配偶者から口座の取引履歴の開示を求められました
口座名義人の方としては、応じる必要はありません。銀行は守秘義務を負っていますから、第三者に取引履歴を開示することはありません。
相続人のひとりからの開示請求にかかります最決平成21年1月22日民集63巻1号228頁についていえば、口座名義人からの取引履歴の開示を拒むことはできませんが、逆に言えば、口座名義人以外からの取引履歴の開示については拒むことができるものといえます。
顧客自身が民事訴訟の当事者となっている場合については、当該訴訟の過程において、第三者である金融機関に取引履歴が記載された明細表に関し文書提出命令の申出がなされた場合に,民事訴訟法197条1項3号に該当しないことから,口座名義人以外の第三者からの取引経過の開示請求に応じる必要がある場合があります。