同居中の離婚は認められるのでしょうか。
名古屋の離婚弁護士のコラムです。 離婚相談を受けていますと、同居中ということがありますが、同居中でも家庭内別居で葛藤状態がかなり高い場合もあります。 適時に別居しておかなくては、親権の適格性などで不利になることもありますので注意が必要です。 どうしてかというと住宅ローンが大きく影響しており、ふたり、夫婦の稼ぎで住宅ローンをくんでいるためお互い権利を主張して別居できないし、ローンの二重払いにも我慢できない、というものです。 私は、同居中でも離婚裁判で勝訴判決を得たことがありますが、よほど行く先がなかった特段の事情がある場合と考えてください。なぜなら、同棲が結婚に先行するように、離婚の前には別居が先行するのは自然なことだからです。たしかに、ふたりが住宅ローンの債務者の場合、カネの力により別居が難しいのですが、例えば子の監護が疎かになったり、家に帰りたくなったりして不貞行為等に発展したりすることがあります。 同居中の不貞行為は有責配偶者といわれ極めて厳しい制裁を受けます。 ですから、適時の別居が重要であるということを理解しましょう。 そして、同居中のまま調停を申し立てると、調停に出発する時間も帰る時間も一緒だったりするもので、大きな精神的負担になります。調停委員に対しても離婚意思が強固であることが伝わりません。一般的に調停委員としては同居の場合は修復をすすめるイメージがあります。ですから別居がないと離婚調停も前に進められないということを覚えておきましょう。調停もいきなり始まるわけではなく、最初に調査官インテークが行われて見立てについての意見をつけて調停が主宰されます。そして同居の場合は、やはり修復が望ましい、こどもがいるならなおさらという意見になることが多いように思われます。 もっとも、なかなか住宅ローン以外に別居ができないケースもあります。特にこどもが高校大学の進学を控えている場合は、多額の教育費が予想される場合は同居している方がこどもの方としても教育費を出してもらいやすいという面があります。やはり別居については、生活の見通し等を持つことがとても大切です。