配偶者の不貞行為が発覚した場合、浮気相手にも慰謝料を請求できる?

名古屋駅ヒラソル法律事務所がよくいただくご相談のなかには、「配偶者の浮気相手にも慰謝料が請求できるか?」というものがあります。浮気が原因で離婚を決心した際、配偶者のみならず浮気相手にも慰謝料を請求して離婚しようと考えている方は多いようです。名古屋駅ヒラソル法律事務所には、離婚問題に強い弁護士が多数所属しております。以下でご紹介する浮気相手への慰謝料請求についての基本的な情報を把握し、弁護士へのご相談時にお役立てください。

浮気相手への請求は一般的には可能

離婚の原因となる要素の1つに、“浮気”があります。配偶者の浮気を理由に、弁護士へ離婚相談をする方は多いもの。その際、配偶者だけでなく配偶者の浮気相手へ怒りの矛先が向かい、両者に慰謝料を請求する方もいます。浮気相手への慰謝料の請求は、一定の条件が満たされていれば可能です。 最高裁では、「夫または妻と肉体関係を持った第三者は、過失または故意が認められる限り相手方の夫(または妻)の権利を侵害したことになり、その行為には違法性がある」としています。つまり過失や故意があったと認められた時点で、浮気相手は相手方の配偶者の権利を侵害したことになり、謝罪と賠償をする義務が発生します。これは浮気相手が誘惑するなどして肉体関係を持ったか、自然に愛情が湧いて関係を持つに至ったかどうかは関係ありません。

浮気相手の過失を証明することがカギ

浮気相手へ慰謝料を請求する場合は、浮気相手の過失を証明することが重要です。つまり、「浮気相手が相手を既婚者だと知りながら肉体関係を持った」ということを証明する必要があります。逆に、「肉体関係の有無」や「既婚者だと知りながら肉体関係を持った」という過失が証明できなければ、浮気相手への慰謝料請求は不可能です。これらの過失を証明するには、弁護士や興信所など専門的な知識やノウハウを持ったプロに相談するのがもっとも効率のよい方法です。

慰謝料の請求方法

浮気相手へ慰謝料を請求する方法には、以下のようなものがあります。 ・内容証明郵便で請求する 内容証明郵便を使うことは、慰謝料の請求の証拠を残すことに繋がります。また、相手へ心理的なプレッシャーをかける効果も期待できます。内容証明郵便で合意に至った場合は、そのまま請求が認められます。 ・調停の申し立て 内容証明郵便での請求が合意に至らなかった場合、この件を家庭裁判所に離婚調停の関連事件として申し立てを行う必要があります。また、家庭裁判所だけでなく簡易裁判所に申し立てることも可能です。 ・裁判で争う 離婚調停申し立てによる合意が得られなかった場合は、いよいよ裁判で争うことになります。このとき、裁判所の種別は慰謝料の請求額によって変化します。慰謝料の請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所に訴状を提出し、140万円以上の場合は地方裁判所へ訴状を提出することになります。そこで勝訴すれば請求が認められ、敗訴すれば請求を諦めるか、控訴して引き続き争うかになります。

配偶者とその浮気相手にきちんと賠償させるために

配偶者だけでなく、その浮気相手にも過失があったのであればきちんと賠償を行ってもらいたいもの。「どんな弁護士に相談すればいいのかわからない」、「法律事務所を選ぶのに悩んでいる」という方は、名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。名古屋駅ヒラソル法律事務所は、名古屋市内に拠点を置き、名古屋市内外の依頼者様から多くのご相談を頂いております。離婚問題に強い弁護士が、依頼者様に最大限の配慮をしつつ離婚と慰謝料請求のサポートをいたします。

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