妻は離婚に応じる気が無くても生活費を夫に請求できるでしょうか。

妻と未成年子2人を家に置いて夫が別居し、生活費を支払ってくれない場合、妻は離婚に応じる気が無くても生活費を夫に請求できるでしょうか。

 夫の所在地が把握できているかが事実上のポイントになるかと思います。

 夫婦の婚姻期間中は、婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用、つまり婚姻費用を夫婦が互いに分担するものとされています。

 この婚姻費用の分担義務も養育費と同様、生活保持義務であるとされています。別居していても、婚姻関係は継続しているのですから、妻は夫に婚姻費用の分担を請求できます。しかし、住所が分からないと請求は実際上実効性を持ちません。男性の場合、会社は辞めていないことが多いので、就労場所に送付することも選択肢の一つとします。

婚姻費用の定め方

原則は算定表を目安に決めますが、加算調整要素を考慮します。

そして、婚姻費用の額、支払い方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。お互いの収入や財産、自分と子ども生活費や教育費などを考慮して協議決定して下さい。

婚姻費用の分担について夫と協議ができないとき、又は協議が調わないときは、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申立てることができます。調停を申し立てたときからさかのぼって請求できますので、基本的に弁護士を通じてすぐに婚姻費用分担調停を提起することが良いでしょう。

離婚を望んでいない場合には、円満な夫婦関係の回復を求める夫婦関係調整調停と、婚姻費用分担調停を併せて申立てることもできますし、婚姻費用分担調停だけを単独で申し立てることも可能です。ただし、婚姻費用分担調停を起こすと対抗して離婚調停を起こされることもあります。一般的にある程度離婚調停が係属したら婚姻関係は破綻したという認定になると思われます。

 家庭裁判所の調停においてもそれぞれが負担する婚姻費用の額は双方の合意によって決めるのが原則で、調停で解決ができない場合は、さらに審判に移行することになります。

 婚姻費用の分担額の算出方法

 

 婚姻費用の分担額について双方の主張に隔たりがあり、合意が難しい場合、客観的で合理的な算定基準が必要となります。

 養育の算出方法は、婚姻費用簡易算定表が家庭裁判所の実務で広く採択されています。

 婚姻費用の簡易算定方式では、次のような4段階の計算によって、義務者の婚姻費用分担額を算出します。

義務者と権利者の基礎収入の算出

「基礎収入」は、養育費算定と同じく計算します。

すなわち、給与所得者は総収入×0.340.42、自営業者は総収入×0.470.52となります。

みなし世帯収入(X)の算出

義務者と権利者及び子どもが同居しているものと仮定して、夫婦双方の基礎収入の合計額を世帯収入とします。

 みなし世帯収入(X)=義務者基礎収入+権利者基礎収入(Y)

権利者世帯に割り振られる婚姻費用(Z)の算出

養育費と同じ方法で「生活指数」を算出します。

生活指数は、義務者及び権利者を100とし、0~14歳が55、15~19歳が90です。

 みなし世帯収入(X)×【(権利者の指数+子の指数)÷(義務者の指数+権利者の指数+子の指数】を計算したものが、権利者世帯の婚姻費用となります。

 例)15歳未満が1人、15歳以上が1人の場合

子の指数は15歳未満(55)15歳以上(90)のため、145が子どもの生活指数となります。

これに義務者指数100権利者指数100を足すので、

婚姻費用=みなし世帯収入(X)×(245÷345)

    =みなし世帯収入(X)×0.71

が権利者世帯の婚姻費用(Z)となります。

義務者が支払うべき婚姻費用の算出

婚姻費用の全てを無条件に義務者が支払うものではなく、権利者の基礎収入も計算されます。

すなわち、

支払うべき婚姻費用=婚姻費用(Z)-権利者基礎収入(Y)

となります。

簡易算定表の使い方

 例えば、子の年齢が16歳と13歳、夫の給与年収が税込600万円、妻の給与年収が税込300万円だと仮定します。この場合、裁判所ホームページ内の簡易算定表では子の年齢から表14を選択します。表14に義務者の年収と権利者の年収をそれぞれあてはめることにより、義務者が権利者へ支払う婚姻費用は月額10~12万円が相当と算定されます。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。