内縁の妻は健康保険に入れる?

 

内縁の妻は健康保険に入れる?連れ子、戸籍上の妻がいるケースなどパターン別に解説

 

婚姻届を提出せずに内縁関係を継続している場合、内縁の妻は夫の健康保険に入れるのでしょうか?

内縁の妻に「連れ子」がいる場合には、血のつながりのない連れ子が夫の扶養に入れるのかが問題となります。夫に「戸籍上の妻がいる場合」には、内縁の妻と戸籍上の妻のどちらが優先されるのか検討しなければなりません。

今回は内縁の配偶者であっても健康保険の「被扶養者」になれるのか、連れ子や戸籍上の妻がいる場合も含めてパターン別に解説します。

 

1.健康保険の被扶養者とは

日本の健康保険には「扶養」という制度があります。扶養とは、一定範囲の所得の低い親族がいる場合、その親族を一緒に健康保険に入れられる制度です。

扶養されている人(被扶養者)は、自分で健康保険に加入する必要がなく、健康保険料を負担する必要もありません。

 

扶養の制度があるのは、いわゆる「社会保険」の中の健康保険です。「会社員や公務員の健康保険」ととらえると良いでしょう。自営業者の国民健康保険には扶養制度はありません。

 

多くのご家庭において、妻や子どもが夫(父親)の会社の健康保険に加入しています。これは、健康保険の扶養制度を利用しているのです。

 

被扶養者になれるのは所得が一定以下の人のみ

妻や子どもなどの親族であっても、誰でも被扶養者になれるわけではありません。

被扶養者として健康保険に入れるのは、所得が一定以下の人のみです。現在では「年間収入額が130万円未満」で、かつ「扶養者(被保険者)の年収の半額未満」の場合に被扶養者になることができます。なお対象者が60歳以上の場合には年収180万円未満が要件です。

また日本国内に居住していることも要件とされています。

 

2.内縁の妻も夫の健康保険に入れる

では内縁の妻であっても、健康保険の被扶養者になれるのでしょうか?

 

健康保険法3条7項は、被扶養者になれる人の範囲について、以下のように規定しています。

1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

2 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

3 被保険者の配偶者で届出をしていないが「事実上」婚姻関係と同様の事情にあるものの「父母」及び「子」であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

4 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

 

わかりやすくまとめると、以下の人が被扶養者になれる可能性があります。

  • 被保険者の親や配偶者(内縁の配偶者を含む)、子ども、孫と兄弟姉妹
  • 被保険者の三親等以内の親族(ただし被保険者と同居している人)
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母や子ども(ただし被保険者と同居している人)
  • 内縁の配偶者が死亡した後の配偶者の親や子ども(ただし被保険者と同居している人)

 

法律は「内縁の配偶者」であっても戸籍上の配偶者と同様に、健康保険の被扶養者となることを認めています。

内縁の妻であっても、収入要件を満たせば夫の健康保険に入れます。

 

3.子どもは認知されれば健康保険に入れる

内縁の夫婦に子どもができた場合、子どもは父親の健康保険に入れるのでしょうか?

健康保険法の規定によると「子ども」は被扶養者と同居していなくても被扶養者になれます。

ただし内縁関係の夫婦の間に生まれた場合、子どもと父親との法律上の親子関係は必ずしも明らかになりません。親子関係を示すには「認知」が必要です。

父親が子どもを認知すれば、戸籍にも「父親」と記載されますし、法律上の父子関係が明確になります。子どもを父親の健康保険に入れたいなら、まずは認知を行いましょう。

 

認知は父親が役所へ行って「認知届」を作成・提出すれば受け付けてもらえます。

認知しないと子どもには遺産相続権も認められないので、早めに手続きするようお勧めします。

 

4.内縁の妻の父母や連れ子について

では内縁の妻の父母や連れ子については、夫の被扶養者となることができるのでしょうか?

 

上記の健康保険法の規定によると、内縁の配偶者の父母や子どもであっても被保険者と同居しており収入要件を満たせば、被扶養者になれるとされています。

通常、内縁の夫が連れ子と同居しているなら、連れ子も扶養に入れられると考えて差しつかえないでしょう。

内縁の配偶者の両親の場合には、同居していて両親の年収が130万円以下(60歳以上の場合には180万円以下)であれば、扶養に入れられます。

 

なお内縁の配偶者が死亡しても、引き続き連れ子や内縁の配偶者の両親と同居し続けるなら、扶養に入れることが可能となります。

 

5.戸籍上の妻がいる場合

次に夫に「戸籍上の妻」がいるケースを考えてみましょう。

この点について、明確に規定する行政通達はみあたりません。

ただ「健康保険法の解釈と運用 平成29年版」という信頼性の高い資料によると「戸籍上の妻がいる場合、たとえその夫婦関係が形骸化していても、法律上の妻とは別の内縁関係の配偶者を被扶養者と認めることはできない」と書かれています。

戸籍上の妻がいるのに内縁の配偶者を被扶養者と認めると「重婚(二重結婚)」を禁止する民法の規定に抵触する、というのが主な理由です。

こういった解釈からすると、戸籍上の妻がいる場合に内縁の妻が健康保険の被保険者となるのは極めて困難といえるでしょう。

 

夫が妻と籍を抜いていないときに内縁の配偶者が夫の健康保険に入りたい場合には、まずは妻と正式に離婚してもらう必要があります。

 

遺族年金や年金分割との違いに注意

遺族年金や年金分割などの他の制度では、戸籍上の妻がいても内縁関係の妻が受給・利用できるケースがあります。これに対し、健康保険制度の場合には画一的に「内縁の配偶者は扶養に入れない」処理をされます。それぞれの制度によって扱いに違いがあるので、注意しましょう。

 

内縁関係の場合、健康保険だけではなく労災保険や遺族年金、年金分割、遺産相続などさまざまな場面で行政・法律上の取扱いが複雑になります。おひとりで対応すると、間違った解釈をして不利益を受けてしまうおそれも懸念されるでしょう。迷われたときには、お早めに離婚や家族法に詳しい名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談ください。

 

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