離婚をしても変わらない? 子どもの相続権について

離婚の際に気になることのひとつが、子どもの相続権です。離婚すると子どもは父母のどちらかに引き取られるため、「引き取った側の財産しか引き継げないのではないか」と考える方もいます。名古屋駅ヒラソル法律事務所でも、離婚相談の一環で子どもの法的問題について相続などの相談を受けることがあります。

父方はもうこどもには相続させたくない、母方からは相続をしたいといった相談がそれぞれ寄せられているところです。
ここでは、離婚後の子どもの相続権はどうなるのかといったことや、遺言書に相続させないことが書かれていた場合の対応などについてご紹介します。

離婚後の子どもの相続権はどうなる?

夫婦は離婚した時点で他人同士になるため、お互いの財産を相続する権利はなくなります。しかし、子どもの場合は血縁関係が切れることがないので、離婚後も父母双方の財産を引き継ぐことができます。もし知らないうちに遺産分割が終わっていたとしても、子どもに財産を相続する意思があるなら相続権を主張して相続分を請求することが可能です。
ただし子どもが未成年の場合、一人で相続などの法律行為をすることができないので、法定代理人に代理してもらうことになります。その場合、親が子どもに代わって相続分を主張することができます。もっとも、夫婦の紛争に中学生以上のこどもは肩入れをして、他方の親を侮辱し大変に怒らせてしまうことがあります。こういう観点から、年齢が高い場合、すぐにご遺言の作成依頼を受けることもあります。その内容は侮辱的な言質をした未成年者やこどもたちに対して厳しいものであることが多いです。あまりにひどい場合は廃除手続をとることもできますので、こうしたノウハウを持つ名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。

遺言で分割の割合が決められていたら?

人によっては「再婚相手へ全財産を相続させる」と遺言書に遺すことがあります。その場合、いくら血縁関係のある子どもには相続権があるといっても「相手の意思に反して相続させていいのだろうか」と悩む方もいるはずです。
結論からいうと、このケースでも子どもが親の財産を相続することは可能です。遺留分減殺請求をすれば正当な割合の相続財産を取り分とすることができます。もっとも、相対的に価値のないものから減殺させることも可能ですし、家族問題に精通している弁護士にご相談ください。

民法には、“法定相続分”という財産を相続できる割合が定められています。子どもが1人の場合は、配偶者と子どもで2分の1ずつ相続できることになっています。ただ、子どもが複数人いる場合は2分の1の財産をさらに均等に分け合うことになります。そのため、子どもが2人いた場合は1人あたり4分の1、子どもが3人いた場合は1人あたり6分の1の割合となります。

お悩みは名古屋駅ヒラソル法律事務所まで

子どもの相続権などに関してお悩みの場合は、弁護士に相談することが得策といえます。悩みに対しアドバイスするのはもちろんのこと、法的手段の手続きも代行するので迅速に問題を解決できます。
名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚問題に強い弁護士が依頼者様のお悩み解決に尽力いたします。的確なアドバイスで依頼者様の抱えている不安を取り除きますので、安心してお任せください。さらに、名古屋駅ヒラソル法律事務所では料金提示を明確にしておりますので、費用がどのくらいかかるのかを把握した上でご依頼いただけます。

子どもの権利は親が守る

子どもの相続権は、離婚しても変わることはありません。そのため、遺言書に子どもの相続分について記載がなかったり、相手側の親族が遺産分割に応じなかったりした場合も、民法の規定を根拠に取り分を主張することが可能です。
離婚後の子どもの相続権に関してお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所へご来所ください。

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問題解決へ導きます。

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