勝手に離婚届を出してしまった場合はどうなる?

夫婦間における些細な喧嘩や意見の食い違いなどが多発してしまうと、結婚生活をこじらせてしまうことが考えられます。この状況は最悪の場合、別居、そして離婚へと至ってしまうことも……。
「早くパートナーと別れたい」、「パートナーと一緒に生活するのは嫌」などという気持ちから、相手の合意を得ることなく離婚届を提出しようと考える方もいますが、決して早まってはいけません。なぜなら、勝手に署名・捺印する行為は犯罪となるためです。

ここでは、パートナーの合意を得ず勝手に離婚届を提出した場合にどうなるのか、また反対に、離婚届を勝手に出されてしまった場合はどうすべきかについて詳しくご紹介します。

勝手に離婚届を提出するのは犯罪です

勝手な自己判断で離婚届を出してしまったがゆえに、間違った離婚の記録が戸籍に反映されてしまうと、それは“公正証書原本不実記録罪”という犯罪になります。そして署名・捺印を偽造する行為は“有印私文書偽造罪”、“偽造有印私文書行使罪”となります。
パートナーとの関係に悩んでいるのであれば名古屋の弁護士に相談するなどし、軽はずみな行動で犯罪者になってしまうことがないよう十分注意しましょう。

それから、パートナーの署名・捺印を勝手に行った離婚届を名古屋の市役所または町村役場に提出しても、パートナーの合意がなければ法律上“無効”となります。ただし、後日パートナーが提出を認めれば、有効になる可能性があります。

もし、離婚届を勝手に出されてしまったら?

では反対に、パートナーに勝手に離婚届を出されてしまった場合はどうなるのでしょうか。
前述した通り、勝手に出された離婚届は法律上無効となります。しかし、場合によっては受理されてしまうこともあり、そうなると戸籍上に“離婚”の文字が記載されます。これを訂正することは簡単ではなく、家庭裁判所にて手続きを行わなければなりません。

「この離婚は無効だ」と主張する者が戸籍を訂正するためには、家庭裁判所にて“離婚無効の調停”を申し立てる必要があります。ここで合意に相当する審判を得れば、戸籍を訂正することが可能です。
万が一、調停で決着がつかない場合は、“離婚無効確認の訴え”という訴訟を行う必要があります。その際は、勝手に出された証拠として筆跡鑑定などが行われます。

互いの気持ちを尊重して出すことが大切

いかがでしたでしょうか。離婚届の提出は、きちんと話し合い、双方の気持ちを尊重したうえで行うことが大切です。そうすることで、その後の関係を壊すことなくお別れすることができます。

名古屋にて、離婚問題に関してお悩みの方はぜひ「名古屋駅ヒラソル法律事務所」にご相談ください。
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