面会交流に応じない場合でも生活費(婚姻費用)の支払いはしなくてはならないのでしょうか。

 

  • 妻が子連れ別居を開始し、夫から離婚係争中も定期的に子への面会を求めているが、妻は離婚成立まで面会させないと言っている。夫の面会交流の要求は認められるのでしょうか。また、面会交流に応じない場合でも生活費(婚姻費用)の支払いはしなくてはならないのでしょうか。

 

 夫の面会交流が子の福祉や利益を害するものでない限り、家事調停乃至家事審判によって、離婚係争中も面会交流が認められます。

 尚、面会交流に応じないからといって婚姻費用の支払いを拒むことはできません。

 

 面会交流とは

 面会交流とは、離婚後又は別居中に、子どもを養育監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。両親の離婚後や別居中であっても、子どもにとっては親であることに変わりはなく、未成年子との面会交流を認めることが未成年子の人格形成、精神的発達に有益又は必要と考えられることから、面会交流が認められているのです。

 ただし、面会交流がかえって未成年子の福祉、利益を害するような場合には、面会交流は制限されます。

 この点について、民法は、「父母が協議の上の離婚をするときは・・・父又は母と子との面会及びその他の交流・・・について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない。」と定めています。

 

 面会交流実現のための手続き

 面会交流を含む子の監護に関する処分は、家事法別表第2に掲げる事項に事件ですので、未成年子に対する面会交流が自主的に実現しない場合には、家庭裁判所に面会交流に関する家事調停又は家事審判を申し立てることができます。離婚調停においては、離婚後の面会交流について定めることができますが、面会交流について定めることなく離婚が成立していた場合や、離婚に至る前の面会交流を実現させるには、離婚調停とは別〖写真〗面会交流に関する家事調停又は家事審判を申し立てる必要があります。なお、調停等で離婚が成立せずに裁判になった場合には、離婚請求の附帯処分として面会交流の申立てをすることもできます。

 もっとも、親族間の問題ですので、できるだけ話し合いで解決できることが望ましいと考えられることから、家庭裁判所は、審判が継続している場合でもいつでも職権で家事調停に付することができるとされています。実際にも、面会交流を円滑に実現するには、当事者双方が納得して条件を定める等することが望ましく、実務では、いきなり審判を申し立てるのではなく、面会交流を求める家事調停を申立てることが一般的と言えます。また、離婚訴訟の附帯請求として申立てられた場合でも、面会交流の具体的方法等について慎重な配慮を要する事案については、調停に付されたうえで面会交流の調査等が行われることもあります。

 なお、面会交流を求める家事調停の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所。審判の管轄は、子の住所地を管轄する家庭裁判所とされています。

 

 面会交流の可否の判断要素

 上述のとおり、面会交流については、子の利益を最も優先して考慮しなければなりませんが、面会交流の可否の判断においては、子どもの事情、監護親、非監護親の事情、子と親との関係等様々な要素が考慮されることになります。

 子どもに関する要素としては、子どもの意思、年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境、非監護親との関係性等が考えられますが、子どもの身体や精神に負担をかけたり悪影響を及ぼしたりすることのないように十分に配慮する必要があります。また、親に関する要素としては、子どもや監護親に対して暴力を振るったり、過去に暴力を振るっていたために面会交流を実施することで子供や監護親の精神的負担となるような場合や、子どもを奪い去ってしまう危険があるような場合には、面会交流の実施が認められない方向に働く要素となると考えられます。

 

 調査の方法

 調停では、家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)や、試行的面会交流を行う場合があります。

調査官調査では、子どもが面会交流についてどのように考えているか、面会交流をした場合の子供への影響を調査します。

試行的面会は、家庭裁判所内の、壁の一部がマジックミラーになっていたり、モニターがついているなどして、部屋の中からは外は見えないけれども外からは中の様子がわかる状態になっている部屋で、面会交流を希望する一方当事者と子どもが試験的に面会交流を行い、その様子を他方当事者及び家庭裁判所調査官が観察することを言います。

調査官は、それらの調査結果を書面で裁判所へ報告します。その際、調査官は意見を付することができます。当事者は、調査報告書の結果を踏まえて、面会交流を認めるかどうかや面会交流の方法について話し合います。調査官が調停に立ち会い意見を述べることもあります。

試験的面会の結果、特に面会することに問題がなければ、面会交流を実施する方向で話合いが進むことが期待できます。

 また、面会交流のために支援を行っている団体もありますので、面会交流がスムーズに行われるためにこのような団体を利用することを前提として、話し合いをすることも考えられます。

 また、調停でも話がまとまらない場合には審判に移行し、裁判官に面会交流を認めるかどうか、認めるとして内容をどうするかを判断してもらうこととなります。調査官が審判に立ち会い、意見を述べることもあります。

 この判断は、上記の調査官調査や試行的面会の結果をも考慮してなされることとなりますので、これらの結果、面会交流をすることに問題がなければ審判において面会交流が認められる可能性は高いものと考えられます。

 

面会交流と生活費の支払い

 生活費(婚姻費用)と面会交流の可否とは、法的には、直接関係はなく、生活費の支払いについては、「子供との面会ができないなら生活費を支払わなくても良い」ということにはなりません。

離婚が成立するまでは、別居中であっても配偶者及び子どもに対する扶養義務があり、また、「夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されており、いわゆる婚姻費用の支払義務があります。そして、婚姻費用を適切に分担する義務は、子どもとの面会が実現されているか否かにかかわらず発生しています。

 

離婚前の面会交流の合意と離婚後の面会交流

なお、離婚前に別居していた際に面会交流について何らかの定めがなされていたとしても、これは父母の共同親権を前提としてなされたもので、離婚が成立すると父母のいずれかが子の親権者と定められ前提が異なることとなるため、離婚前になされた面会交流に関する定めは、離婚後は効力を持たないものと解されます。

このため、離婚に際しては、改めて離婚後の面会交流に関する合意をしたり、裁判となった場合には附帯処分として面会交流の申立てをしたりすることが必要となります。

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