説明が難しい離婚理由について

説明が難しい離婚理由について

 

 

  • 夫と性格が合わないから離婚したい
  • 小さい子どもがいるけれど、離婚したい
  • モラハラを受けているのに周囲にわかってもらえない
  • 相手の実家との関係が辛い。友人や親戚は「良い旦那さん」と言って離婚に反対している
  • 自分が不倫しているので離婚したい
  • 「DV、DV」といってやたら名古屋市の相談の弁護士が離婚をすすめてくる。

 

こういった状況になるとなかなか周囲に「離婚したい」と言ってもわかってもらいにくいですし、積極的に離婚を進めにくくなるものです。また、援助をする側のスキルの問題もあるのではないかと考えています。

 

以下で、説明が難しい理由で離婚する方法をご説明していきます。

 

1.性格の不一致による離婚

相手が不倫しているわけでもなく、お酒もギャンブルもせず暴力も振るわれておらず特に問題がなくても、性格や生活習慣が合わないのでどうしても離婚したいケースがあります。

性格も不一致としては、

  • やたら「女性会」をする
  • 帰宅を拒否された
  • 会話もない
  • 婚姻費用も支払わない
  • 相手方弁護士が「!!」マークを多用する
  • いつまでも復縁妄想を持っている

 

性格の不一致はなかなか周囲の理解を得にくい離婚理由です。相手本人も離婚に納得せず応じてくれないケースが多々あります。

 

実際には性格の不一致は日本で離婚する原因でもっとも多くなっており、離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立理由は、男女ともに性格の不一致が1位です。

その中には調停離婚が成立している件もたくさんありますし、そもそも調停に至らず協議で解決しているケースはよりたくさんあるでしょう。

現実には性格の不一致で離婚する夫婦は非常に多いといえます。

 

あなたが性格の不一致によって離婚したいなら、我慢し続ける必要はありません。ただし性格の不一致は裁判上の離婚原因にはなっていないので、離婚するなら相手と話し合いをして協議か調停による離婚を目指す必要があります。

また相手に非がないので慰謝料は請求できませんし、相手が「離婚したくない」と言っている場合には、あなたの方から解決金としてまとまったお金を渡さねばならない可能性も高くなります。

 

性格の不一致で上手に離婚を実現するには専門家によるサポートが必要ですので、よかったら一度ご相談ください。

 

2.小さい子どもがいる場合の離婚

乳幼児や小学生などの小さい子どもがいると、なかなか離婚を周囲に認めてもらいにくいものです。

しかし小さい子どもであっても意外と親の様子を観察して理解します。父親が母親に暴力を振るっていたり、両親の喧嘩が絶えなかったり会話がなくなって常にぴりぴりしている状態だったりすると、子どもも精神的に疲れてしまいます。おねしょが復活したりチック症状が出たりする子どももいます。

周囲の人は、こうした家族の内情を知らずに「小さい子どもがいるから、離婚しない方が良い」と言っているだけであり、実際には子供のためにも離婚が望ましいケースが多々あります。実際、長男が離婚が成立するまで母親との就寝を求めて離れなかったという事案もあります。

子どもがいるけれど相手と離婚しようかどうか悩んでいるなら弁護士が具体的な状況をお聞きしてアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。

 

3.モラハラを周囲にわかってもらえないケース

モラハラ被害を受けている場合、周囲になかなか説明しづらいことが多々あります。モラハラは証拠に残りにくいからです。

暴力なら「殴られた」「蹴られた」「髪の毛を引っ張られた」「骨折した」などわかりやすいので誰が聞いても「DV」と言いますし「離婚したら?」と勧めるでしょう。

しかしモラハラは言葉で説明しづらいことが多い上、モラハラ夫は外面が極めて良いケースも多々あるので、まるで妻の方が身勝手な言い分を述べているようにも見えます。また身体的な暴力のようにわかりやすい典型的な例ではなく、人によってさまざまな行動に出ることも問題です。

しかし「長時間説教をする」「異常な束縛」「独占、支配しようとする」などモラハラにも特徴があり、専門家が聞けばわかります。モラハラを受け続けていると被害者が精神的な病気になってしまうケースもありますし、子どもにも悪影響が及びます。モラハラを理由に離婚をお考えであれば、我慢せずに弁護士までご相談ください。

 なお、私が裁判官でしたら、客観証拠が乏しい場合でも、供述証拠や録音からモラハラや虐待を証明するよう試みますし、一般的な裁判官も同じでしょう。客観的証拠が乏しい場合は、当事者双方の主張書面や陳述書、審問ないし証人尋問を検討し、認定することになるだろうと思います。ですから、当事務所としても、具体的事情の丁寧な積み上げを試みるように目指します。

次に児童虐待については、ベースとして裁判官の考え方は、子の引渡しを親族等を介して行うなど面会の条件について、当事者の負担の少ない方法を検討するようにはしているようです。なお、年齢が高い場合はその意向を尊重する方向で審理を進めているようです。こうした場合、代理人としては、依頼者から事情を聴き、証拠資料を検討のうえ、虐待の事実が認定できるかや、恐怖感を抱いているなどを検討することになるものと考えられます。

4.相手の実家との不和による離婚

相手本人には特に問題はないけれど、相手の実家とそりが合わないから離婚したい方もたくさんおられます。

単に「相手の実家との不和」というと大きな問題には聞こえませんが、子どもをとられたり明らかな疎外や嫌がらせを受けたり、相手の実家の家業を無給で手伝わされてこき使われたり家の中に立ち入ってきて家事や育児に干渉され続けたりなど、いろいろな被害が及びます。

 

相手の実家との不和が原因の場合、話し合いで協議離婚や調停離婚できますが裁判上の離婚原因にはなっていないので、相手が離婚に応じない限り離婚は困難です。もっとも、姑いじめで離婚したことは経験上あります。

また相手の実家と不和になると、離婚の際に相手は実家ぐるみで子どもを囲い込もうとするため、熾烈な親権争いが発生しやすいです。

 

離婚を進める際に細心の注意が必要となるので、専門家によるサポートが必要なパターンです。

 

5.自分の不倫による離婚

「自分が不倫しているから離婚したい」方も意外とたくさんおられます。

今般も、読売新聞の報道によると婚姻費用が算定表より10万円も高額の支払いを命じられた例があるとの報道がなされました。

このような場合とても周囲には相談できませんし、相手には問題がないのだから当然理解は得られないでしょう。まずは、会社の同僚などではなく弁護士に相談しましょう。

実際離婚を進める際には細心の注意が必要です。不倫していると判明したら、あなたは「有責配偶者」となって裁判で離婚請求できなくなってしまうからです。

 

自分が不倫しているなら、基本的に協議離婚か調停離婚を目指すべきです。離婚に応じるよう相手を説得し、なるべく早期かつ穏便に解決してしまうことが大切です。不倫している当事者が離婚を進めるには相当なテクニックが必要です。

なお不倫していても親権者となることは可能です。両親の離婚によって子どもを傷つけないよう配慮してあげてください。

 

 

名古屋ヒラソル法律事務所は離婚や男女問題に積極的に取り組んでいます。周囲にわかってもらえない、説明しにくい離婚理由でも弁護士が親身になってお話をお伺いして的確なアドバイスをしますので、お気軽にご相談下さい。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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