親権とはどのような権利でしょうか。

夫と協議離婚をする場合、離婚届の用紙には、夫婦のどちらかを「親権者」として記載するようになっています。親権とはどのような権利でしょうか。

 親権とは

民法819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しており、離婚に際しては親権者が定められていなければ離婚届は受理されません。当然のことながら婚姻中は、共同親権行使で「親権」を行使することになります。

 親権の内容としては、未成年者に独立の社会人としての社会性を身につけさせるために、身体的に監護・保護し、また精神的発達をはかるために配慮すること(身上監護権及び同義務)と、未成年者の財産を管理し、その財産上の法律行為につき子を代理したり同意を与えたりする権利(財産管理権)があります。

 なお、「親権」という言葉から、親権は親の権利乃至権限を規定したものであると理解されがちですが、最近では親の権利というより、親の義務であるという捉え方がされており、親権と称するよりも親義務と表現すべきであるともいわれています。そして、法律上も親権の行使は「子の利益のため」に行うべきものであることが明記されました。

 また、「親権」という言葉があるために、いわゆる「躾と称する子供への虐待行為」を見逃してしまう傾向にあることが指摘され、この点からも民法上の「親権」という言い方を変更すべきであるという意見も近時提唱されています。

 親権の内容

身上監護

 民法が定める身上監護の具体的内容は、次の三つです。主には、こどもをてもとにおいて育てる権利・義務というようなものです。日本では、離婚後は、単独親権行使になるので、身上監護も一方が行うことがほとんどです。他方の会う権利ないし義務は面会交流権として現実化することが、最近意識され始めています。

居所の指定(民法821条)

 同条は、「子は、親権を行う者が指定した場所にその居所を定めなければならない」と規定しています。

懲戒(民法822条)

 同条は、「親権を行うものは、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」と規定しています。もっとも、懲戒は子の利益のため、ひいては教育の目的を達成するためのものですから、その目的に必要な範囲内でのみ認められるのであって、この範囲を逸脱した過度の懲戒は、児童虐待となり、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪などの犯罪を更生することもあり得ます。ただし、懲戒権は事実上死文化しており、社会慣習に基づき限定的領域でのみ許容されるにすぎないことを理解し、度を過ぎている場合は、児童相談所に連絡しましょう。

職業の許可(民法823条1項)

 未成年者が職業に就くかどうかは、当人の身上にも財産上にも影響が大きいことから親権者の許可を要するとされました。許可の方式については特に規定はなく明示目時を問いません。未成年者が親権者の許可を得れば、適法にその職業を営むことができ、その営業行為については行為能力を有するものとされます。

 財産管理

 子の財産管理権及び義務については、民法824条本文が「親権を行う者は、子の財産を管理」するものと定めており、親権者が子の財産を包括的に掌握して管理するものとしています。

 ただし、未成年者と親権者がともに相続人になる遺産分割事件など、親権者と未成年者との利害が相反するときはこの限りではありません。いわゆる法的親権の共同といわれるものは、身上監護については、母親、父親については財産管理をするというような役割分担をする例もみられます。

 その他の身分上の行為

 親権者は、一定の場合には子どもの身分上の行為の代理権を行使します。例えば、認知の訴え、15歳未満の子の氏の変更、その養子縁組又は離縁の代諾・離縁の訴え・相続の承認・放棄などを子に代わって担当します。

 親権の喪失・停止

 親権は子の保護のために親に与えられた権限ですから、その目的に合致しない形での親権の行使があった場合や、親権者として子の監護をするにふさわしくない事情がある場合には、子の保護のためにその者から親権者としての地位を奪うことも必要になります。主には虐待事例が挙げられます。

平成23年に民法の親権の喪失と管理権喪失の審判に関する規定が改正され、親権停止の制度が新たに設けられました。また、請求権者の範囲が拡大され、これに関連する児童福祉法の改正も行われました。

 親権喪失

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他方父又は母による親権の行使が著しくこんな又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、2年以内にその原因が消滅する見込みがある場合を除き、その父又は母について親権喪失の審判をすることができます。

親権停止

 子の利益への危険が一時的なものであると思われるときは、家庭裁判所は、2年を超えない範囲内で、親権停止の審判をすることができます。この一時停止の間に児童相談所等による親権停止者の指導等を通じて、親子再統合の可能性を探ることが意図されているのです。

 管理権喪失

 財産管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の害するときは、管理権喪失の審判をすることができます。

 請求権者

 親権喪失等の請求権者は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官、児童相談所長です。

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