離婚した場合の届出方法と記載事項

離婚の届出の方法と戸籍上の記載

Q離婚した場合の届出方法について教えてください。また、戸籍にはどのように記載されるのでしょうか。

A 離婚には、①当事者の話し合いで離婚する協議離婚と、②裁判所が何らかの形で関与する調停離婚、審判離婚、判決離婚、訴状上の和解による離婚及び請求の認諾による離婚(以下、「裁判上の離婚」と言います。)があります。離婚の種別によって、その届出方法や必要書類が異なります。

 

1 協議離婚の届出方法

 協議離婚は、夫婦の離婚の意思の合致と届出によって、婚姻を解消するものです。戸籍法の定めるところにより、離婚届に必要な事項を記載し、離婚する夫婦及び成年の証人2名がそれぞれ署名・押印して、届出人の本籍地又は所在地の市区町村長に届出をし、これが受理されることによって成立し、離婚の効力が生じます。

 離婚届は役場の窓口に備えられているほか、インターネットでダウンロードすることも可能です。本籍地以外の役所に届け出る場合には、戸籍謄本が必要です。届出人の本人確認のため、運転免許証などの身分証を提示する必要があります。本人確認ができない場合にも受理はされますが、届出人本人に対し受理通知が送付されます。夫または妻の一方が届け出た場合には、窓口に来なかった方の本人確認ができませんので、その者に受理通知が送付されます。窓口で離婚届けでの訂正をするには、届出印と同じ印鑑が必要です。

2 裁判上の離婚の届出方法

 裁判上の離婚の場合には、離婚自体は、調停又は訴訟上の和解の成立、請求の認諾、審判又は判決の確定によって成立しており、届出は報告的なものです(報告的届出)。これらの届出は、原則として離婚成立から10日以内に行うものとされています。離婚届には、離婚する夫婦のうち、届出を行う一方のみが署名・押印すれば足ります。離婚届の提出先や離婚届の記載事項は、協議離婚の種別と、調停若しくは訴訟上の和解の成立日、請求の認諾日又は審判若しくは判決の確定日を記載するとともに、裁判の謄本と、審判又は判決の場合は不服申立てが認められていますので、確定証明書を添付する必要があります。

3 戸籍の記載

 離婚した場合、戸籍の夫と妻の身分事項欄に離婚に関する事項が記載されます。具体的には、それぞれの欄に、協議離婚の場合には請求日の認諾日、判決又は審判の確定日が記載されます、その他、他方配偶者の氏名、裁判上の離婚の場合には届出日及び届出人の記載、当該戸籍から除籍される者については、新本籍も記載されます。

 なお、この場合には仮に母親が未成年子の親権者となったとしても、子は夫の戸籍から除籍されませんので、母と子が戸籍を同じにするには、別途「子の氏の変更」手続きをする必要があります。

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