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中日新聞の暮らしの法律相談に服部勇人弁護士がいじめの対処法についてコラムを掲載しました。

 

中日新聞(愛知県県内版)暮らしの法律相談コーナーに服部勇人弁護士(愛知県弁護士会所属)が8月に掲載されることになりました。

いじめの重大事態

いじめの重大事態いじめの重大事態とはどのような場合なのでしょうか。

また,重大事態の調査を行うにあたってはどのような点に注意すべきでしょうか。

どのような点に注意するべきでしょうか。

いじめの定義を明らかにして、「生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」または「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある場合を「重大事態」ということを指摘しました。

かかる場合、調査等をすることになります。また,調査にあたっては,調査組織の中立性・公平性,児童・生徒(以下「児童等」といいます)・保護者への適時の説明等に留意する必要があります。

どのような場合が重大事態に該当するのか

重大事態に該当するか否かは,学校または設置者が判断することとなっています。

いじめ防止対策推進法

しかし、その判断にあたっては,いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(衆議院文部科学委員会)において,「重大事態への対処に当たっては,いじめを受けた児童等やその保護者からの申立てがあったときは,適切かつ真摯に対応すること。」と述べられています。

 

児童等や保護者から,「いじめにより重大な被害を受けた」との申立てのある場合

 

したがって、学校等が「いじめによるもので小学校・中学校・高等学校はない」と考えたとしても,いじめを受けた児童等や保護者から,「いじめにより重大な被害を受けた」との申立てのある場合は,重大事態が生じたものとして調査等を行わなければなりません。

 

これらポイントをコラムにさせていただきました。是非、ご覧ください。

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