名古屋駅ヒラソルのこどもが面会を拒否している場合②

 思うに、子の拒否の4要因(連携、疎外、絡み合い、疎遠、P106)の視点を、

①仮説形成段階

②情報収集段階

③子の意思の分析・評価

の段階で評価する。

緋生くんが鈴世さんに会いたくないと主張している場合

さて、こどもが面会交流に拒否的な意向を有していることが一方親から主張され調査に着手している場合は、4要因のうちどの要因がこどもの拒否に影響を与えているか仮説形成を行うことになる。

シュシュ:なるみさんの場合は、「絡み合い」かな。なるみさんは依存的傾向がみられるし、絡み合いの拝啓にあるなるみさん自身のニーズや依存傾向、こどもを失うコンプレックスがあるような気がします。ただ、それは時間を要する困難な課題でもあるので、同居親のニーズや欲求をこどもにむけるのではなく、より適切な資源に向けるよう促すというものですね。

調査官調査のステップ

 1 こどもが別居親を拒否するようになった時期やその前後の出来事を把握する。

  ① 子の拒否を理解するうえで面会交流拒否の時期の特定は重要

  ② 例えば途中から拒否に転じた場合は仮説が異なってくる

  ③ そのうえで、育児の関与の程度、関りの質、別居時の状況、別居後の面会交流の状況等を検討することになります。

 2 現在のこどもの拒否の程度や、子が述べる拒否の理由を確認し、その子の拒否が現実的な体験に基づくか否かを検討する。

  「疎外」と「疎遠」の区別に関する議論で紹介したとおり、子の拒否が伝聞か否かに区別することは重要です。まず、別居親との体験に基づく場合は、「疎遠」が主要因となっている。他方、不釣り合いな拒否がある場合は「疎外」が絡み合っている可能性を検討することになります。

子の拒否の程度の査定

 ①非監護親に対する両価感情の有無

 ②面会交流に対する意向(例えば条件付きで応じられるか、それどもどのような条件があっても無駄)

 ③それを表明する時の子の言語的表現、非言語的表現

日本とアメリカの差異

アメリカ・・・アメリカでは既に裁判所の決定で面会交流の取り決めが行われていることが多い。

そのため、介入の目的は、円滑な親子再統合及び面会交流の実現

日本・・・日本では、当事者に働きかけて人間関係の調整を図る結果も踏まえて法的判断を行う。また、調査官の役割は面会交流の実施の働きかけの一方で却下の意見の執筆もあり、業務内容は葛藤状態にある。

アメリカでは調整の期間が20週から42週に及ぶことに特徴がある。

 

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