たり換算額11万円(約132万円÷12か月)及び2人分の養育費1か月当たり23万円の合計額)に近く,相手方から支払われた養育費がすべてその本来の趣旨に沿って費消されたかは疑問であること,相手方と母C間の離婚判決(以下「前訴判決」という。)が確定した時点で,母C及び当時17歳であった抗告人は,抗告人が成年に達すれば相手方による抗告人の養育費の支払がなくなることを知っており,また,抗告人の将来の進路やそれに要する費用等についてあらかじめ検討することができた筈であると認められることにかんがみると,前記認定に係る生活費が不足する状態に至ったことについては,同居する親権者であった母C及び抗告人本人の生活設計及びその生活のあり方に起因する部分が全くないとはいえず,母Cにあっては,抗告人を大学に進学させるために必要な資力を一応保持し得ていたものであることは否定しがたい。
ウ しかして,母Cらの生活費を切り詰めたとしても,現在の収入額(母Cの1か月当たりのパート労働の収入11万円,Dの養育費11万5000円の合計は22万5000円であり,抗告人の1か月当たり4万5000円の奨学金及び3万円程度のアルバイト収入並びにDの同じく3万円の奨学金を併せても33万円である。)によって3人の生活費及び学校関係費用を賄い得る蓋然性があることを認めるに足りる的確な資料はない。また,母Cが転職等によりより高額の収入を得ることも期待しがたい。
しかるときは,同居親である母Cにおいて抗告人を扶養することは困難であるというほかない。
(3) 抗告人の自助努力その他をみる。
抗告人は,前記認定のとおり,現在大学3年生であり,前記奨学金及びアルバイト収入を得ているが,一件記録及び審問の全趣旨によれば,抗告人は,なお学業に追われる毎日であり,今後とも同様の状況が続く見込みであることが認められ,しかるときは,アルバイトをする時間を現在以上に増やすなどしたときには学業に影響するおそれがあり,抗告人が大きな負担を抱えることなくより多くのアルバイト収入等を得ることは容易ではないものというべきであり,他に学業への影響を避けつつ収入を増加させることが可能であることを認めるに足りる的確な資料は見出しがたい。
そうすると,抗告人は,今後一層自助の努力をすることが求められるとしても,なお要扶養状態にあることは否定しがたいというべきである。
(4) 相手方に係る資力その他をみる。
ア 相手方は,前記認定のとおり,母Cとの離婚後,抗告人との間に交渉等はなく,抗告人が大学に進学したことは知らなかったものであり,あらかじめ抗告人の大学進学について積極的な支持をし又は同意をした事実は認められない。
イ また,相手方は,前記認定のとおり,財産分与として判決で命じられた金員を支払い,抗告人及びその弟Dの養育費も怠りなく支払ってきたものであり,相手方は,抗告人に対する親としての生活保持義務を履行しているものである。
ウ 相手方は,現在,その年収額が1500万円を超えることは前記認定のとおりであるが,今後とも同程度の収入を得ることが見込まれる(審問の全趣旨)。しかし,前記認定のとおり,相手方は,平成20年×月×日に再婚し,平成21年×月×日に子が生まれたものであるから,子の成長に伴い一層生活費,住居費,教育費等の金銭的負担が増加するものとうかがえるほか,Dの養育費の支払がなお約2年半残っており,必ずしもその収入や資産に大きな余力があるとまでは認められない。
エ 一件記録及び審問の全趣旨によれば,相手方は,大学を卒業した者であるが,前記した昨今の大学進学の状況からすれば,抗告人の能力及び学業成績に照らせば,相手方においても同人の大学進学は予想された出来事であると認められ,全く予期しないものであると認められる格別の事情をうかがわせるに足りる的確な資料は見出されない。
また,前訴判決において養育費の支払期限が抗告人及びDが成年に達する日の属する月までとされたことについては,子らの大学進学後のすべての費用負担を前提とするものではなかったものとうかがわれるものの,大学進学を排斥する趣旨が含まれていなかったことは明らかである。
オ ところで,相手方は,抗告人が平成21年×月×日に原審裁判所に本件審判の申立てをした後,同年×月×日の第3回期日において,「話合いによる解決であれば,1か月当たり3万円を限度として支払う用意がある。」旨述べ(同期日調書参照),翌22年×月×日の第4回期日においては,これを修正し「最大でも月額3万円。ただし,過去分は払わない。」旨の陳述書(乙4)のとおりであると述べた(同期日調書参照)。相手方のかかる陳述は,その限度においては,相手方が扶養料を支払う意向があるとともに,相手方に扶養能力があることの徴表であると認められる。
そうすると,裁判所は,本件について,当事者間で協議が調わないときなどにおいて家事審判事項に係る手続中における相手方の上記意向その他前記した一切の事情を考慮して,扶養義務の分担の割合,すなわち,扶養の程度及び方法を決すベきであるから,上記一定の限度において,相手方に抗告人の扶養料を負担させるのが相当であると解する。以下,この点について検討する。
(5)ア 抗告人の1年間当たりの学費関係費用は,次の各金員の合計約65万円である(前記認定事実,一件記録)。
(ア) 学費     53万5800円
(イ) 交通費    8万2320円
(ウ) テキスト代  3万0000円
一方,抗告人が受領している奨学金は,1か月当たり4万5000円(年額54万円)であり,年額11万円(1か月当たり9166円(1円未満切捨て))が不足する。
イ 他方,学費関係費用を除く生活費等の不足分については,抗告人が母C及びDと同居しているため,抗告人単独の分を算出することは困難であるが,便宜,従前の養育費(1か月当たり11万5000円)を基準とし,養育費算定に当たり学校教育費として考慮されたものと認められる学校教育費(15歳以上の子につき年額33万3844円)を控除すれば,上記不足分は,次の計算式により5万7179円である。
(計算式)
11万5000円(月額養育費)-33万3844円(年額学校教育費)÷12か月-3万円(抗告人の月額アルバイト収入)=5万7179円(1円未満切捨て)
4 前示の諸点の検討に加えて,相手方が原審第3回及び第4回の期日において話合いによる場合との留保を付しつつも「1か月当たり3万円を限度として扶養料の支払に応じるが,平成22年×月の前月である同年×月分までの過去分の支払意思はない。」旨の意向を有するものと認められることを併せ勘案すれば,本件の事実関係の下においては,相手方は,抗告人に対し,上記学校関係費用の不足額9166円及び生活費等の不足額5万7179円の合計6万6345円のうち3万円を扶養料として平成22年×月から抗告人がその在籍する大学を卒業すると見込まれる月である平成24年×月まで毎月末日限り支払うこととするのが相当である。
5 よって,当裁判所は,相手方に対し,抗告人の扶養料として,①15万円(1か月当たり3万円に抗告人が成人に達した日の属する月の翌月以後であり,抗告人が原審裁判所に本件審判の申立てをして扶養料の支払を求める意思を明確にした日の属する月である平成21年×月の後の月である平成22年×月分から同年×月分までの5か月を乗じた額)及び②平成22年×月から上記した平成24年×月まで毎月末日限り1か月当たり3万円を抗告人に支払うよう命ずることとする。

婚姻費用
東京高裁昭和46年3月15日
右抗告理由の要旨は、原審において相手方(原審申立人)は抗告人(原審相手方)に対し、「抗告人は相手方に対し昭和四三年一一月より婚姻から生ずる費用として毎月相当額を支払う」ことを求める旨を申立てているのであるから、原審では別居状態にある抗告人が相手方に支払うべき相手方自身だけの婚姻から生ずる費用の分担額を審理判断すれば足り、かつそれをもつて限度としなければならないにもかかわらず、原審判は相手方の生活費のほか、抗告人と相手方との間の成年の子たる長女牧村喜美子(昭和二三年七月三日生れ)の養育費を含む月額六万円を分担し送金すべき旨を命じており、原審判には相手方の求める申立事項を越えてした違法があるというのである。
もともと夫婦は相互に協力し扶助する権利義務を有し、夫婦とその間の未成熟の子をもつて構成する婚姻共同生活を維持継続するために必要とする費用、すなわち婚姻から生ずる費用を各自の資産、収入その他いつさいの事情を考慮して分担すべきものである(民法七六〇条参照)。もつとも夫婦および未成熟の子が同居して円満な婚姻共同生活を続けている場合には夫婦間における婚姻費用の分担が問題となることは少ないが、夫婦間で生活費分担の程度方法について対立を生じ、あるいは婚姻共同生活に破綻を生じ夫婦が別居し、その一方と未成熟の子とが同居するような事態を生じた場合には、婚姻から生ずる費用の分担額、方法などを協議または調停、審判によつて具体的に確定することが現実の問題として提起されるのである。そして、夫婦の一方が別居する他方に対して、婚姻に関する費用の分担を求める旨を家庭裁判所に申立てるにあたり、申立人自身の生活費のほか、自己と同居する未成熟の子の生活費を併せて請求することは、本来あるベき婚姻共同生活を維持継続するために必要な費用であるから当然に許容されるべきところであり、しかもこの場合に右未成熟の子がすでに成年に達しているときでも、その子と右相手方(未成熟子の親)との問の扶養料支払いに関する具体的内容が確定し、またはその子が自身の権利にもとづき右相手方に対し独立して扶養料請求の申立てをしていないかぎり、右と同様に解するのが相当である。
これを本件についてみるに、本件記録および原審判挙示の証拠をあわせ考えれば、相手方は原審において、当初はともかく、抗告人との間の長女善美子が仙台から帰り、相手方と同居生活を始めてから後は、相手方自身の生活費のほか、自己と同居する長女喜美子の生活費を含む婚姻から生ずる費用の分担を求める旨申立ての範囲を黙示的に拡張していると推認されること(家事審判のごとき非訟事件の申立ての範囲を拡張する場合には、必ずしも書面をもつて明示的にすることを必要としないものと解すべきである)、長女喜美子は昭和二三年七月三日生れであつて、すでに成年に達しているが、生来病弱で再三にわたつて入院加療を続け、現在もなお自宅でもつぱら母親たる相手方の世話になり病養生活を送つており、とうてい相手方と離れ独立して生活を営むに足る能力を具備せず、法律上の未成熟子とみるのが相当であること、長女喜美子と抗告人との間に扶養料支払いに関する具体的内容が確定しておらず、しかも同人が自身の権利にもとづき抗告人に対し独立して扶養料請求の申立てをしていないことを認めることができる。して入ると、相手方は抗告人に対し、自身の生活費のほか、長女喜美子の生活費を併せた婚姻から生ずる費用の分担に関する審判を求める旨を申立てているのであり、しかも右のごとき審判を求めることは何ら妨げないところであつて、右申立を認容した原審判は相手方の求める申立事項を超えてした違法はない。これに反する抗告人の所論は、その余の点につき判断するまでもなく、失当たるを免れない。

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