面会交流の受渡時の精神的負担について
面会交流についてですが、こどもの受渡時についてはエフピックを使わない限り原則、父母が「再開」してしまうことになります。
葛藤が低い父母の場合は問題がないと思います。
とはいうものの、葛藤が比較的高いケースにおいても、名古屋高裁金沢支部平成28年4月11日平成28年(ラ)第33号は、「相手方も、面会交流の実施そのものには反対していないし、日時等の連絡調整に伴う精神的負担を甘受せざるを得ないことは、監護親である以上、誠にやむを得ないことである」と指摘し監護親であることに通常伴う義務と受け止めているようです。
父母の確執については「子の福祉とは別個の問題」とも指摘しています。そして、「成功実績を積み上げて不安の解消を図るほかない」とも指摘し、相手方は申立人である面会交流親の過去の問題点を縷々指摘しても有益な結果を得られないと指摘しています。