離婚訴訟と附帯処分

名古屋の離婚弁護士のコラムです。

離婚は協議、調停、訴訟の順番に流れますが、特に訴訟で多いのは、離婚自体を争う、親権者を争う、財産分与を争うというものです。

この点、同一当事者間では、訴訟手続きは一つしか行うことができないので、自己の言い分があるときは反訴を提起することになります。

もっとも、附帯処分というものがあり、親権者指定、財産分与、年金分割については、附帯処分を申し立てれば足りますので反訴を提起する必要はありません。

親権、財産分与については離婚訴訟を誘発するものですが、附帯処分の申立は書面で行うことになります。

主張や書証を明確にしなければならないとされていますが、財産分与の申立については、単に抽象的に財産の分与の申立をすれば足りると解するのが判例である。

離婚訴訟では人事訴訟により審理が進められますが、事実の調査を職権で行うこともあります。

家庭裁判所では、財産分与に関する処分の申立てがあると、単純な事案を除く事件につき弁論準備手続に付します。そこで争点及び証拠の整理を行います。

財産に関する事項は、当事者の主張・立証によって資料収集がされるのが相当と云えるから、当事者が自ら、財産の有無、内容、金額のほか、財産の形成・維持に対する貢献内容につき、積極的に主張・立証を行うものとされている。

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