不倫慰謝料はいつまで請求できますか?
慰謝料はいつまででも請求できるわけではありません。不倫やDVについての慰謝料は、損害と加害者を知ってから3年以内、すなわち、不倫であれば不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以内に請求しなければなりません。また、離婚自体についての慰謝料については離婚したときから3年以内に請求する必要があります。この期間を超えると一切の請求ができなくなるので、早めに請求するようにしましょう。
よくある質問
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慰謝料はいつまででも請求できるわけではありません。不倫やDVについての慰謝料は、損害と加害者を知ってから3年以内、すなわち、不倫であれば不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以内に請求しなければなりません。また、離婚自体についての慰謝料については離婚したときから3年以内に請求する必要があります。この期間を超えると一切の請求ができなくなるので、早めに請求するようにしましょう。
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