韓国人妻から訴状が韓国から送られてきた場合

日本人夫と韓国人妻が交際し結婚したものの,韓国人妻と別居することになり韓国人妻が帰国してしまった場合において,韓国の裁判所から離婚・DVの慰謝料の支払いを求める訴状が届いたという場合,どのように対応すれば良いのでしょうか。

実は,韓国の国際裁判管轄に関する考え方は,日本法のものとよく似ています。そうしますと,原則的には日本に国際裁判管轄が認められるはずです。ところが,DVの主張があることから,公平の見地から韓国の裁判所が国際裁判管轄を認めたものと考えられます。

この場合,韓国人妻の側は今後韓国で生活すると考えられますから,韓国の裁判所の判決があれば良く,したがってその効力を日本の裁判所が承認するかどうかはあまり関係がないということになってしまう可能性が高いでしょう。

もっとも,日本の裁判所が韓国判決の承認執行を認める可能性もありますので,その場合は,慰謝料の強制執行を受けることにもなりかねません。そこで,韓国には国際裁判管轄がないという主張をしておく必要があります。

しかし,現実的に,DVについて迫真性ある主張に加え、これを裏付ける客観証拠が提出されている場合は,韓国裁判所から,中身についての反論も出してください,といわれることが多いように思います。かような場合は、韓国の弁護士に委任して,対応せざるを得ないのではないかと考えられます。

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