離婚訴訟において、どの程度別居を続ければ離婚が認められますか。

有責配偶者ではないとします。

いわゆる熟年離婚の場合、婚姻期間は30年ということもあります。これと比例する別居期間となりますと30年の別居期間が必要になりますが、そんなことをしていると人生が・・・終わってしまいますね。

実は、婚姻破綻に関する別居はパターンによって大きく破綻認定のありかたがかわってきているという印象を持ちます。

一般的には、熟年離婚でも、3年や5年という期間を意識するという見解もあるのですが、大して有責性がない場合に関しては、どうしたらよいのかという問題はあるようです。

東京家裁出身の裁判官によれば、3年間がベースラインという見解もあるようですが、5年という論文もありますので、見解は分かれるところです。

ただ、破綻には、消極的破綻主義と積極的破綻主義がありますが、判例・通説といえた消極的破綻主義に対して、積極的破綻主義を明らかにする裁判官も増えてきた印象があるようです。

ただ、婚姻期間が3年、別居期間が3年1カ月だったら離婚が認められるかというと、そうではない、というところもあります。

ここらへんは、ある学者も指摘するように破綻の認定は裁判官の極めて主観的なものなので、破綻を認めてくれる裁判官にあたるまで裁判をし続けるという人もいますね。

本末転倒のような気がしますが、熟年離婚でも3年程度で離婚が認められる一方で、1~2年の婚姻期間でも1歳や2歳のこどもがいる場合は、有責配偶者ではないのになかなか男性からの離婚請求は、その期間は長くなる傾向にあります。平成8年の法律案要綱をベースに昔は5年といわれていましたが、今は有責性もない、小さなこどももいない、という場合、3年程度でも破綻が認められはじめています。そういう意味では、少し破綻に向かう別居期間は、大きくみれば短くなっているような印象ですが、30代は小さなこどもがいるケースも多いですのでなかなか難しいところでもあります。

ある文献でも、上記要綱は20年も前のものであるので、双方の有責性が同程度であれば、3、4年で破綻が認定されているという傾向にあります。(有責配偶者は除きます)

したがって、女性からの熟年離婚はしやすくなっているといえるかと思われます。

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