夫と離婚後、300日以内の出生届の提出はどうしたらいいですか。

夫と離婚後、再婚相手のこどもを出産した場合、出生が300日以内の場合どうしたらよい?

 前夫に対し親子関係不存在の調停を申し立てることが考えられます。また、実父に対して認知調停を申し立てる方法もあります。なお、医師が作成した「懐胎時期に関する証明書」により推定される解体時期の最も早い日が離婚後である場合は、前夫を父としない出生の届をすることができます。 離婚後300日以内のポイント ■離婚後、300日以内に生まれたこどもは、前夫の子と推定されます。 ■実父の子として出生するには嫡出推定を覆す必要があります ■前夫は、子の出生を知ったときから1年以内に嫡出否認の調停を申し立てることができます ■嫡出否認の訴えは、夫からしか起こせません。 ■判例は、前夫の子ではあり得ない限られた状態の下では嫡出が及ばないとして、親子関係不存在確認の調停又は実父による認知調停による嫡出推定を覆すことを認めています。

推定の及ばない嫡出子

 実質的に、民法772条の推定を受けない嫡出子は、「推定の及ばない嫡出子」として親子関係の存否を争う者は誰でもいつでも、家庭裁判所に親子関係不存在確認調停を申し立てることができます。親子関係不存在確認調停において、当事者双方の間にこどもが夫婦間のこどもではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査、主要にはDNA鑑定を行ったうえで、合意が正当であると認められれば、合意に相当する審判がなされることがあります。  合意に相当する審判が確定すると、人事訴訟判決が確定したのと同一の効果が与えられます。身分関係はそれ自体、当事者が自由に処分することができないものなので、たとえ調停が成立しても人事訴訟判決の代用となることができず、家庭裁判所の事実の調査を経て、合意に相当する審判をかぶせることができるのです。わかりやすくいうと、本来、人事訴訟の親子関係不存在確認訴訟の対象ではなくても、調停を起こし合意に代わる審判を目指すことは可能というダイバージョンがあるのです。 離婚問題におつかれではありませんか。離婚をするのは、法的なこと、経済的なこと、心の整理といろいろ心理的に辛いことがあります。  ただ、離婚に関しては、自分の新しい人生やお子さまの将来にも影響を与えることです。私も母子家庭で育ちましたが、一例では父親との関係をどうするかなどは高等教育を受ける際のポイントになるかもしれません。離婚は、法律的に決めることが正しいことではなく、経済的、精神的(心理的)に、きちんと整理していくことが必要です。離婚を専門としている弁護士は、「法的離婚」だけではなく、女性の依頼者に寄り添い、解決に向けて動いていきたいと思います。離婚というのは、「勝ち負け」があるのではなく、あえていえば「終わった」というか、パートナーの交代の年齢で互いに求め合うものがずれてきたという面が強いと思います。ただ、勝ち負けにこだわる男性からは,果敢に立ち向かう弁護士がヒラソル法律事務所です。

調停・審判手続では、前夫と性的関係を持つ機会がないことを主張・立証が必要

 調停・審判手続では、前の夫と元妻との間に性的関係を持つ機会がなかったこと、一例を挙げると服役していたなどが考えられますが、このことを主張・立証する必要がありますが、ハードルはかなり高いといえます。なお、DNA鑑定だけでは、推定の及ばない嫡出子とは認定されないことに注意が必要です。このことから前夫の協力も必要になるといえるのです。  つまり、前夫が、DNA鑑定の結果をみて、推定が及ばない嫡出子の要件を満たさなくても、「自分のこどもではない」と合意してくれるかが問題になるのです。  合意に相当する審判が人事訴訟判決の代用であることに照らすと、最高裁の判決では許されないことになりますが、前夫も解決を望み、DNA鑑定によって遺伝上の父でないことを明白にできる場合は、あえて判例の外観説に立つ必要はなく家裁実務では、子、母、父の三者の合意があれば、嫡出推定が覆されるとしてDNA鑑定を重視した合意に相当する審判がなされているのが実情です。これを合意説といいます。  現在、日本では、裁判では外観説、調停では合意説をとるものと考えられていますが、調停、審判は非訟であることから各裁判体の考え方によるものと考えられます。

実父に対する認知調停が比較的負担が少ない

 推定の及ばない嫡出子については、嫡出推定が及ばないので、子から実父に対する認知調停を申し立てることが許されています。これは、現在関係が良好な実父との間の手続きであるため心理的ハードルは低いといえます。  わかりやすく言うと、法律上の嫡出推定が排除されない限り認知調停は起こせないのですが、とりあえず合意説を前提に起こすということも考えられるのです。  いわゆる300日問題として、子の母は前の夫に住所を知られたくないという理由で実父相手の認知調停が可能であることが周知されています。  しかしながら、前夫との間で、嫡出排除をするのが前提問題として親子関係不存在調停を前提とする裁判官もおり、かかる手法は「先回り認知」「いきなり認知」調停と家裁からは呼ばれており、裁判官によっては認めないケースもあります。認知調停自体はできても、親子関係不存在調停も起こすようにいわれることもあります。  なお、認知調停のみの場合、前夫の意向に関係なく嫡出排除が行われてしまうことから相当ではないという意見もあります。これとらわ実父とこどもの間でDNA鑑定が行われるため、親子関係不存在調停の提起をした方がスムースとも考えられます。

DNA鑑定と親子関係不存在

 夫との関係に悩み相談に乗ってくれた職場の同僚のAさんと不倫し、夫と婚姻中に妊娠し出産しました。その後、夫とは協議離婚をしましたが、こどもは前夫の嫡出子として届けられていますが、DNA鑑定によれば、Aさんが生物学上の父である確率が100パーセントに近いとされていますが、前夫と法律上の親子関係を解消し、戸籍の上でもAさんの実子とすることができるか。  まず、夫と同居中に懐胎した子について、夫が自分のこどもとして育てると主張している場合は、親子関係不存在の調停で合意に代わる審判が成立する見込みがないため、実父の実子とすることは難しいと考えられています。

嫡出否認制度

 シュシュ:よく分からないけど、さっきの事例と何が違うの?  弁護士 :先ほどの事例は、離婚後の、しかも離婚後に妊娠した事例でした。今回は婚姻中に妊娠し出産したという事例です。  シュシュ:合意説を推し進めると、同じ解決ができそうだけど。  弁護士 :裁判所もDNA鑑定はするわけだけど、血縁関係が否定されても、当事者双方の間にこどもが夫婦間のこどもでないという合意ができることが前提ですね。僕も神戸家裁でこの裁判をやったことがあるけど、相手方から合意には応じないという準備が提出されると、調停でも一切取り上げてくれませんでした。つまり、裁判をやるしか方法がないということですね。本件では前夫が嫡出否認の訴えを起こさなかったので、「推定の及ばない嫡出子」に該当しない限り、嫡出性の排除ができないことになります。  シュシュ:裁判になると、DNA鑑定で血縁がないことで「推定が及ばない嫡出子」になるかが問題になるね。血縁説という考え方があって、大阪高裁はこれにたって、親子関係の不存在を認めたけど、最高裁平成26年7月17日がこれを破棄したんだよね。  弁護士 :最高裁は、血縁説を否定し、嫡出推定は及ぶものとしました。  シュシュ:もともと推定が及ばないというのは、性的関係を持てないという外観、つまり外部的事情も必要とされているので、DNA一本やりではダメということだね。それに日本では嫡出否認の訴えはこどもの身分の安定のためなので、血縁と法律上の父が違うことは織り込み済みになっているというべきだから最高裁の判断は相当だね。  弁護士 :シュシュのいうとおり、最高裁は、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的根拠より明らかであり、かつ、夫と妻が離婚して既に別居し、子が親権者である妻の下で監護されている事情があっても、子の身分の法的安定を保持する必要性がなくなるわけではないからとしています。  シュシュ:叔父さんがいいたいのは、子の身分の法的安定を保持する必要性がなくなる特段の事情がある場合は、推定の及ばない嫡出子とすべきというように考えているね。  弁護士 :うん。実の父との間に血縁がなく、父母との家庭は離婚によりなくなり、実父と母によるステップファミリーが形成されていて、それが社会的に承認を受けており、子の監護費用も実父が負担している場合、判例と矛盾しない限度で、親子関係不存在確認訴訟が認められても良いのではないかとの新家庭形成説に立っています。  シュシュ:本件では事後談があるんだよね。  弁護士 :うん。前夫は最高裁によって法律上父ということになったので、大阪家裁に面会交流を申し立てたところ、法律上の父と生物学上の父がふたりいると情緒を混乱させるとして面会交流を却下する審判をしています。  シュシュ:ステップファミリーがたくさんいるのに、このDNA事件の面会交流だけ特別扱いという感じだね。  弁護士 :面会交流裁判官としては、前の家庭が破綻し、新家庭が形成されていることなどを新家庭形成説的な立場から審判をしたとも考えられるね。

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