養育費と大学授業料

名古屋市の離婚弁護士ヒラソルによる大学学費の養育費相談・離婚弁護

離婚協議書や公正証書をみると、養育費の終期が22歳になっていたり、大学の学費についての条項があることがあります。 しかし、こどもが幼少の場合はまず調停段階では20歳までとされることが多いと思います。 個人的には、私も奨学金を返却していますし、大学の学費は親の負担から本人負担の流れが加速しているという社会実態の中で、東京→大阪・京都→名古屋という流れで、教育産業のトレンドは流れますから、現在でも名古屋市では、親が学費を負担するのは当たり前だ、と思っている人は少なくないようです。しかし、私は、立命館時代から奨学金ももらっていましたし、全額親が負担するというのは奇妙な印象を受けると云わざるを得ないというのが個人的な感想です。具体的には20歳までは未成年者であるため、学費を援助しても離婚して非監護親になる以上、20歳以上は知りません、というのが、負担も50:50となりますし、第三者的目線からみると公平のような印象を受けます。 20歳未満のこどもでもすでに働いており、経済的に自立している場合は養育費の負担は必要ありません。このような場合は18歳までとされることもあります。 一般的には、成人については、親に養育費の負担を求めることがやむを得ない事情がある場合には、例外的に養育費の請求ができます。具体的には、実際に大学に在籍していて、働きながらでは学業の継続が困難である、という場合です。 私は、「普通」の弁護士に離婚の依頼したため不幸になった、あるいは離婚不幸の度合いを強めた方を多くみてきました。人生は戦わなければならないときは戦わなければなりません。当事務所の理念は、「強い者にも勇敢に挑む」「難しいところを狙いにいく」ということをあげています。こうした点は、当事務所の離婚弁護にいかされています。 ヒラソル弁護士経験を活かして、事務所の理念に基づいて、離婚相談等を通じ依頼者の不安や悩みを解いて幸せを増やす愛知・名古屋への社会貢献を目指します。 勇敢さと戦略離婚・男女問題の解決目的を定めて、その目的を達成できるよう依頼者の方のパートナーの弁護士として、離婚紛争を解決することを通して依頼者の幸せを増やすお手伝いをさせていただくとの考え方で、愛知・名古屋の離婚・男女問題に特化して60分無料離婚相談を行っております。

20歳を超えた大学の学費問題

大学の養育費については、私見は18歳・19歳分は親負担、20歳・21歳分は本人負担として、現実的には奨学金の種類、額及び受領方法、学業の成果、アルバイト収入の有無及び金額などを考慮して、4年間分の50パーセント相当額を支払うのが相当のような印象を受けます。フランスのように高等学費が無償なのは学生の選別が厳しいからです。したがって、成績があまりよくなく高卒で稼働した方が合理的な場合にまで、大学の養育費を支払う必要性があるのか疑問に感じるところはあります。 そもそも、国立大学に進学した場合はあまり学費の問題は生じないと思います。 したがって、成績との対比なども必要であり、子の意向も考慮して、親として現時で学費の高い私立大学に行く必要性を認めない、ということであれば、20歳を超えていれば負担する必要はないのではないか、と考えます。それは大学への進学に賛成していたから、という理由だけで全額負担しなければならない、ということにはならないと思います。 弁護士としては、監護する子が大学に進学した場合、4年生大学であれば、在学中に成人になります。近時では、収入がある程度あり、当事者自身が大学を卒業をしているような家庭であれば、大学卒業までを未成熟子として取り扱うのが一般的とする見解もあるようですが、一般的というのは言い過ぎのように思います。ただ、学費の問題と養育費の問題は切り分けるべきで、むしろ長男や父親が大学に進学している場合は、養育費は22歳まで支払なさいよ、という裁判例は出ています(大阪高裁平成21年9月3日)。 歯科大学に関しては、子が父親に対して負担を求める学費は年間483万円であり、月額40万円であり、住居費として月額6万3815円を要するというのであるから、学費は、父親の地位、収入に比して不相応に高額」としたうえで、折衷案として「4年生の私立大学の文系を卒業するのに必要とされる程度の学費の負担義務はある」とされました。(大阪高裁平成21年10月21日)。 大学の進学に関して、非監護親としては、国立大学など有名大学への進学は希望するでしょうが、よく分からないいってもいかなくても高卒と変わらない程度の大学の場合は支出に消極的になる傾向にあります。 かといって医療系大学は学費が高いので、私立文系というと年間100万円程度は負担しろ、ということになるものと思われる決定が出ています。

将来の大学学費問題

協議が成立しない場合、現在の事実状態で大学に進学していない場合は、家裁の審判で、大学卒業までの学費・生活費まで養育費として支払を求めることは認められないと思われます。 この場合は、20歳後に、学費や生活費の不足が明らかになった時点で家裁に新たに親権者が養育費の支払の延長を求める調停を申し立てるか、こどもから扶養の申立をするか、ということになります。 こうした点、面会交流などで、情緒的つながりが保たれていない場合は、なかなか大学進学にも否定的な見解を示されてしまうので、面会交流による感情的交流が重要といえます。

大学の学費―4年生大学への進学

まずは、相手に4年生の私立大学などに進学するということを伝えておく必要があります。結局、没交渉にしてしまうと、あとでこどもの学費問題を解決することも難しくなってしまいます。 そういう意味で、暴力などの面会交流拒否事由がない場合は、存在感があるということをこども自身も非監護親に伝えておく必要があるでしょう。 裁判例は、以下のようなものがあります。 【否定例】さいたま家裁 一般に,未成年の子に対する親の扶養義務は,いわゆる生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)であるのに対し,子が成人した後は,親族間の扶養としての生活扶助義務(自分の生活を犠牲にしない限度で,被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務)となるといわれている。そして,通常,親が支出する子の大学教育のための費用は,本来,生活保持義務の範囲を超えているし,むしろ生計の資本の贈与としての性質を有すると考えられる。しかしながら,成年に達した子であっても,親の意向や経済的援助を前提に4年制大学に進学したようなケースで,学業を続けるため生活時間を優先的に勉学に充てることは必要であり,その結果,学費,生活費に不足が生じた場合,親にその全部又は一部の負担をさせることが相当であるときは,生活扶助義務として,親に対する扶養料の請求を認めることはありうる。 これを本件についてみるに,申立人は,平成17年に母Cに連れられて相手方と別居してから,相手方と全く没交渉であり,相手方は申立人が○○大学に進学したことも知らずに,ただ離婚判決で命じられたとおりの養育費を母Cに支払い続けてきた。他方,離婚判決で申立人及びDの親権者と指定された母Cは,相手方から支払われた1835万円余の財産分与金を元手にマンションを購入し,自らのパート収入と相手方から支払われる養育費で,大学に進学した申立人及び私立高校生であるDの学費や生活費を賄いながら生活している。相手方は,年収が1500万円程度あるが,不動産は所有しておらず,再婚して再婚相手との間に子が産まれているほか,まだDの養育費月額11万5000円の支払が残っており,今後,新しい家族と居住するための不動産を購入する可能性もあり,それほど余裕がある状態でもない。 以上のとおり,本件では,上記離婚判決以降,母C,申立人及びDの3人と,相手方とが法的にも実際にも完全に分かれて生活してきており,申立人が相手方の意向や経済的支援の約束のもとに大学に進学したということはない。離婚判決で申立人の親権者とされた母Cは,相手方から1835万円余の財産分与金を受領したほか,申立人の養育費として毎月11万5000円を受領してきており,申立人を大学に進学させるために必要な資力は有しているものと評価できる。母Cがマンションを購入したことは,申立人の責任ではないにしても,そのために生じる母Cら家族の生活費ないし申立人の学費不足を,全く別家計の相手方に転嫁することは相当でない。相手方が,離婚判決で命じられたとおりに成人に達するまで月額11万5000円の養育費を支払い続けてきたことにより,相手方の申立人に対する生活保持義務としての扶養義務はすでに果たされている。申立人が大学における学業を継続することが経済的に困難となってきているとしても,その対応は,母C及び成人に達した申立人においてなすべきであって,新しい家族とともに再出発を始めている相手方に,生活扶助義務としての扶養料の支払を命じることは相当でない。 【肯定例】 一般に,成年に達した子は,その心身の状況に格別の問題がない限り,自助を旨として自活すべきものであり,また,成年に達した子に対する親の扶養義務は,生活扶助義務にとどまるものであって,生活扶助義務としてはもとより生活保持義務としても,親が成年に達した子が受ける大学教育のための費用を負担すべきであるとは直ちにはいいがたい。 もっとも,現在,男女を問わず,4年制大学への進学率が相当に高まっており(審問の全趣旨。加えて,大学における高等教育を受けたかどうかが就職先の選択や就職率,賃金の額等に差異をもたらす現実が存することも否定しがたい。),こうした現状の下においては,子が4年制大学に進学した上,勉学を優先し,その反面として学費や生活費が不足することを余儀なくされる場合に,学費や生活費の不足をどのように解消・軽減すベきかに関して,親子間で扶養義務の分担の割合,すなわち,扶養の程度又は方法を協議するに当たっては,上記のような不足が生じた経緯,不足する額,奨学金の種類,額及び受領方法,子のアルバイトによる収入の有無及び金額,子が大学教育を受けるについての子自身の意向及び親の意向,親の資力,さらに,本件のように親が離婚していた場合には親自身の再婚の有無,その家族の状況その他諸般の事情を考慮すべきであるが,なお協議が調わないとき又は上記親子間で協議することができないときには,子の需要,親の資力その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所がこれを定めることとなる(民法878条,879条,家事審判法9条1項乙類8号)。 (2) そこでまず,抗告人の現状についてみる。 ア 前記認定のとおり,母Cが相手方との離婚後,財産分与として相手方から受領した金員でマンションの一室を購入したことは,母Cのためだけでなく抗告人及びその弟D(以下,3名を併せて「母Cら」という。)の生活基盤の安定化に資する側面もあるが(審問の全趣旨),上記居宅は抗告人の所有財産ではないから,直ちに抗告人に資力があるとはいいがたく,また,離婚給付金をもって上記マンションを購入したことも,その事実の適否又は当否を抗告人の責任に帰すべき性質のものともいえない。 イ しかし,一件記録によれば,母Cらの1か月の生活費は,抗告人の学費等を除いても30万円強であることがうかがわれ(甲1記載の必要額28万3614円に固定資産税及び国民健康保険の1か月当たりの各換算額9700円及び7883円(1円未満切捨て)を加えると,30万1197円である。),その額は,抗告人が成年に達するまでの収入合計34万円(母Cの平成20年の収入総額の1か月当たり換算額11万円(約132万円÷12か月)及び2人分の養育費1か月当たり23万円の合計額)に近く,相手方から支払われた養育費がすべてその本来の趣旨に沿って費消されたかは疑問であること,相手方と母C間の離婚判決(以下「前訴判決」という。)が確定した時点で,母C及び当時17歳であった抗告人は,抗告人が成年に達すれば相手方による抗告人の養育費の支払がなくなることを知っており,また,抗告人の将来の進路やそれに要する費用等についてあらかじめ検討することができた筈であると認められることにかんがみると,前記認定に係る生活費が不足する状態に至ったことについては,同居する親権者であった母C及び抗告人本人の生活設計及びその生活のあり方に起因する部分が全くないとはいえず,母Cにあっては,抗告人を大学に進学させるために必要な資力を一応保持し得ていたものであることは否定しがたい。 ウ しかして,母Cらの生活費を切り詰めたとしても,現在の収入額(母Cの1か月当たりのパート労働の収入11万円,Dの養育費11万5000円の合計は22万5000円であり,抗告人の1か月当たり4万5000円の奨学金及び3万円程度のアルバイト収入並びにDの同じく3万円の奨学金を併せても33万円である。)によって3人の生活費及び学校関係費用を賄い得る蓋然性があることを認めるに足りる的確な資料はない。また,母Cが転職等によりより高額の収入を得ることも期待しがたい。 しかるときは,同居親である母Cにおいて抗告人を扶養することは困難であるというほかない。 (3) 抗告人の自助努力その他をみる。 抗告人は,前記認定のとおり,現在大学3年生であり,前記奨学金及びアルバイト収入を得ているが,一件記録及び審問の全趣旨によれば,抗告人は,なお学業に追われる毎日であり,今後とも同様の状況が続く見込みであることが認められ,しかるときは,アルバイトをする時間を現在以上に増やすなどしたときには学業に影響するおそれがあり,抗告人が大きな負担を抱えることなくより多くのアルバイト収入等を得ることは容易ではないものというべきであり,他に学業への影響を避けつつ収入を増加させることが可能であることを認めるに足りる的確な資料は見出しがたい。 そうすると,抗告人は,今後一層自助の努力をすることが求められるとしても,なお要扶養状態にあることは否定しがたいというべきである。 (4) 相手方に係る資力その他をみる。 ア 相手方は,前記認定のとおり,母Cとの離婚後,抗告人との間に交渉等はなく,抗告人が大学に進学したことは知らなかったものであり,あらかじめ抗告人の大学進学について積極的な支持をし又は同意をした事実は認められない。 イ また,相手方は,前記認定のとおり,財産分与として判決で命じられた金員を支払い,抗告人及びその弟Dの養育費も怠りなく支払ってきたものであり,相手方は,抗告人に対する親としての生活保持義務を履行しているものである。 ウ 相手方は,現在,その年収額が1500万円を超えることは前記認定のとおりであるが,今後とも同程度の収入を得ることが見込まれる(審問の全趣旨)。しかし,前記認定のとおり,相手方は,平成20年×月×日に再婚し,平成21年×月×日に子が生まれたものであるから,子の成長に伴い一層生活費,住居費,教育費等の金銭的負担が増加するものとうかがえるほか,Dの養育費の支払がなお約2年半残っており,必ずしもその収入や資産に大きな余力があるとまでは認められない。 エ 一件記録及び審問の全趣旨によれば,相手方は,大学を卒業した者であるが,前記した昨今の大学進学の状況からすれば,抗告人の能力及び学業成績に照らせば,相手方においても同人の大学進学は予想された出来事であると認められ,全く予期しないものであると認められる格別の事情をうかがわせるに足りる的確な資料は見出されない。 また,前訴判決において養育費の支払期限が抗告人及びDが成年に達する日の属する月までとされたことについては,子らの大学進学後のすべての費用負担を前提とするものではなかったものとうかがわれるものの,大学進学を排斥する趣旨が含まれていなかったことは明らかである。 オ ところで,相手方は,抗告人が平成21年×月×日に原審裁判所に本件審判の申立てをした後,同年×月×日の第3回期日において,「話合いによる解決であれば,1か月当たり3万円を限度として支払う用意がある。」旨述べ(同期日調書参照),翌22年×月×日の第4回期日においては,これを修正し「最大でも月額3万円。ただし,過去分は払わない。」旨の陳述書(乙4)のとおりであると述べた(同期日調書参照)。相手方のかかる陳述は,その限度においては,相手方が扶養料を支払う意向があるとともに,相手方に扶養能力があることの徴表であると認められる。 そうすると,裁判所は,本件について,当事者間で協議が調わないときなどにおいて家事審判事項に係る手続中における相手方の上記意向その他前記した一切の事情を考慮して,扶養義務の分担の割合,すなわち,扶養の程度及び方法を決すベきであるから,上記一定の限度において,相手方に抗告人の扶養料を負担させるのが相当であると解する。以下,この点について検討する。 (5)ア 抗告人の1年間当たりの学費関係費用は,次の各金員の合計約65万円である(前記認定事実,一件記録)。 (ア) 学費     53万5800円 (イ) 交通費    8万2320円 (ウ) テキスト代  3万0000円 一方,抗告人が受領している奨学金は,1か月当たり4万5000円(年額54万円)であり,年額11万円(1か月当たり9166円(1円未満切捨て))が不足する。 イ 他方,学費関係費用を除く生活費等の不足分については,抗告人が母C及びDと同居しているため,抗告人単独の分を算出することは困難であるが,便宜,従前の養育費(1か月当たり11万5000円)を基準とし,養育費算定に当たり学校教育費として考慮されたものと認められる学校教育費(15歳以上の子につき年額33万3844円)を控除すれば,上記不足分は,次の計算式により5万7179円である。 (計算式) 11万5000円(月額養育費)-33万3844円(年額学校教育費)÷12か月-3万円(抗告人の月額アルバイト収入)=5万7179円(1円未満切捨て) 4 前示の諸点の検討に加えて,相手方が原審第3回及び第4回の期日において話合いによる場合との留保を付しつつも「1か月当たり3万円を限度として扶養料の支払に応じるが,平成22年×月の前月である同年×月分までの過去分の支払意思はない。」旨の意向を有するものと認められることを併せ勘案すれば,本件の事実関係の下においては,相手方は,抗告人に対し,上記学校関係費用の不足額9166円及び生活費等の不足額5万7179円の合計6万6345円のうち3万円を扶養料として平成22年×月から抗告人がその在籍する大学を卒業すると見込まれる月である平成24年×月まで毎月末日限り支払うこととするのが相当である。 5 よって,当裁判所は,相手方に対し,抗告人の扶養料として,①15万円(1か月当たり3万円に抗告人が成人に達した日の属する月の翌月以後であり,抗告人が原審裁判所に本件審判の申立てをして扶養料の支払を求める意思を明確にした日の属する月である平成21年×月の後の月である平成22年×月分から同年×月分までの5か月を乗じた額)及び②平成22年×月から上記した平成24年×月まで毎月末日限り1か月当たり3万円を抗告人に支払うよう命ずることとする。

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