嫡出否認の訴えやいわゆる300日問題を解決する方法
最近、嫡出否認の訴えを提起した。 嫡出否認の訴えの訴訟物は否認権である 原告適格があるのは音のみである。そして出訴期間はわずかに1年間である。 まるで行政法の公定力が働くようだが、出訴期間が過ぎてしまうと、「本当にオレの子?」と疑問をもってDNA鑑定をしても嫡出否認の訴えを提起することはできません。 もっとも、海外赴任をしていた場合など特段の事情がある場合は、推定の及ばない嫡出子として、嫡出性を否認することができる場合もあります。まずはご相談ください。 訴訟要件は、民法772条の推定が及んでいること、原告が夫であること、1年以内であることです。 私見は嫡出の推定制度自体を違憲と考えているのですが、現在は合憲です。それを前提とすると、1年を超えてしまうと、「こどもの身分を安定させる」といっても、自然血縁上の関係がない養育費の請求は不倫をしていたということですから権利の濫用になる場合も考えられます。したがって、それほど「こどもの身分を安定させる」という目的と、1年という厳しい訴訟という手段がちぐはぐな印象を受けてしまいます。 では、1年経過してしまった場合はどうするのでしょうか。 まずは、合意に相当する審判を目指すという道が問題解決です。300日問題などといっても、プロブレムソリューションになっていませんよね。 調停の場合は、妻の側からも起こすことができるものと考えられています(奈良家庭裁判所平成4年12月16日)。 そして、訴訟は無理としても、子による母の夫に対する嫡出否認を促す申立てとして特別な意味があります。嫡出否認の審判を受けることについての合意は、夫がその否認権を行使したと理論的に解することができるものと思われます。調停の場合は、少なくとも調停要件として1年は要求されません。この点は、説明が難しいのですが、お互いが納得して嫡出性を放棄するのであれば出訴期間の制限は意味がないと解されているのだ、と思います。美名的にいえば、子の利益になれば調停手続を認めても良いと考えられています。 したがって、1年間という嫡出否認の訴えという期間制限は、こどもサイドで放棄できる利益と考えられています。したがって、調停によってその期間による利益を放棄することができると考えられています。 もっとも民法が1年としている者を通常は母の都合で子の利益を放棄するのですから、裁判所の判断も慎重に行われるものと考えられています。 したがって、外観説の徹底によりDNAにより推定は破られないのですが、夫のみならずこどもからの嫡出否認の調停・審判を認め、さらに調停においては1年の出訴期間の放棄が認められています。 結局のところ、子の地位の安定はあるものの、調停手続は合意によって解決が目指されるので個別的な解決を許容するという面が認められ、法的安定性が若干後退することが認められているといえそうです。 これらは、一連のDNA判決と矛盾するものではありませんので、調停手続であることを根拠として、申立人と期間制限を緩和しようとするものである。推定廃除事由はあくまで外観説であるが、調停の場合は合意により父と子が相互に合意に達背れば放棄できるということで、ぎりぎり最高裁の判例に違反しないものといえましょう。