相手の所在がわからない場合の離婚対応について

相手の所在がわからない場合の離婚対応について

 

 

  • 離婚したいけれど、相手がどこに行ったかわからなくて困っている
  • 相手が行方不明でも離婚訴訟できるのか?
  • 相手がいなくても訴訟前の離婚調停は必要?
  • 家出した配偶者を探す方法は?

 

離婚したくても、相手が家出をして所在がわからないケースがあります。今回は、居場所のわからない相手と離婚する方法をご説明します。特に小さなお子さんがいる場合、保育園代などが、課税証明書が提出できないという理由でマックスで請求されるという不合理な取り扱いを受けたことがありました。瀬戸市の話しですが裁判所が職権で課税証明書をとってくれたので、助かりましたが、行方不明の人を相手に裁判をするには、いろいろ不具合もあります。

 

1.相手が所在不明だと協議離婚や調停離婚できない

離婚するときには基本的に夫婦が話し合って離婚に合意し、協議離婚するのが一般的です。日本で夫婦が離婚する場合、約9割は協議離婚です。

 

しかし相手がどこにいるのかわからない場合、話し合いができませんから協議離婚は不可能です。そうなると次は家庭裁判所で「離婚調停」を行う方法が考えられますが、調停も裁判所における話し合いの手続きです。

相手が所在不明で調停に出てこられないなら、裁判所が離婚を決定することはできないので調停離婚も不可能です。

また、いいにくいのですが、たいていは、生存していれば、別の場所で不貞生活を送っているというケースが少なくないといえます。

 

2.裁判上の離婚原因があるのか

2-1.離婚訴訟と裁判上の離婚原因

協議離婚も調停離婚もできないのであれば、裁判(離婚訴訟)によって離婚するしかありません。

離婚訴訟は話し合いではなく裁判官が法律に従って判決を下し、離婚や離婚条件について決定する手続きです。

離婚訴訟で「法律上の離婚原因」を適切に主張・立証すれば裁判官が離婚させてくれるので、相手が所在不明でも離婚できます。

 

離婚訴訟で離婚するには、裁判上の離婚原因が必要です。離婚原因がないのに訴訟を起こしても、請求が棄却されて離婚が認められません。

 

民法で認められている裁判上の離婚原因は以下の通りです。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

相手が家出をして所在不明な場合②の悪意の遺棄に該当する可能性が高くなります。場合によっては①の不貞や③の3年以上の生死不明の要件にも該当します。ただし、婚姻期間が短い場合は3年経過しなくても婚姻を継続し難い重大な事由に該当することが多くなるかもしれません。

 

2-2.悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、婚姻生活を破綻させてやろうという意図のもとに配偶者を見捨てることです。正当な理由なく家出するのはその典型例です。生活費を払わなかったり同居を拒絶したりするのも悪意の遺棄と評価されます。このような悪意ある事例では「悪意の遺棄」が認定されるケースが多いかもしれません。

 

2-3.不貞とは

不貞は夫や妻以外の人と性関係を持つことです。単にデートやメールをしているだけではなく男女の性関係まで要求されます。

夫が家出する場合、不倫の果てに愛人の家に転がり込んでいるケースなどもよくあるので、そういったときには不貞を理由に離婚請求することも可能です。

しかし、不貞相手と駆け落ちし、不貞の証拠がないことを確認して、除斥間際に財産分与請求をしてきた方もいました。このようなことが生じうるのが難しいといえるでしょう。

 

2-43年以上の生死不明とは

裁判上の離婚原因となっている「3年以上の生死不明」とは、配偶者と音信不通になって3年以上が経過し、生きているか死んでいるかわからない場合です。

所在は不明でもどこかで生きていることは明らかな場合、こちらの要件では離婚できません。また家出後3年が経過していないケースでも要件に当てはまりません。また、警察に捜索届けと受理番号をメモしておくと良いと思います。実際、警察は電話会社や自動車運転免許試験場で簡単に本人をみつけることができるので、警察から連絡がない場合は本人の希望に基づくことが多いです。

 

3-5DVのケース

相手が家にいた頃にDVを受けていた場合などには、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して離婚を認めてもらえる可能性があります。

 

4.訴訟で離婚するには証拠が必要

上記のような事情に該当して訴訟で離婚するには「証拠」が必要です。たとえば相手が不倫しているなら不倫の証拠(メールや写真、探偵の調査報告書やスケジュール帳、ブログ記事など)が必要ですし、悪意の遺棄や3年以上生死不明な場合でも、それぞれの事情を示す資料を集めるべきです。DVなら暴力を受けていた当時の診断書や怪我をした部位の写真、動画などを提出してDVの事実を立証する必要があります。

ケースによって必要な証拠や集め方があるので、具体的には弁護士までご相談ください。

 

5.財産分与や慰謝料について

相手が所在不明な場合、財産分与や慰謝料、親権や養育費などの離婚条件をどうやって取り決めればよいのでしょうか?

 

訴訟では相手がいなくてもこうした離婚条件について裁判官に判断してもらい、判決を出してもらえます。

たとえば夫婦の共有財産についての資料を提出すれば財産分与の判断をしてもらえますし、不貞やDVの事実を証明すれば慰謝料支払い命令も出してもらえます。養育費についても夫婦双方の収入資料があれば支払い命令が出ます。

ただし相手がいないので任意の支払いは期待できません。判決後に相手名義の資産を差し押さえて強制執行する必要があります。ただし、女性側が、証拠がないことを確認してから財産分与請求をしてくることはあります。

 

6.事前の離婚調停は必要か

日本の離婚制度では「調停前置主義」が採用されていて、離婚訴訟前に必ず離婚調停をしなければなりません。

相手が所在不明でも調停が必要なのでしょうか?

 

確かに相手がどこにいるかわからない場合、調停で呼び出し状を送っても来ないでしょうから無駄になります。

ただ、いきなり訴訟を起こしても裁判所から「一度だけ調停をするように」と言われて調停に回されるケースが多々あります。今の住民票上の住所に一度呼び出し状を送ってみたり書記官から電話をかけたりして出頭を促すこともあるので、提訴前に家庭裁判所と協議するのが良いでしょう。私が以前行った場合は、公示送達になることもあり、訴え提起が遅れる可能性があるので調停を省略して出訴したことがあります。

 

 

7.相手が所在不明な場合の離婚訴訟の方法

相手が所在不明な場合、離婚訴訟の方法も通常と異なります。相手に訴状を送ることができないので「公示送達」という方法を利用します。これは一般の人では行うことはできず、弁護士に依頼するのが相当であると考えます。

公示送達を利用すると相手の住民票上の住所の現状を確認し、相手がいないことの報告書を提出することによって相手不在のまま訴訟を進めることができます。実際は周囲の聴き取りも必要であるので弁護士資格がないと難しいところがあります。

基本的に相手は出頭せず反論しないので、こちらが適切に主張と立証を行えば、こちらの言い分通りの判決を出してもらえます。

 

相手が所在不明でも離婚はできますし、きちんと財産分与や慰謝料などの給付も受けられます。もちろん親権も獲得できます。1人で悩まずに名古屋ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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