韓国在住の日本人配偶者が離婚する場合

韓国人と日本人が婚姻するということが増えています。そして,夫が韓国人という場合は,韓国で生活をするということも少なくありません。しかし,夫の暴力に耐えかね離婚を決意し,日本に帰国した場合,日本で調停及び裁判はできるのでしょうか。

原則論をいいますと日本は被告住所地で裁判をするという立法になっています。ですから,最高裁判例(最判昭和56年10月16日、昭和39年3月25日、平成8年6月24日)から考えますと,原則としては被告の住所地,つまり韓国の地に国際裁判管轄を認めるものの,正義公平の観点から例外は認められるという公式を示しています。

そして,DV夫に対する離婚請求については,例えば東京地判平成16年1月30日が,DV夫(フランス人)に対する日本人妻の離婚請求について,日本に裁判管轄を認めました。

このように,原則は韓国ということになるわけですが,正義公平の観点から日本に裁判籍が認められることがあるということになります。もっとも,日本では正義公平の見地から裁判籍が認められても,韓国の裁判所が同様の判決を出すかは分かりません。折角日本で争っても韓国で無効となる可能性があります。

なお,親権については,今後日本での生活しか念頭にないということであれば,日本法において対応すれば差し支える場面はほとんどないのではないかと考えられます。

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