扶養的財産分与って?

扶養的財産分与は、今般ではほとんど認められません。

なぜなら、要扶養性が認められるケースがほとんどないからです。

相続の際の遺言と同じ面がありますが、離婚してしまっても扶養義務が残るというのは背理といえます。

したがって、扶養的財産分与というのは理論的には説明がつきにくいのです。

判例も、財産分与請求者に要扶養性がなければ、離婚後扶養の必要はないとしています。無職でない限りは要扶養性はないとの判断が主流のようです。

要扶養性が問題になるのが、高齢の場合、病気の場合、子の監護、自立の援助といった点です。この点、有責配偶者でもない限り、年金分割制度があることから高怜の場合だからの一時をもってかってのような1200万円の離婚後扶養、1000万円の離婚後扶養を認めた例は今後は少なくなると思います。

有責配偶者からの離婚請求でも、高齢の場合、つまり熟年離婚は有責配偶者からの離婚請求と親和性がありますから一つのベースラインとして1200から1000という数字は基礎となり得ないわけではないですね。不用額については、月10万円の生活費×平均余命の10年分としているということです。

ただ、あくまでも上記は和解的なものが多く、裁断、わかりやすくいえば判決になると妻に同情的なことをいいつつも清算的財産分与が基本であるとして100万円のみ認めた事例もあります(広島家庭裁判所昭和63年10月4日)。たしかに、妻は、晩年になってから夫から離婚をもとめられ、これまでの主婦の生活から急に独居の生活に変わり、将来の生活保障もそのじゅんびもなされていない状況にある、という説示がありましたが、やはり偶然貯金があるか否かで離婚が認められるのは、和解ではなく裁判所の判断としてはフェアではないということなのでしょう。

さて、30歳の有責配偶者の方に関心があるのは、子の監護でしょう。最高裁の法理によれば、過酷要件のクリアは子の監護に関する扶養義務をエトセトラでカバーすることで何とかならないか、ということですね。主婦である妻が未成熟子を引き取り監護することは、妻自身の経済的な自律を困難にすることがあるから要扶養性の要素となります。

ただし、養育費とは全く別です。だからこそ、夫側からの申出事例も多いですね。財産分与は清算的財産分与ですが、離婚訴訟の場合、請求原因なしに金銭給付はできないことから、扶養的財産分与を調整金とすることはできないか、ということになるのです。

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