面会交流の違約金条項

名古屋の面会交流に詳しい弁護士によるコラムです。

常時10数件の面会交流事件を扱っています。

面会交流については、最近は金銭のことよりも子どもと会えるかどうか、面会交流で紛争性が生じることも増えています。実は、ハーグ条約を批准するかどうかということも,日本では母親が子どもを連れて行くのが当然といわれていましたが,海外ではむしろ両親の間を自由に行き来するのが当たり前であるという慣行の違いが大きいことが背景にあります。しかし,子の福祉の観点からは本来的には,理想をいえば後者の方が望ましいということになるのでしょうか。

家事裁判官の経験のある弁護士によりますと、イクメンブームと結び付いてか、子どものn親権や能動的な面会交流を求めるお父様が増加しているのですが,日本の裁判所は,これに追いついていないというのが現状です。

別居した子どもとの面会交流の約束については,具体的にしておく必要があります。

最決平成25年3月28日は,面会交流を拒絶して間接強制の違法を主張した元配偶者からの許可抗告に対して,「本件要領には,① 面会交流の日程等について,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること,② 面会交流の方法として,長女の受渡場所は,抗告人自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,JR甲駅東口改札付近とすること,抗告人は,面会交流開始時に,受渡場所において長女を相手方に引き渡し,相手方は,面会交流終了時に,受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと,抗告人は,長女を引き渡す場面のほかは,相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと,③ 長女の病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は,相手方と抗告人は,長女の福祉を考慮して代替日を決めること,④ 抗告人は,相手方が長女の入学式,卒業式,運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならないことなどが定められていた。」という事案について判断をしました。

ここまで具体的に定められることは珍しいといえるかもしれません。

これにつき最高裁は,「子を監護している親(以下「監護親」という。)と子を監護していない親(以下「非監護親」という。)との間で,非監護親と子との面会交流について定める場合,子の利益が最も優先して考慮されるべきであり(民法766条1項参照),面会交流は,柔軟に対応することができる条項に基づき,監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。一方,給付を命ずる審判は,執行力のある債務名義と同一の効力を有する(平成23年法律第53号による廃止前の家事審判法15条)。監護親に対し,非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判は,少なくとも,監護親が,引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し,非監護親と子との面会交流の間,これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり,そのような給付については,性質上,間接強制をすることができないものではない。したがって,監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。
そして,子の面会交流に係る審判は,子の心情等を踏まえた上でされているといえる。したがって,監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判がされた場合,子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは,これをもって,上記審判時とは異なる状況が生じたといえるときは上記審判に係る面会交流を禁止し,又は面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となり得ることなどは格別,上記審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。
(2) これを本件についてみると,本件要領は,面会交流の日時,各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえるから,本件審判に基づき間接強制決定をすることができる。抗告人主張の事情は,間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。
5 これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。」と判断しました。

本件は,逆にいうと,一般的にはここまで詳細に面会交流の条件を定めることはありませんので,間接強制をするのにあたり厳しい条件をつけたといえるかもしれません。執行が可能であるためには,給付の内容が特定されていることが前提ですが,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている必要があることを挙げているわけです。

これに対して,調停でざっくりと面会交流の条件を決めた事案につき,最高裁は同日,次のように決定をしました。「本件調停条項アにおける面会交流をすることを「認める」との文言の使用によって直ちに相手方の給付の意思が表示されていないとするのは相当ではないが,本件調停条項アは,面会交流の頻度について「2箇月に1回程度」とし,各回の面会交流時間の長さも,「半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)」としつつも,「最初は1時間程度から始めることとし,長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。」とするなど,それらを必ずしも特定していないのであって,本件調停条項イにおいて,「面接交渉の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,抗告人と相手方間で協議して定める。」としていることにも照らすと,本件調停調書は,抗告人と長男との面会交流の大枠を定め,その具体的な内容は,抗告人と相手方との協議で定めることを予定しているものといえる。そうすると,本件調停調書においては,相手方がすべき給付が十分に特定されているとはいえないから,本件調停調書に基づき間接強制決定をすることはできない」とされています。

もっとも,このように間接強制も踏まえた調停条項を作るには法律家の助言が必要と考えられます。面会交流について,間違いのないようにされたいという方は,ご相談ください。

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