名古屋高裁平成28年5月27日藤山裁きと面会交流妨害
この執筆当時、平成28年5月28日ですが、藤山雅行判事は、名古屋高裁民事四部の部総括判事をされています。
彼が高裁の部総括判事になるのは、今回が初めてと思います。
藤山氏・・・知らない、という方も多いでしょうが、特に行政法では有名な判事だったのですね。
裁判官は、園部逸夫裁判官のオーラルヒストリーでも語られるように行政法を余り知りません。
ですから,行政法のマテリアルで取り上げる材料というのは、東京地裁で一審が藤山氏が部総括時代に出した判決も多かったのです。
もっとも、世間の注目は納税者訴訟での勝訴率が世俗的には注目があったように思いますが、学術的には処分取消の訴えなど抗告訴訟(まあ納税訴訟も抗告訴訟なのですけど)でそれなりの貢献をしたと朝日新聞に取り上げられたり、他方、正反対の評価をされたりしており、実際藤山氏の東京地裁での異色判決はそのまま最高裁まで維持されたというケースはなく東京高裁で覆るというのがパターン化していました。
個人的におもしろいなあと思ったのは、高速道路工事に関する認可の取り消しだったと思いますが、国家賠償法上違法な行為について処分を行うという行為自体が、裁量権を逸脱濫用し、処分を違法としたことでしょうか。分かる人には分かるし、そうでない人ははて?と思いますが、国家賠償法というのは全く関係ない民法の議論なのです。その民法を行政法に取り込み、民法で違法なことをすれば処分も違法になる、これは、明晰に民事、刑事、行政で法的世界が峻別されている法律家の世界では、驚いた判決というか、当時立命館大学に新進気鋭の北村教授というアカデミックな教授がいましたので、この判決の感想を聴いてみましたが、たいそうあきれておられました。もっとも、自分が法律家として向かい合うとこの人は、特にリベラルというわけではなく、単に自分の価値観でやっているだけなんではないかな、と思います。いくつか藤山氏の裁判例を学生時代研究したことがありましたが、特に注目を浴びそうな判決以外はルーチンに処理されたり、むしろ激しい言葉で弱者を論難したりしている説示もみられ、学者の教科書が引用され、まるで美濃部がそういっているからそうなんだ!という説示もあり、なんだこりゃ、と思ったこともありました。
さて、高裁事件は意外と家事抗告審が係属するものです。面会交流妨害についての藤山氏の女性に対する説示はどのようなものだったのでしょうか。
「面会交流の前後に、一転して、未成年者らが相手方(この場合、抗告審なので父親をいう)を嫌い気持ちを露骨に表現した上記手紙を作成し、かつ、この頃以降、相手方との面会交流につき拒絶的ないし消極的態度を取るに至った。このような未成年者らの態度の変化については、同年8月の試行的面会交流以降、11月8日に未成年者らの手紙が作成されるまでの間に抗告人(母親?誤記と思われる。)と未成年者らとは接触しておらず、抗告人(母親?誤記と思われる。)が未成年者らの心情に悪影響を及ぼす言動を取ったとはいえないこと、一般に、両親の間で激しい紛争が展開されている場合、子はこれを敏感に感じ取り、その揺れ動く心情を安定させるために監護親に迎合的な態度を取りがちであるといわれていることからすると、監護親である抗告人が未成年者らに対して、何らかの働きかけをしたか、少なくとも抗告人の言動や態度が未成年者らに何らかの影響を与えたことによるものとの疑いが否定できない。しかるところ、抗告人は・・・終始消極的な姿勢を通していたことからすると、このような抗告人の態度や言動がもともと相手方との面会交流に対し必ずしも拒絶的ないし消極的ではなかった未成年者らの心情に大きな影響を与えた結果、前記のような未成年者らの態度に変化をもたらしたと認めるのが相当である。特に未成年者らによる上記手紙についてみると、・・・抗告人に促されて書いたものであり、その記載内容も・・・それ自体が多分に屁理屈であるか後知恵によるものと解することができ、このような手紙の作成経緯、記載内容及び表現内容等からして、当時・・・のこどもたちがその素直な心情を自発的に吐露したものであるとは認めがたい。以上のとおりであって,・・・いずれも未成年者らの真意に基づくものとは認めがたく、・・・束縛されていることによるものと見るのが相当であるから、未成年者らが自らの真意に基づいて相手方との面会交流を拒絶しているとは認められない。原審の認定説示は、以上の同旨のことを述べるものであって、原審判には抗告人が指摘するような事実の誤認」はない。
以上のように、藤山氏の行政事件特有の書き回しは、あまり家事事件向きではないのかもしれませんが、かなり激しい書き回しとなっています。一般論を述べたことも、それがもう少し心理学を尊重する説示であるべきであるべきと思いますが、経験則として書かれていることは思考停止を招きかねないもので、一般論は正しいのですが、誤字脱字とともに説示の仕方があまりに激しすぎるように思われます。また、面会交流妨害のため、こどもにかかせた手紙につき「屁理屈」「後知恵」と断じていることも、注目されるところです。やはり、この人は、美濃部がそういっているからそうなんだ!田中がそういっているからそうなんだ!というようで、ウィキペディアがああなってしまうのも、勝たせてもらって悪いですが、なんか感情堅いなと。テンダーラビングやセンシティブさはあまり感じられませんね。行政法は藤田宙靖裁判官のように、制定法準拠主義だと仕方ないのでしょうか。園部判事はリベラルだったのですけれどもね。これも彼なりの裁きなんでしょうね。でも、父子断絶がされなくてよかったなあと思います。