子の監護者の指定・引渡しについてのこどもの自主的行動例

子の監護者指定・引渡し事件について、非監護親が不利な場合でも、こどもの自主的行動があった例を紹介します。

・大阪高裁平成20年11月15日は、母親が9歳の長女と7歳の長男について、監護者指定及び引渡しを求めた事例であるところ、母親は、長女、長男及び末子を連れて別居したが、長女は別居後馴染みのない住居に連れて行かれ、友人のない小学校に転入し、10か月経過したところ、登校途中に父親と会い、その際に誘われたことから長男とともに父親の下に移ることを決意し、2人で電車を乗り継いで父親のところに行き、以後父親と同居するに至った。大阪高裁は、「当時8歳と6歳であった未成年者らは、父親から誘われたとはいえ、自らの意思で相手方の下に帰ったもので、それなりに強い決意に基づく行動と評価すべきであり、生活の本拠についての希望も、相応の判断能力に基づいて述べられているものと認めるべきである」として、未成年者らの意思は尊重に値するものとしている。

・大阪高裁平成21年11月9日は、主たる監護者であった母親が、11歳の長女と10歳の二女について監護者指定と子の引渡しを求めた。父親は、母親との離婚についての話し合いに一緒に実家に未成年者を連れて行き、その後実家で生活するようになった。大阪高裁は、「未成年者は、生活の場としては現状のまま父親の実家で過ごし、学校生活や交友関係が引き続いて維持されることを望んでいる。未成年者はそれぞれ小学校高学年に進級して、年齢相応の社会性を獲得しつつあり、学校生活や交友関係がその成長過程に占める重要性も増していることを考慮すれば、そのような未成年者らの意思は十分尊重されるべきである」と判示している。

・これらに照らすと、マズローの5段階欲求説における、生存欲求に関わるものであり低年齢の幼児であってもその意思は最大限尊重しなければならない。しかるところ、未成年者は自らの強い希望により父親の実家で過ごし、幼稚園にも通い始めており、母親である申立人の実家を激しく嫌悪している。

以上によると、審判前の保全処分については本案認容の蓋然性が必要であるところ、本件は子の福祉ないし最善の利益からすれば、未成年者と最も強い情緒的結びつきを持っているのは父親であり、同人の下で監護されることが子の最善の利益に資する。

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