離婚の慰謝料の相場

離婚慰謝料については、精神的苦痛を与えた精神的損害が中心となります。そして、現実には、人間ですからそれぞれが完全ではなく至らないところを有しているといえます。そして、仮に性格的に問題があるとか、夫婦としての同居協力扶助義務を履行するうちに多少至らない点があったとしても、そのことが直ちに精神的苦痛になるのではなく社会的相当性を有さない行為であったかどうかが問題とされます。

離婚慰謝料の場合、単に性格の不一致で違法行為ということができないので、裁判官や調停委員の視点からは客観的に相性が悪いであるとか、双方に原因があることが多いといえます。

したがって、離婚調停のベースラインでは原則として慰謝料請求権はないというところから出発することになります。

では、離婚慰謝料を請求するには、どのような事実がポイントになるのでしょうか。それは、相手方の有責行為により夫婦関係が破綻して離婚という結果になってしまったということです。
離婚慰謝料は個別の行為を問題にしているのではなく、夫婦生活全体で1つの請求と考えられています。

具体的な事実としては

・暴力・暴言
・不貞行為(浮気)
・悪意の遺棄(同居協力扶助義務違反が著しい場合)

といえます。

したがって、それ以外に離婚を切り出されたであるとか、性格的に至らないという点については、いちいち指摘されて違法に他人の権利を侵害する行為をしたといわれても、それは慰謝料の発生原因にはならないと考えられています。

離婚の慰謝料の相場について、中間事例として200万円から300万円が多いようですが、高額例として1000万円もあるようですが財産分与がないなどの複合的な理由もあるようです。

暴力については、300万円から100万円の裁判例が多く見られます。

性生活の問題については300万円から500万円という事例がありますが、今後減額される理論的状況にあると考えられています。

悪意の遺棄については、妻にいやがらせ電話をしていた事例において、500万円の支払いが認められた事例があります。

もっとも離婚調停での相場はわずかにひどい場合は10万円から50万円、ちょっとひどい場合は100万円、そこそこひどい場合200万円、結構ひどい場合300万円、相当ひどい場合500万円ということを基準としているような印象を受けます。これらのあてはめは、有責行為の内容・回数・期間・程度等、請求する側にも相手の有責行為を招くことについて原因がなかったかや挑発的行為、反撃的行為がなかったか、当事者らの社会的立場や収入・資産等の資力(支払者にも痛みを感じさせる程度であるか)、婚姻期間、同居・別居期間の長短、年齢(再婚などによる人生のやり直しがどれくらい可能であるか)、財産分与等ほかにうける経済的利益その他の離婚条件との関係、相手方の態度、既に不貞行為の相手から受領した額などからひどいのか、そこそこひどいのかなどの振り分けを行っているようです。

不貞の慰謝料について事項の問題がありますので離婚から3年経過しますと、離婚慰謝料は消滅時効にかかる可能性があります。また、同棲関係を知ったときから起算されると裁判例もありますので、消滅時効については常に意識が必要です。なお、負債の財産分与がある場合については、慰謝料も相殺的に支払わないということがあるかと考えられます。慰謝料については、相手方の支払能力も加味して検討する必要があります。離婚慰謝料にこだわっても解決が遅れるだけということになるので、逆に金銭として慰謝料をもらわず、物として財産分与を受ける際慰謝料的要素を加味するということも考えられます。

当事務所では、依頼者のお気持ちを最善にして、難しいところを狙い、結論の有利不利、そこに至る過程、法律論を踏まえ、立証の見込み、相手方の言い分の予想をも十分に検討して、目的、目標、戦術を決め提訴し訴訟活動を行っております。名古屋の離婚弁護士ヒラソルは、依頼者本人のお気持ち、お子様のお気持ちについて何が最善かを真摯に考えて取り組んで参ります。

第1離婚慰謝料をめぐる紛争

1離婚慰謝料は、離婚することに対する慰謝料です。はて?嫌いな人と離婚できてハッピーなのに慰謝料が発生するの?ということです。そのとおりで離婚することに対する慰謝料は、最近は「離婚給付」という言葉にまとめられて財産分与などと一緒に議論されます。
2ですから芸能人が離婚の際に1億円の慰謝料を支払ったというものも、現実には慰謝料ではなく財産分与というケースがあります。もっとも、当事務所が担当したことのある芸能人のケースではたしかに慰謝料ということもありましたので、すべてがウソというわけではないと思いますが、離婚に伴って苦痛が生じるケースでないとダメということになります。この点、離婚を望んでいないけれども、離婚というのならば慰謝料を支払ってほしい、というケースがあります。とはいうものの、こうした離婚に伴う慰謝料は、最近は民法の不法行為に該当しないといわれています。
明晰にいうと、価値観の不一致だと精神的苦痛はあると思いますが、不法行為の要件である加害行為がないのです。このため、モラハラ、DVを受けていたとありとあらゆる手で慰謝料を求める弁護士もいますが、そうなると離婚できてハッピーだから慰謝料は発生しないといわれてしまうケースもあります。
3離婚に伴う慰謝料を請求したい場合は、離婚原因の有無が不法行為における加害行為に該当するかがポイントです。
基本的には、
・不貞
・DV
・経済的DV
・性交渉の意図的拒否によりファミリー計画がとん挫した等
です。
4離婚慰謝料を請求するためには「こじらせ」弁護士に注意をしなければなりません。
あちらこちらで火の手をあげていては、争点の集約化が進みませんから示談が無理となると調停1年、訴訟1年の2年がかりです。ですから離婚慰謝料のみが争点で審理が長期化する弁護士の場合はセカンドオピニオンをとった方が良いでしょう。離婚慰謝料は不貞、暴力、顕著な性交渉拒否以外はほとんど発生しないのです。例えばモラルハラスメントで慰謝料を請求できると述べている弁護士の場合は、証拠によって証明できる悪質さにもよりますが、ポイントを踏まえているか検証する必要があるでしょう。
5離婚慰謝料を請求するのは、実は慎重であるのが早く離婚するポイントです。この点はこじらせ弁護士が否かの判別材料になります。前の弁護士を解任して当事務所に依頼をされたケースの場合、離婚慰謝料がほしくて、結婚して30年間の夫の悪口が、100ページ近く羅列してありました。しかし、示談斡旋委員などを務めることもある私からいえば、「この程度では離婚慰謝料の前提となる不法行為の主張及び証明とも不十分」で「これ以上時間を割くのは得策ではない」とアドバイスをしました。そして、素人の弁護士に頼んだので仕方がないけれども要諦を抑えていないので、要諦の審理にさらに1年くらいかかるかもしれない、相手方の弁護士は離婚にそれなりの理解がありそうだけれども、貴方の方は、相手方の弁護士よりかは少なくとも下回っているように思われなくもないから、僕が依頼を受けても急転直下とはいきませんよ、と話していました。
6離婚慰謝料は請求する結果、人事訴訟法の関連請求で、離婚慰謝料請求がされると、婚姻破綻は争いがないのに、離婚原因を解明すべく紛争と裁判が長期化します。離婚自体に争いがないのに離婚原因を解明しないといけない、しかも多くは証拠がない水掛け論になってしまいます。そうならないように、的確にポイントと証拠をもって証明をする必要があります。こうした点は、カウンセリングなどを「売り」にする探偵などは、「慰謝料がたくさんとれるから」といって、200万円や300万円の探偵料金を請求してきます。たしかに事実の調査は大事ですが、東京地裁の統計では事案の9割で離婚慰謝料は100万円以下の平均を示すと指摘する文献もあります。
そうすると、離婚慰謝料は請求を慎重に検討する必要もありますし、婚姻の解消も長期化することもあります。そうすると、離婚によって、次のステップの可能性が狭くなります。そうだとすれば「お得でない」ことが生じます。また、精神衛生もよくありません。私が担当したケースでは、30年間もの夫の悪口が書いてありましたが、ほとんどは、依頼者自身からインタビューをしなければなりません。あるいは、依頼者自体に陳述書を書いてきてもらい弁護士はそれをもとに主張するということになります。
争うがあることについて徹底的に争うべきです。しかし、争いがないことについては、どうするか、究極的にはお金がとれる可能性に賭けるか、時間をとるかともいえるでしょう。

第2離婚慰謝料の請求

1離婚に関連する慰謝料としては、2つあります。①離婚原因慰謝料と②離婚に伴う慰謝料です。
2明晰にいうと①離婚原因慰謝料は、不貞と暴力です。単発的な行為でも十分慰謝料を請求できるケースです。こうした単発的行為によって離婚せざるを得なくなったといえば、離婚はともかく不貞されたら傷つきますよね、暴力を受けたら痛いですよね、と考える慰謝料なのです。しかも法律は、夫婦はある程度公共性があるものと考えています。したがって、不貞と暴力でカップルが破綻して離婚したということであれば、慰謝料を認めるべきだ、という公共政策的な側面もあります。
3次に明晰にいうと、②離婚に伴う慰謝料です。長年の怨念を慰謝料に変えるものです。
慰謝料というのは、本来は慰「藉」料といいます。慰めに代えるお金ということです。昔年の恨みをお金に「代える」=「藉」えるということになるのですから、長年の恨み、昔年の恨みがあることを明らかにする必要があります。テレビで離婚の際、「慰謝料1000万円を要求するものであります!」と云っている弁護士がいますが、それだけ長年の恨みを明らかにする努力も必要になるということになります。しかし、それが民法の認める「継続的不法行為」の「加害行為」の要件のベースラインに到達していることが条件となります。不法行為に基づく損害賠償請求ですから、本来は通常訴訟となりますが、人事訴訟法の関連請求として請求することができるとされていますが、この点はみなさんの感覚からすれば当然だと思います。なお、離婚慰謝料は、不法行為に基づく慰謝料ですから3年のしばりがあることにも注意しましょう(注意:債権法の改正後は、その法律の定めるところによります。5年のしばりになることが多いと思われますが、施行時に十分注意してください。)。

第3離婚慰謝料の請求方法

1離婚慰謝料は財産分与としても請求できるとしていますが、本来、財産分与は、夫婦間の財産を清算したり、追い出し離婚の場合生活に困らないようにしたりする趣旨で、慰謝料となると、大部趣旨からずれてきます。
財産分与というのは、昔、こどもが生まれない女性を家から追い出す農家の追い出し離婚の場合に女性を保護する法理として発達したものです。そうすると、女性が財産を取得するために、財産分与額が足りない場合があります。家が欲しいけれども家の評価は、2500万円、それに対して婚姻により増加した財産は4000万円という場合、半分の2000万円を分与してもらえる権利があるのですが、自宅をもらえるにはこの権利を使っても500万円足らないのです。このような場合、今度は反対に女性の側から、精算金を500万円支払うことで自宅をもらうということをしています。中には、なぜ離婚するのに500万円もお金を支払わないといけないのか、と思う人もいますよね。でも、考えてみれば名古屋市で2500万円の価値が築10年以上経過して土地・建物である場合、中古で買う場合も考えても500万円で足りるかはわかりません。現実的には、中古マンションが800万円くらいから名古屋市内で買えるところもありますが、一軒家を500万円で終局的に取得できるというのは「お得」なのです。
2とはいうものの、例えば追い出し離婚で、昔でいう「側室」をするという場合、なぜお金を支払わないといけないの、という感覚と、男性の方も、女性から「では自宅はいらないから、2000万円を現金でください」といわれても困ることもあるわけです。
そこで調整弁として「離婚慰謝料」を財産分与の中に取り込んでしまっても構わない、という考え方が出るわけです。この場合、もし慰謝料を500万円と設定すれば、女性は2500万円の権利があることになります。そうすると自宅の価値は2500万円ですから、権利は財産分与2000万円+慰謝料500万円=2500万円になるので、女性は同じ2500万円の権利があるのであれば自宅の取得をしてもらおうというのが慰謝料的財産分与です。
要するに、上記のプラスをする「+」が、「慰謝料的財産分与」というものです。時折、別腹でもらえると思っている人がいますが請求の原因が2つあるわけではありません。ただし、請求する場合は請求に応じて手数料である収入印紙が必要になります。
つまり、裁判所的には、「財産分与」と一括りにするので具体的に慰謝料的財産分与を500万円として請求する場合には、慰謝料の印紙も併せて支払わないといけないので印紙額が高くなることがあります。印紙等の実費はいずれにせよ経費ですので、本人が負担することになりますから、金額によっては3万円程度変わってくることもあります。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。