慰謝料と調停について

【相手方配偶者に対する手続】
慰謝料は、相手方配偶者に請求するものと不貞の相手方に請求するものと2つがあります。

慰謝料については、不貞の相手方に対するものは一般的に別の手続、すなわち弁護士に委任した場合は、示談交渉の申し入れ及び地方裁判所に対する訴えの提起という形で行われることが多いといえます。

第三者に対する手続

これに対して、相手方配偶者については、離婚調停の中で慰謝料についても話し合われ、まとまらなければ最終的には人事訴訟の中で、判決で決定されることになります。

イレギュラーなケースとして、第三者に対する慰謝料請求について、家事事件として家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。また、相手方配偶者との離婚事件が、離婚訴訟になっている場合については、地方裁判所に提起されている訴えを家裁に移送して一緒にすることができるという制度もあります。もっとも、一般的にはあまり使われていません。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。