養育費1.5倍!新算定表(弁護士会)を名古屋の離婚弁護士が新養育費を解説

夫婦が離婚する際に取り決める子供の養育費や婚姻費用について、主に女性側の弁護しか行わない弁護士が中心となり、日本弁護士連合会の一部が新たな算定方式と算定表を発表しました。 もちろんこれが、定着するきざしはあまりありませんが、わかりやすくいうと、収入の低い男性からもっと養育費がとれるように、という趣旨のようですが、現在でも高額所得者の場合は算定表は高すぎるという批判もあります。所得の低い人からの養育費を1.5倍にすると、住宅ローンなどの個別具体的な状況では男性が破産に追い込まれる可能性もあり、単純に1.5倍にするという内容のものを裁判所が採用する予定はないように思われます。 現在、一般的に使われている算定表は「金額が低すぎる」と批判されており、新算定表を利用すれば養育費が約1.5倍に上がることになります。しかし、主に低額所得者の男性をターゲットにしていることに照らして問題が多く妥当性に欠けるとの批判も多くされています。  離婚協議や裁判では、2003年に裁判官らによる研究会が作った算定方式の算定表が使われている。民法上、養育費を支払う親は同レベルの生活水準を子に保障する生活保持義務があるが、現算定表は金額が低く、03年以降の税制改正や景気変動も反映されていないと批判されてきた。ただし、母子扶養手当などの公的な給付が低いのが問題との指摘もあり、単に養育費をあげれば良いというわけでもなさそうです。たしかに、日弁連も12年に「母子家庭の貧困を招き、子の教育機会を失わせている」との意見書を出しているのですが、だからこそ補助金や公的給付の充実を図るべきだ、と当事務所では主張しています。  養育費は、総収入から税金や諸経費を除いた父母双方の「基礎収入」をもとに算定される。現方式では基礎収入は総収入の約4割とされているが、新方式では住居関係費や保険料などを経費として控除しないことによって、総収入の約6~7割に引き上げた。また、必要な生活費を世帯人数や子供の年齢に即して分類を細かく分けて計算するよう改めた。したがって、男性が別居している場合や女性が住宅ローンの家に住み続けている場合、男性はかなり経済的に追い詰められることになりそうです。  たとえば、15歳の子供と同居する年収175万円の母親に、年収400万円の父親が養育費を支払う場合、現在は月4万円のところ、新方式では月7万円に上がる。このように、単に金額をあげるだけの「結論ありき」で、扶養義務は同レベルのものでよいはずなのでやや疑問を感じるところもあります。  現算定方式では,給与取得者の可処分所得を総収入-公租公課(理論値)-職業費-特別経費という方式で算定をし,自営業者の可処分所得を,総収入-公租公課(理論値)-特別経費という方式で算定していました。  主に女性側としては、以下のように現在の算定方式・現算定表の可処分所得の算定については,以下のような問題点があると指摘していました。 要するに算定表の統計資料が古いこと,交通費・通信費などは,就労していない人を含む世帯のための支出全額を職業費と算出しているため,就労に必要でない費用が職業費に含まれているというあまり金額に影響がなさそうなことですね。そして,特別経費は、あまり現算定表でも認めていないので、これに対する、「家計調査年報による統計値を用いたため,個別具体的な内容を反映させるべき特別経費に個別具体的に事情を考慮しないという論理矛盾がある」との批判もあてはまらず残念な指摘のように思われます。  また,現算定方式・現算定表の生活費指数における子どもの年齢区分について,乳幼児と小・中学生とは生活にかかる費用も変わるにもかかわらず,同じ年齢区分にしているのは不合理であるという見解もあるものの、養育費は予測可能性も大事であり、セカンドライフなども考慮する必要があることから現算定表は相当といえます。世帯における子どもが1人の場合と2人の場合と比べて子どもにかかる生活費が単に2倍になる訳ではないので,世帯の人数が増えても同じ生活費指数を単に足すのでは,算定される養育費・婚姻費用と生活費の実態と離れることになるという論理を推し進めると,理論的には養育費の額は減額される必要があるのに論理破綻しているようにみえます。 3 新算定方式・新算定表による修正  現算定方式・現算定表の問題点を改善するために,生活保持義務があることを前提として,総収入から可処分所得を算定し,生活指数を考え,実際の養育費・婚姻費用を算定するという基本的な考え方は変えずに,可処分所得の算定,生活費指数における子どもの年齢区分,生活費指数の考え方などを変更して,新算定方式・新算定表を作成したものです。 まず,可処分所得の算定にあたり,公租公課を実費で計算し,職業費を稼働者分のみの費用とし,特別経費を算入しないようにした。しかし、これら理論操作という感想は否めません。  その理由について,公租公課については,現算定方式において,税法等から導かれる理論値で計算していますが、税務署ですら推計計算しているのに、実額計算となると調査官調査が必要になる場合もあり、かえって簡易迅速に決めるという算定表の趣旨に反しているに想われる。実額で認定できるというがその資料の計算は税理士業務を行う当職からすれば、なかなか大変なようであり、空中楼閣のように思われます。  次に,職業費は給与所得者が就労の為に必要な経費をいうので,有職者のための支出に限定し,職業費の算定に利用していた家計調査年報の統計資料も更新したとしているのですが、職業費を認めないのは常識に反しています。働く人ならだれでも職業費が必要で、ノーワークノーペイの労働法の精神は養育費にも妥当するでしょう。  新算定方式の可処分所得は,給与所得者の場合には,総収入-公租公課(実費)-職業費(稼働者分)と算定し,自営業者の場合には,総収入-公租公課(実費)と算定することとしていますが、ほとんど職業費も実費も実額ということで机上の空論ですし、一般の人は実額計算が難しいので、一般の方の利用は困難ですね。  そもそも、なぜ、現在の算定表の1.5倍が妥当なのか、という社会科学的検証がなされておらず、技術的なことばかりいわれても、やはり無理な結論に無理な技術を施しているという面がいなめないような感想です。  また、こどもの年齢区分でいえば、5歳まではほとんどお金もかからないのでゼロにしたり、再調停を頻繁にしないといけないなど不合理な点が多いと思われます。   算定表の養育費・婚姻費用の金額の表示について,現算定表では「6~8万円」というような幅のある表記であるが,新算定表では細かく表を細かくマスで区切り権利者と義務者の収入から,「8万円」というように具体的な数字を表示するようにした。なお,養育費・婚姻費用についての算定表は,個別的事情を考慮していないため,権利者と義務者の生活実態・事情を考慮して養育費・婚姻費用を柔軟に定めることが望まれます。  また,新算定表では,現算定方式と同じ計算方法で,理論値のデータだけを更新した場合の養育費・婚姻費用の金額を新算定表の右上の表の枠外に「10」というように下線を引いた数字で表示してある。 4 新算定方式に対する批判について  新算定方式について,公租公課を実額で算定すれば簡易迅速な算定の障害になる,養育費・婚姻費用が一般家庭では単純に1.5倍になったり、低額世帯では高すぎるなど具体的妥当性を欠いているとの批判があり、これら批判に対する適切な応答はありません。 5 新算定方式・新算定表における問題点  新算定方式・現算定表を採用した場合には,単純に1.5倍ですが、現在の算定表でも高額すぎるケースについてどのように判断するのか、や潜在的稼働能力の公平な判断など、残された課題があるように思われます。 6 新算定方式・新算定表の活用  新算定方式・新算定表は公表されたが(日弁連HP参照),現算定方式・現算定表が定着しているため,調停や審判の際に新算定方式・新算定表が採用されない可能性が当面は高いといえます。 そこで,まず,現算定方式で統計資料だけを新たにした額(新算定表の右上の枠外の下線を引いた数字の金額)であれば,調停委員や裁判所も採用しやすいのではないかとの指摘もありますが、そうしますと、現行の算定表の基礎資料だけ新しくすればよく、なぜ1.5倍にする必要性があるのか、インフレが起きているわけではないのに、経済的指標からもやや養育費算定に疑問がもたれ、裁判所での採用は困難なように思われます。

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