日本人男性と間の子ども、国籍や戸籍はどうなるの?

日本人男性と間の子ども、国籍や戸籍はどうなるの?結婚や離婚を踏まえて名古屋の弁護士が徹底解析!

 

日本人でない女性が日本人男性と内縁関係となって子どもができたら、子どもの国籍はどうなるのでしょうか?国籍法違憲事件なので関心のある方も多いのではないでしょうか。

 

実は男性が結婚までしかしていなくても、「認知」すると、母親が外国人でも子どもは日本国籍を取得できます。

 

今回は日本人男性と外国人女性との間に子どもができたときの国籍問題について、弁護士が解説します。

 

1.日本人男性と外国人女性の子どもの国籍

日本人男性と外国人女性との間に生まれた子どもの戸籍はどうなるのか、パターン別に解説します。

 

1-1.結婚した場合

子どもの国籍の取扱いは、両親が結婚しているかどうかで大きく変わります。まずは結婚したケースをみてみましょう。

妻が帰化して日本人となった場合

妻が外国籍であっても、日本人と結婚すれば帰化申請して日本人になれます。その後に子どもが生まれたら「日本人同士の間に生まれた子ども」となるので、当然日本国籍が認められます。

 

妻が外国籍のままの場合

妻が帰化せず外国籍のままでも、結婚しているご夫婦の場合、父親が日本人であれば生まれた子どもには日本国籍が認められます。

 

国籍法には以下のように規定されているからです。

 

国籍法第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。

1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

  このとおり出生のとき母が日本国民でも国籍を取得できます。

2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

3 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 

つまり「生まれた時点で父親または母親が日本人」であれば日本国籍が認められるので、父が日本人であれば日本国籍を取得できるのです。

1-2.結婚していない場合

父が日本人、母が外国人で両親が結婚していない場合、子どもは日本国籍を取得できません。

確かに国籍法には「父または母が日本人の場合」と書いてあります。しかし結婚していない両親から生まれた場合、父と子の親子関係が明らかになりません。日本人が父親である事実を確定できない以上、国籍法2条をあてはめられず、子どもには日本国籍が認められないのです。

この場合、何もしなければ子どもは母親の国籍の「外国人」扱いとなります。

 

また法律上、父親と子どもの関係が明らかにならないので父親へ「養育費」も請求できません。父親が死亡したときの遺産相続権も認められません。

 

結婚しないまま日本人男性との子どもが生まれた場合、子どもが日本社会で生きていく際に不利になってしまう可能性があります。

 

1-3.母親が日本人、父親が外国人の場合

両親が結婚しておらず母親が日本人、父親が外国人の場合には子どもの国籍はどうなるのでしょうか?

 

この場合、子どもには日本国籍が認められます。母親は子どもを「出産」するので、物理的、生物学的に母子関係が明らかになるからです。

母親が特別な手続きをしなくても、国籍法2条によって子どもは日本国籍を選択できます。

 

2.母親が外国籍の子どもが日本国籍を取得する方法

母親が外国人、父親が日本人の子どもが日本国籍を取得するにはどうすれば良いのでしょうか?

 

父親による「認知」を受ければ日本国籍が認められます。認知とは「法律上の父子関係を明らかにする手続き」です。認知が成立すれば、日本人の父との親子関係が明らかになるので子どもは国籍法2条によって日本国籍を取得できます。

 

認知の方法は、以下の2種類です。

2-1.父親が任意に認知する

父親が自ら認知すれば簡単に成立します。具体的には「市町村役場」で父親が「認知届」を作成し、提出すれば完了します。

 

日本人男性と子どもができたのに結婚してくれない場合、最低限認知だけでもしてもらいましょう。早めに役所へ行って認知届を提出するよう促してみてください。

 

2-2.裁判所で認知請求をする

父親が自ら認知届を提出しない場合、子どもの方から父親へ認知請求できます。

具体的には家庭裁判所で「認知請求調停」を申し立てましょう。調停とは、調停委員会を通じて当事者同士が話し合う手続きです。2名の調停委員を間に挟んで子どもの父親と話し合えます。DNA鑑定などを行い、父子関係が明らかになれば父親の方も認知に応じるケースが多数です。

 

調停でも相手が頑なに認知を拒む場合、家庭裁判所で「認知請求訴訟(認知の訴え)」を起こしましょう。DNA鑑定などによって父子関係が証明されれば、裁判所が強制的に認知してくれます。

 

子どもが未成年の場合には、親権者である母親が調停や裁判を進めなければなりません。母親が外国人の場合、日本の制度や日本語がハードルとなって1人では対処しにくいでしょう。弁護士のサポートを受けるよう、強くお勧めします。

 

2-3.結婚する必要はない

子どもが日本国籍を取得するには「日本人男性と結婚しなければならない」と思い込んでいる方がいますが、間違いです。

 

このような誤解が蔓延しているのは、昔の国籍法の規定が原因と思われます。国籍法は2009年に改正されており、改正前は「外国人女性の子どもが日本国籍を取得するには、父親から認知されるだけではなく父母が結婚する必要がある」と定めていました。

ところがこのような取扱いは差別的なので、最高裁が「憲法違反」という判決を下しました(最大平成2064日)。そこで国籍法が改正されて、「父母が結婚しなくても、認知さえ行われれば子どもが日本国籍を取得できる」と変更されたのです。

新国籍法は、200911日に施行されています。

 

現在は、父親が認知すれば「父母が結婚していなくても」子どもは日本国籍を取得できます。間違えないようにしましょう。

 

 

3.認知の効果

父親が子どもを認知すると、子どもや母親には以下のような権利が認められます。

3-1.養育費、扶養料の請求権

子どもが未成年の間、親は子どもの養育費を払う義務を負います。認知が成立すると、父親と子どもの関係が明らかになるので、母親は父親へ養育費を請求できます。

任意に支払ってもらえない場合、家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てれば養育費に関する取り決めができます。

調停や審判で決まったのに相手が支払いを拒むなら、「差押え」によって強制的に支払わせられるので、あきらめる必要はありません。養育費を払ってもらえなくて困ったときには弁護士に相談しましょう。

 

認知の効果として親に対する扶養請求権が発生する可能性があります。

3-2.遺産相続権

認知が成立すると、父親と子どもの親子関係が確定されるので子どもは父親の遺産を相続できます。たとえ子どもが外国籍を選んで日本人にならなくても、遺産は相続可能です。

 

父親が死亡すると、子どもは父親の妻や他の子どもと「遺産分割協議」という話し合いを行い、遺産の分け方を決定しなければなりません。子どもが未成年の場合、法定代理人である母親が遺産分割協議に参加する必要があります。

自分で話し合いをするのが難しい場合、専門家の力を頼りましょう。

 

当事務所では離婚や子ども、内縁関係(未婚の男女関係)の法律問題に高い関心をもっており、支援を進めています。名古屋で日本人との間に子どもができて対応に迷われたら、お気軽にご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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