【お電話でのご予約に関するマナー・コード制定について】
📞【お電話でのご予約に関するマナー・コード制定について】
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、「従業員の物心両面の幸福」を事務所理念の一つとして掲げております。愛知県条例及び東京都条例に加えて名古屋市でもカスハラ禁止を徹底すべきものとされています。事務局などの尊厳を傷つける方はヒラソルの顧客に相応しくありません。
したがいまして、事務局および勤務弁護士の尊厳を守るため、お電話によるご予約・お問い合わせに際しては、事務局には礼儀を重んじたご対応をお願い申し上げます。弊所の予約電話は全て録音いたしておりますので、刑法や条例違反に該当する場合は毅然と警察当局に通報いたします。
以下に当事務所の基本方針を記載いたしますので、ご確認のうえ、ご協力をお願い申し上げます。
■ 1. ご相談予約は「完全予約制」です
お電話でのご予約に際しては、以下の情報を3分以内を目安に簡潔にお伝えください:
ご相談者の【フルネーム】
利益相反確認のための【相手方のフルネーム】
ご相談の【簡略な概要】
【希望日時】(第3希望まで)※キャンセルや変更前提での予約は一切できません。
【相談方法】(Zoomをご希望の場合は、専用フォームをご利用ください)
※ 匿名・仮名・名字のみ・下の名前のみでのご相談申込みは、お受けできません。
※ 電話口で事務職員に法的助言を求めたり、議論を挑まれることはご遠慮ください。
※ 弁護士には応召義務(法律相談を受ける義務)が弁護士法上ないため、ご相談をお断りする場合であっても理由の説明はいたしません。
■ 2. 他の士業が就任中の方のご相談について(セカンドオピニオンの取扱)
全て有料相談です(サービスがタダと誤解している方のご利用はお控えください。)
現在、他の法律事務所・弁護士・司法書士・行政書士が就任中の方、または訴訟が相当進行している方のご相談は、当事務所では一律「セカンドオピニオン」として取り扱っております。
「弁護士の切替を検討している」とのお申し出があっても、現に他士業が関与している場合、または他の弁護士に複数回相談されている場合や訴訟の終局が近い場合は、同様にセカンドオピニオンとみなします。
養育費の増減額など離婚後の法的対応に関するご相談は、一律有料対応とさせていただいており、例外はありません。サービスがタダであると誤解している方のご利用はお控えください。
セカンドオピニオンは法的鑑定の性質を持ち、本来費用は、10万円~50万円程度となる場合もあります。費用は1万円から3万円程度です。詳しくは別途記載のご案内をご確認ください。
当事務所では、セカンドオピニオンの受任を積極的に推奨しておりません。むしろ現在受任している弁護士との間で話し合いを行うべきであると考えています。そして、対応は事案により異なります。弊所は、セカンド・オピニオンは、当該弁護士の事務処理の裁量権に著しい逸脱・濫用があるかという観点から審査し、ヒラソルの弁護士ならこのようにやるという判断代置の手法で審査は行っておりません。
■ 3. 事務職員へのご配慮について(マナーと尊重のお願い)
当事務所では、すべての従業員にとって安心かつ尊厳のある職場環境を大切にしています。
以下のような言動が確認された場合、法律相談の受付・受任はお断りいたします:
高圧的・威圧的な言動や口調
- 粗野な言動や間違っているなどとの断定的判断を述べる行為
委任契約未締結者が顧客のように振る舞う行為
弁護士業務を「ビジネス」と表現し、軽視する発言
父母の一方が他方を「実子誘拐」等の犯罪者と断定する発言
執拗な詰問・過剰な説明要求
録音目的と疑われる言動
職員への非難・攻撃的発言
他責的、責任転嫁的な態度
相手方の立場を考慮しない一方的主張
感情の抑制が困難な言動(怒声、舌打ち等)
上下関係の枠組みでしか物事を認識できない態度
- 自分が絶対的に正しいと誤解していたり、事務局や弁護士を部下と見下している方
- 事務局の精神的負担が大きくなる方
- 予約と無関係な言動をされた方
- 脅迫(他の人間を使用して言動が正しいか確かめる、ばかやろう、嘘つきや侮辱を述べる)
■ 4. 折り返し対応および不応諾通知について
折り返しのご連絡をご希望された場合でも、当該案件を受任できる弁護士がいない場合は、以下のとおり対応させていただきます。
➤ SMSまたはメールによる簡易通知(不応諾通知)
次のような定型文を送信することで、折り返し対応に代えさせていただきます:
「本日はお問い合わせいただきありがとうございます。
誠に恐縮ですが、弊所にて貴方の法律相談を嘱託できる弁護士はおりませんでした。
略儀ながら、法務省所管の法テラス、市役所、または弁護士会の相談センターのご利用を推奨いたします。」
※ ご相談をお断りする際の理由については、米国弁護士会モデル規則および日本の弁護士法に基づき、原則として個別の説明はいたしません。
■ 5. 公的機関による法律相談のご案内
当事務所でのご相談が成立しなかった場合は、以下の公的機関のご利用をおすすめしております。
機関名 | 連絡先 |
---|---|
法テラス愛知(法務省所管) | 0570-078341 |
名古屋法律相談センター(弁護士会) | 052-565-6110 |
愛知県司法書士会 総合相談センター | 052-683-6686 |
名古屋市役所 おしえてダイヤル | 052-953-7584 |
愛知県行政書士会 相談窓口 | 052-931-4046 |
弊所での法律相談をご検討される方は、以下のご案内ページもあわせてご参照ください:
https://rikonweb.com/news/topics/detail/6617
最後に
当事務所では、すべての方に対して誠実かつ専門的な対応を提供する一方、事務局職員に対しても同様の敬意を求めております。
電話応対を含め、社会人としての礼儀を欠く方からのご相談はお断りする場合がございますことを、あらかじめご理解ください。