不倫と慰謝料について
不貞をした場合は、相手方の配偶者及び浮気相手に対して、慰謝料を請求することができます。不貞というのは何となく意味は分かるかと思いますが、性的関係を持つことをいいます。
裁判例の中には肉体関係がない場合については、不貞を認めた古い裁判例もありますが、今日では肉体関係がない限り慰謝料が発生することはないのではないか、と思います。
不貞行為における慰謝料
不貞の慰謝料は、相手の配偶者が不倫をした時点において、もうすでに夫婦関係が法律上破綻していた場合には発生しません。法律における結婚という制度は、結婚生活の平和を守るという利益に支えられていますので、すでに平和な結婚生活がなければ守るべき対象がないということになります。
従って、不貞の慰謝料は発生しないということになります。
もっとも、法律相談をしておりますと、「心が離れている」といった理由で、夫婦関係が破綻しているから慰謝料請求を受けないと誤解している人もみられます。あくまで夫婦が破綻しているかどうかというのは法的判断ですから客観性が重視されます。特に別居していない段階での不貞行為は、婚姻関係が不貞当時既に破綻していたというような言い訳をすることは、なかなか難しいかと思います。
いずれにしましても、こうした事情は法的判断に関わることですので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
慰謝料請求の時効について
不貞行為による慰謝料請求は3年の消滅時効にかかります。従って不貞行為から3年が経過している場合については訴訟を提起しても消滅時効を主張されると敗訴する可能性が高いといえます。
もっとも、3年を経過している場合でも離婚に至ったケースでは例外的に慰謝料請求をすることができる場合がありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。