養育費を請求したいのですが、相手が自分の子どもと認めず、養育費を払いません。

認知の調停・裁判を申立しましょう。同時に養育費の請求もしておいたらよいでしょう。
養育費の請求を予めしておけば、認知後に少なくとも養育費の請求時に遡って養育費を請求することも可能かと思います。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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