離婚後も嫡出推定と嫡出否認の訴え

日本には、めずらしく嫡出推定制度があります。 嫡男という時代劇の言葉もありますが、要するに、相続分や国籍法での差別がなくなった今、嫡出子と非嫡出子を区別する意味はなく、法的安定性の問題が多いといえます。 結婚時はあまり問題になりませんが、実は、離婚後300日以内に生まれた場合は前の夫のこどもと推定されます。 したがって、前の夫の戸籍に入ってしまうのです。 では、嫡出を否認すればよいのではないか、というのが嫡出否認の訴えです。 たしかに不貞行為・不倫行為・別居離婚などの場合は、300日内だからといっても、性交渉がない以上、嫡出とは言い難いというわけです。 そのためには、嫡出否認の訴えを起こす必要がありますが、嫡出否認の訴えは、疑問に思ったら迅速に弁護士に依頼する必要があります。 というのは、嫡出否認の訴えは、不利益を被る父親を救済する制度というよりも、嫡出性を争える期間を1年間に限定してこどもの法的安定性を高めるための制度だからです。 いわゆる300日問題で戸籍がなかったり出生届けをださなかったりする人もいます。子の出生を知ってから1年間しか起こせないのです。 しかし、300日問題は、自然行動学に基づいてある程度の合理性があったわけですが、現在では、不倫相手のこどもであるので、離婚妻が再婚できずあるいはこどもの取扱いに困っている、とか、再婚したが元夫が意趣返しのために否認権を行使しない場合などがあります。 とりわけDV、つまり配偶者暴力の場合、父の戸籍にこどもが入ってしまうと、父の戸籍の附表からこどもの住民票の所在地が知れてしまうという問題もあります。住所を秘匿にしていても、出生届けを出せば分かってしまうのです。 もっとも、養子縁組をすれば戸籍は移ることになりますし、あまり意固地にならず、親子関係不存在確認の訴えが提起できないか、養子縁組で問題が解決できないかなど柔軟に考えていくことが大事です。 そして、推定が及ばない嫡出子があります。昔は、DNA鑑定で父子関係が否定された場合は、推定が及ばないとする判例が出されていましたが、今般否定される判例が出ました。 そこで、原始的なようですが、推定の根拠となる性行為が夫婦の間にないことを立証するということになります。 判例では、外環説が支持されています。ようするに10か月の間に夫と性交渉がなかったことが、同棲の欠如によって外観上明白な場合に限るというものです。具体的には、事実上の離婚、夫の出征、収監などがあります。離婚に向けて別居している場合等は微妙な問題があります。別居中でも性的行為があり、婚姻の実体が存在したとして請求が棄却された例もあります。 別居中に妻が出産し、夫がその事実を知ったが、無関心なまま放置していた場合などが典型例です。 もっとも、チャレンジをされたいという場合は調停前置主義ですから後悔のないようにしましょう。 嫡出否認の経過がある場合は、親子関係不存在の家事調停を申し立てることになります。そこで合意が成立すると、審判移行して親子関係の存否について事実を確認したうえで家裁が合意に代わる審判をすることになります。鑑定が行われることが多いのですが、父母ともに合意がある場合は鑑定は実施されます。したがって、家庭裁判所の調停は、「合意説」に近い立場をとっています。家裁では、嫡出否認よりも親子関係不存在の調停の方が圧倒的に多く5倍程度といわれています。問題は父母で合意が調停外でできているかどうかということです。 しかし、残念ながら調停で解決がつかない場合は訴訟となり、外環説で解決されます。つまり、事実上離婚等の事実が証明されれば、推定を受けない嫡出子となりますが、外環説では同棲状態の欠如が問題であり、そうした外形的事実が争点となり鑑定はいらないといわれています。いわゆる300日問題では、離婚後の懐胎を証明する意思の証明書があれば、実務上、元夫の嫡出子ではないこどもとして出生届けが受理される取扱いになっています。

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