面会交流の審判前の保全処分
今般、当事務所で担当していた面会交流の審判前の保全処分が却下されてしまいました。 調査したところ、公刊されている例は名古屋高裁とその原審のみで、面会交流の審判前の保全処分はめずらしいものの、今後は、面会交流の原則実施説が定着するならば、不合理な理由で面会させないといった場合は、監護者としての不適格性を疑わせる事情として、ハーグ条約の観点からも緊急処分が活用されるように考えられます。 当事務所は、意図として審判前の保全処分でルールを示してもらい、さらに調停により履行状況を監視するということを考えていましたが、却下されてしまいましたので、裁判所は決めるだけ決めて履行できるかどうかは満足的仮処分ですらない本件においても、相当性を欠けるような気がしています。 具体的には本案認容の蓋然性があるとしながら、保全の必要性で急迫の必要がないといわれ、具体的には情緒不安定になっていないとの指摘がありましたが、これは子の引渡しに関する裁判例を引用するもので、必ずしも面会交流は非監護親からの見捨てられ不安や、非監護親の親としての権利的なものを満足させ、互いに心理的にポジティブになるために行われるものです。 したがって、規範自体が間違っているように思えてなりません。ところで、こどもの情緒的安定は重視されているものの、これは情緒不安定になっていれば面会交流を認めるというロジックはおかしいのではないか、と思います。通常は、面会交流でいう情緒の安定というのは、こどもが慣れ親しんだ監護親との心理的な絆や結びつきやこれまでの成育環境を維持していくことが子の健全な成長発達のために心理学的に適当であるから、むしろ情緒安定に資する行為といえます。 したがって、もともと情緒が不安定でなくても、さらに情緒を安定させるのに資するという法制度の建て付けになっているはずですから、情緒不安定になっていないから却下するというのは、面会交流の本質を理解していないのではないか、と考えられます。なお、こどもの年齢が低いほど慣れ親しんだ監護者との結びつきの面における要素の比重が高くなるといわれています。 鹿児島の審判が入手可能ですが、被保全権利が認められれば保全の必要性も肯定されるという判断枠組みで、面会交流に限っては妥当のように思います。