跡取りと親権者
跡取りが必要であるので、親権が欲しいという主張が通るかというと通りません。
このため、跡取りが必要な場合は、綿密に弁護士と協議のうえ、こどもの親権を得る努力をしているケースが多いように思います。
結局、子連れ別居されてしまえば、親権を取り戻すのは、一部の例外を除いては難しいでしょう。
もっとも、政治家、芸能人、医師など、跡取りが必要な家は実際問題として、「古臭い」という次元を超えて意外と多いように思います。
しかし、いわゆる裁判所でのルーチンの判断になった場合は親権者指定の必要性において全く判断の考慮要素にはなりません。
親権や監護権の分属は、一つの解決策であるとは思いますが、それは当事者の納得のうえで行われるべきことと考えられます。
氏を残したいという希望から、親権は譲らないとか、氏を変更しなければ、という主張がなされることもあります。
しかし、それ以前に親権を取得できるか否かのパワーバランスの問題であって、子連れ別居した場合については、そちらが強いといえますから、こどもの氏についての合意をしてもそうした合意が有効かも疑問が残りますし、跡取りとして機能しない以上氏だけ名乗らせても、あまり有意義ではないように思います。跡取りとしての必要性が高い場合は、まずは親権問題のプロの弁護士に相談するべきで、裁判所で「跡取りにしたいので監護権は譲るが親権は譲らない」といっても、裁判官たちは3年に一度移動する根なし草です。根なし草は跡取りにはなれませんから、全く共感も得られないでしょう。ですから、きちんと手順を踏んで親権者指定の要素を主張していくことが大事なように思われます。