愛知・名古屋市の夫婦のDV・モラハラ相談なら、離婚に強い弁護士の無料離婚相談 | DV・モラハラと徹底的に戦う弁護士

 

モラハラ配偶者と離婚を進める法律相談について

 

モラルハラスメント(モラハラ)配偶者と離婚するには、一般的なケースとは異なる注意や工夫が必要とされます。

離婚を拒絶されるケースも多いですし、相手からの攻撃を受けながら離婚協議を進めるのは精神的にも負担となるでしょう。

 

この記事ではモラハラ配偶者と離婚する手順や注意すべき点、財産分与や証拠の集め方を離婚に強い弁護士が法律相談します。お悩みを幸せに変える法律相談がヒラソルの理念です。名古屋駅ヒラソル法律事務所では、モラハラ被害にお悩みの方に60分無料の離婚相談を実施しております。

夫や妻からのモラハラ行為に悩んでいる方はぜひ法律相談してみてください。

 

こんな男は「モラ夫」ではありませんか?

□延々と「妻の務め」を説く

□風俗の正当化

□妻に価値観が刷り込まれているが犠牲になる必要はない

□寿退社をすすめる

□嫌がっても触ってくる

□家庭内痴漢をしてくる

□不同意性交

□夫に対する感謝の強要(誰のおかがで飯が食えているんだ)

□離婚協議をしていても、「話合いもせず勝手に出て行った」と主張

□食事が冷たいとマジ切れするモラハラ男

□妻が外出時に大量の電話やLINEを送ってくるモラハラ男

□モラハラ男のでっち上げストーリーで多いものとしては、1)お金持ちと逃げた、2)不貞している、3)精神疾患、4)実家依存

□しゃべらなくなり、不機嫌になり、ガン無視する

□マイホームを持つと「家長意識」が強化される

 

1.モラハラ離婚と慰謝料

相手によるモラハラ行為を理由に離婚する場合、慰謝料請求できる可能性があります。

モラハラとは、配偶者に対する人格否定や社会通念上許される範囲を超えた嫌がらせです。

こういった行動は「違法」となるため「不法行為」が成立し、離婚するなら慰謝料を請求できるのです。

モラハラによって発生する慰謝料の相場は50~200万円程度となるのが一般的です。

もっとも、モラハラの慰謝料は低額といわれがちですが、以下のような場合、慰謝料の金額が比較的高額になりやすいでしょう。

  • モラハラの程度がひどい
  • モラハラが行われた期間が長い
  • 婚姻年数が長い
  • 被害者が精神病になった
  • 被害者が仕事を失った、働けない状態になった
  • 小さい子どもがいる

 

ただしモラハラ被害者が加害者に対し正面から「慰謝料を払ってほしい」といっても、ほとんどのケースで任意に払われません。

 

モラハラ配偶者からは、「何を言っているんだ」とバカにされたり、かえって嫌がらせが激しくなったりしてしまうでしょう。「モラハラは愛情だ」などといわれることすらあります。

 

慰謝料請求するには、弁護士に依頼するか離婚調停を申し立てなければならない可能性が高くなります。そのために、適切な時期に愛知県弁護士会所属の名古屋駅ヒラソルの弁護士事務所に法律相談をしていくことが必要といえます。

 

2.モラハラ配偶者と離婚する手順

モラハラ配偶者と話し合って離婚しようとしても、応じてもらえないケースが多数です。

なぜなら、モラハラの方の方が圧倒的に正しいという認識をお持ちだからです。

このように、高圧的に接してきて、理不尽な条件を押し付ける人も少なくありません。

被害者が自分で交渉すると良い条件で協議離婚するのは難しくなりがちなので、注意しましょう。このときの「モラハラ協議」で親権を奪われたり、してもいない不貞行為をしたりしたと断定されても「モラハラ協議」をされることがあります。

 

この場合は相手にするのは止めて弁護士に相談しましょう。

以下ではモラハラ案件で不利益を受けないように離婚を進める手順を解説しますので、参考にしてみてください。

 

2-1.証拠を集める

モラハラ配偶者と有利な条件で離婚するには、モラハラの証拠が必要です。インパクトが強いのは録音や録画といえます。例えば、怒鳴るなどの声が録音されている場合もあるかもしれません。

 

証拠がなければ裁判を起こしても離婚できない可能性がありますし、慰謝料も請求できなくなるでしょう。

 

まずはしっかり相手の嫌がらせ行為や人格否定攻撃に関する資料を集めてください。録音だけではなく、LINEなどでも良いとされています。

 

2-2.別居する

一般的に、モラハラ配偶者と同居したまま離婚を進めるのは困難となりがちです。

協議離婚はもちろんのこと、離婚調停が開始した後も、相手から常日頃から攻撃を受け続けると平常な精神を保つのが難しくなるためです。

 

モラハラ行為の程度にもよりますが、ストレスが強い場合には早めに別居しましょう。早めに別居していないと、散発的な暴力が生じる可能性があるという経験則があり、DV事件に発展する恐れもあるからです。

専業主婦だった方であっても別居したらモラハラ夫に生活費(婚姻費用)を請求できるので、「生活できなくなる心配」は要りません。お子様を連れて出る場合、お子様の分の養育費も請求できます。

 

2-3.婚姻費用と離婚調停を申し立てる

別居したら、相手に生活費(婚姻費用)を請求しましょう。相手が任意に払わない場合には、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てるようお勧めします。調停調書ができあがれば強制執行をすることもできます。

また相手が離婚に応じない場合、家庭裁判所で「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てれば調停委員を介して相手と離婚の話し合いができます。

 

婚姻費用分担調停と離婚調停は同時に申し立てをすると良いでしょう。2つの事件ですが、同じ手続き内で話し合いを進められます。先に婚姻費用の事件が解決すれば、申立時にさかのぼって生活費の支払いを受けられます。

その後離婚調停で合意できたら離婚が成立します。

調停申立の手続きは弁護士が代行できますので、お気軽にご相談ください。家庭裁判所の代理ができるのは離婚弁護士だけです。

 

2-4.離婚訴訟を起こす

調停で話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を起こす必要があります。

訴訟では、証拠によって離婚原因や慰謝料請求原因を証明しなければなりません。

きちんと法律的な主張と立証ができれば裁判所は離婚判決を書いてくれますし、相手に対して慰謝料支払い命令も出してくれます。

 

最終的にモラハラ配偶者と離婚するには、事前の証拠集めが鍵になるともいえるでしょう。この証拠集めの段階においても、何度か、弁護士と法律相談をすると望ましいでしょう。

 

モラハラ夫と離婚を進めるには、証拠集めや調停段階から弁護士によるサポートを受けていれば安心です。当事務所ではモラハラ離婚案件に力を入れて取り組んでいますので、是非一度ご相談ください。

 

 

3.モラハラ配偶者と離婚するときの注意点

モラハラ配偶者と離婚するときには、以下のような点に注意しましょう。

 

3-1.協議離婚が難しくなる可能性がある

モラハラ配偶者は離婚を拒否する傾向があります。また夫婦関係において被害者の立場が弱くなっているため、対等に離婚交渉できないケースも多いのが現実です。そこで2人だけで話し合って協議離婚するのは難しくなることが多く、弁護士との離婚相談がモラハラには不可欠といえます。

 

その場合、離婚弁護士に相談して綿密に計画を立てるようお勧めします。離婚弁護士を代理人として交渉したり、調停や訴訟を利用したりして離婚すれば、不利な条件を押し付けられるリスクは大きく低下します。むしろ財産分与や養育費、慰謝料などの点において有利な条件で離婚できる可能性が高まります。

 

3-2.子どもを連れ去られる可能性がある

モラハラ夫と離婚トラブルが発生すると、親権争いに発展するケースが少なくありません。

相手がこれまで子育てに関わっていなくても、突然親権を主張しはじめるモラハラ夫は多数存在します。夫の実家に子どもを連れて行かれて、妻は子どもと一切会わせてもらえなくなるケースもあるので注意しましょう。また、弁護士と相談のうえ、きちんと別居しないと居場所を探索され、自転車や自動車のハンドルにチェーンを巻きつけられた事件もありました。

 

 

3-3.財産を隠される可能性がある

モラハラ配偶者と離婚する場合にも財産分与の請求は可能です。

しかしモラハラ配偶者は理由なく財産分与を拒絶するケースも多いですし、きちんと財産を開示しない人も目立ちます。

財産を隠されたまま合意してしまうと本来取得できるはずの金額を受け取れず、不利益を受けるでしょう。

 

モラハラ配偶者に財産分与を求める際には相手の資産調査が必要です。相手が強い勢いで拒絶しても妥協せずにしっかり請求しましょう。特に、財産管理を自分でしていない場合は、弁護士を通じて、財産開示を求めるのが妥当といえます。

 

4.モラハラ配偶者に財産分与請求する方法

以下ではモラハラ配偶者に財産分与を請求する方法をご説明します。

4-1.財産分与で請求できる財産

財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた共有財産を分配することです。

婚姻中に築いた財産は一部共有となりますが、離婚時にはその財産をお互いの取得分に分配できます。モラハラの場合は、特有財産にも寄越せ!と主張してくるケースもあります。まずは、弁護士に特有財産を守れるかを相談するのが良いかと思います。

 

代表的なものとして、以下のような資産が財産分与の対象になります。

  • 預貯金
  • 株式、投資信託、債券
  • 保険
  • 社内積立
  • 不動産
  • 自動車
  • 退職金(ただし一定の条件あり)
  • 貴金属などの動産類

 

負債については、生活費のための借り入れであれば分与対象に含めて計算されます。

住宅ローンつきの家も、プラスの価値があれば財産分与対象になります。

 

 

4-2.財産分与の割合

モラハラ夫に財産分与を請求すると「お前は専業主婦で稼いでいないから分与する財産はない」といわれるケースも多々あります。また、特有財産はオレのものと主張が出されることも多いといえます。

しかし専業主婦であるからといって財産分与割合を減らされるわけではありません。

 

一方が主婦、あるいは夫婦に収入格差があっても、法律的に財産分与の割合は基本的に2分の1ずつが妥当と考えられています。

 

相手が経営者や医師・看護師・薬剤師で通常より著しく高い収入を得ているなど特殊事情がない限り、2分の1の分与を求める権利があります。

 

4-3.モラハラ夫が財産を隠す場合の対処方法

財産分与を行うには、お互いに手持ちの財産を開示し合う必要があります。

どちらかが財産を隠していると、正しく財産分与を計算できません。

しかしモラハラ配偶者は正直に財産を開示しないケースが多いので注意しましょう。隠されるなら、こちらから財産調査を行う必要があります。

 

 

財産調査の方法

相手の手持ち財産を調べるには、自宅に保管されている以下のような資料類を集めるところから始めましょう。

  • 預貯金通帳や証書、取引履歴
  • 金融機関や証券会社、保険会社から届いた通知書
  • 保険証券
  • 株主総会のお知らせなど株式に関する書類
  • 不動産の売買契約書、権利証、登記識別情報通知
  • 固定資産の納税通知書
  • 車検証

 

個人で調べきれない場合には、弁護士が「弁護士法23条照会」という調査方法を使って明らかにできる可能性があります。

 

なお財産資料の収集は、相手に離婚や財産分与の請求をする前に行うべきです。一度相手に請求してしまったら、相手が警戒して財産を隠したり処分したりする可能性が高くなるので注意しましょう。

 

財産分与で不利益を受けないため、よければ一度弁護士に相談してみてください。

 

 

 

5.モラハラ離婚で必要な証拠の集め方

モラハラ配偶者と有利な条件で離婚するには、事前にしっかり証拠を集めておく必要があります。特にモラハラの場合、身体的な暴力ではないので証拠が残りにくく、証拠集めが難しくなりがちです。

 

以下のようなものを集めましょう。

 

  • 相手から届いたLINEのメッセージやメール
  • しつこい着信記録
  • 相手が暴れている、暴言をはいているときの録音録画記録
  • 相手が暴れて壊された物の写真
  • モラハラ言動について詳しく記載した日記
  • 目撃者による証言
  • 通院記録、診断書
  • カウンセラーに相談した記録

 

たくさんの証拠があれば、より効果的にモラハラを立証しやすくなります。

 

 

6.モラハラ離婚で弁護士に依頼すべき理由

モラハラ配偶者と離婚するなら、弁護士に協議や調停などの手続きを依頼するようお勧めします。以下で弁護士が必要な理由を示しますので参考にしてみてください。

6-1.離婚協議を有利に進められる

モラハラ被害を受けていると、相手と対等に交渉するのは困難です。そもそも離婚に応じてもらえないケースも多いでしょう。

 

弁護士に依頼すると、弁護士が代理人となって相手と話し合いを行います。

相手が高圧的な態度に出たり理不尽な要求をしたりしても屈しませんし、法律論に従って正当な方法で財産分与や慰謝料請求を進められます。

 

相手としても弁護士が出てきたらあきらめて離婚に応じるケースが多く、弁護士が財産調査をすれば隠し通すのも難しくなるでしょう。

 

結果的に離婚調停をせずに協議離婚できるケースも少なくありません。スムーズかつ有利な条件で離婚するため、弁護士へご依頼ください。

 

6-2.調停手続きを任せられる

モラハラ夫が離婚に応じない場合や離婚条件で折り合いがつかない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てる必要があります。

しかし「1人で調停を申し立てるのはハードルが高い」と感じる方が多いでしょう。

実際、調停委員に対しモラハラ被害の詳細を伝えるのも簡単ではありません。理解してもらえなかったら、調停委員からも「夫婦関係を修復してはどうか?」などと勧められてしまう可能性があります。

 

弁護士がついていたら、わかりやすく調停委員にモラハラ被害の実情を伝えられますし、調停委員を説得して味方に引き入れやすくもなります。

 

毎回弁護士が同行するので、心強さも感じていただけるでしょう。

 

調停を任せられるのも弁護士に依頼する大きなメリットの1つです。

 

6-3.安全が確保され精神的に楽になる

モラハラ被害者の方は、相手に大きな恐怖を感じているケースが少なくありません。

相手のことを思い出すだけでフラッシュバックを起こしたり、外に足が向かなくなったりする方も多数おられます。そんな状態ではとても相手と交渉などできませんし、調停も訴訟も起こせないでしょう。

 

弁護士に任せてしまえば、相手との交渉や裁判所の手続きはすべて任せられます。調停にも弁護士が同行し、調停委員との話も弁護士に任せられるので、自分で積極的に対応できない状態でも離婚を進められます。

訴訟になれば、手続き進行を一任できるのでご本人はほとんど裁判所に行く必要もありません。

 

モラハラ行為からの安全を確保して精神的に気楽な状態で離婚を進めるためにも弁護士までお任せ下さい。

 

当事務所では離婚に悩む方のサポートに力を入れております。モラハラ被害に悩まれているなら、モラハラに強いヒラソルの弁護士一度お気軽にご相談ください。名古屋市の弁護士によるモラハラ相談。モラハラ被害に徹底的に寄り添います。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。