蒸発した・行方不明の夫と離婚したい

蒸発・失踪した,行方不明の夫・妻と離婚するにはどうしたら良いのでしょうか。

 このようなご相談を幾重も受けて参りました。

 そもそも一家の大黒柱がいなくなってしまったのですから,この問題は日々の生活の問題といえると想います。

 いったん離婚して母子家庭となって社会給付上のメリットを増やしたり,公共住宅に入居できる条件を整えたり,あるいは相続関係を発生させたくない,という問題があることが一般的です。

 

離婚するためには

 まず、行方不明になっている場合には、そもそも協議ができませんから協議離婚による離婚はできません。
 そうすると、裁判所による手続による他ありません。裁判所に対して離婚を訴える場合は、離婚調停という裁判所での話し合いが通常は先行されなければなりません。しかし、蒸発している場合には、調停の場に配偶者が出頭してこないことが明白ですから、調停という手続を経ずに直接裁判所に訴える、つまり訴状を提出することになります。そういう意味で,いきなり訴訟ということになりますから,弁護士代理が望ましいといえます。

 訴状が提出されれば、裁判所は相手方に期日呼び出し状と訴状を相手方に送ることになります(これを送達といいます)。

 しかし、今回は相手方である配偶者が行方不明になった場合を想定していますから、公示送達という裁判所の掲示板に相手方の氏名を掲示するという公示送達という手段によることになります。公示送達が認められるには、相手方の住居が不明であることが要件となっていますから、場合によっては住民票や親族に聴取を行った経緯を記した報告書などの提出を裁判所から求められることもあります。そのような手続を経て、裁判所の掲示板に相手方の氏名が掲示されたら、2週間を経過した時点で送達されたことになる、つまり相手方に訴状が届いていることになって、裁判手続が開始されます。

 もっとも,この公示送達、簡単には認められません。裁判所は、生存していることが前提となっている人にはあの手この手で訴状を届けることがフェアだと考えているようです。ここの場所を調査して欲しいと依頼されることもあり,夜にいるかどうか見に行ったこともあります。

 さて,裁判所に提出する訴状には、離婚原因つまり自分が離婚できる理由(法律に定められた離婚事由に自分の状況をあたること)を記載しなければなりません。配偶者が行方不明である場合に考えられるのは、①配偶者の生死が3年以上明らかでない場合(770条1項3号)②配偶者から悪意で遺棄されたとき(770条1項2号)が考えられます。②について説明すると、「遺棄」とは簡単に説明すれば放置のことをいいますが、「遺棄」とは相当期間その状態が続かなければなりません。

 配偶者が行方不明の場合に問題は3年が経過していない場合です。

 現実に経済的な支柱がなくなってしまったのですから,実態に合わせた社会的な保護を受けたいと考えるのは相当だと想います。

 行方不明になった理由に,様々な理由を工夫することにより,婚姻関係を廃絶する意思があるかを調査いたします。

 こうした問題でお困りでしたら,同種事案の経験豊富な離婚弁護士の弁護士にご相談ください。

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