有責配偶者からの離婚は経済的過酷か否かを中心に判断か

 夫に女性ができたことが原因で別居していますが、今回夫から離婚請求をされています。妻は離婚に応じる必要がありますか。

 原則として、離婚は認められません。

 民法770条1項1号から5号に離婚原因が定められています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 これらの離婚原因のうち、1号や2号は、配偶者の有責な行為を離婚原因とするものですが、3号や4号は配偶者の有責な行為ではありません。5号についても、配偶者の有責な行為を必ずしも必要とするものではありません。このように、法は相手方が有責な配偶者でなくても、離婚を認めるという立場をとっており、これを破綻主義といいます。

 ところで、長期間の別居の場合にも、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

 しかし、長期間の別居となっている場合で婚姻関係が破綻しているとしても、別居の原因を作った方が離婚を求めた場合に、他方が離婚したくないといっている場合にまで離婚が認められてしまうのは、離婚したくないとする方には少々酷であるともいえます。

 この点について、裁判所は、以前は、有責配偶者かたの離婚請求は許されないという立場でした。特に専業主婦が一般だった時代、妻が「踏んだり蹴ったり」になるということが理由でした。

 しかし、その後、判例の一部変更がなされ、一定の条件のもとに、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合がある旨判示しました。

 つまり原則は「踏んだり蹴ったり」で認められないということを確認したうえで例外が認められているのです。

 すなわち、「①夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、②その間に未成熟の子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反するというような特段の事情がない場合には、有責配偶者からの離婚を許さないとすることはできない」としています。

 これは、婚姻関係が実態を欠いて回復の見込みがない状態が長期間に及び、婚姻を継続させることが不自然である場合には、その他の実体を考慮して離婚を認めることが正義・公平に反しないことを条件に、実体を長期にわたって欠いている状態を尊重したものと考えられます。(昭和62年最高裁判決)

 つまり、配偶者の不貞が原因で別居していて、更にその不貞をした配偶者から離婚請求があっても、その請求に応じたく無い、離婚したくないのであれば主に信義則を根拠に離婚は認められないのが原則です。

 ただし、前述の昭和62年最高裁の判決の条件にあてはまるような場合には、離婚が認められる可能性もあります。

 最近では、例外的な要件については経済的に過酷か否かというところを中心に判断がされるようになってきているようにも思います。特に公務員同士の夫婦など、妻と離婚しても妻が経済的に過酷にならないような場合は、場合によっては例外的な要件に該当する可能性もないとまではいえないでしょう。

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