子の奪い合いに強い
子の引渡し請求は、親権に基づく請求があります。 この点、監護権は身上監護権だけが帰属することになります。その他は財産管理権と法定代理権というべきです。 もっとも、親権者は監護権者が別に定められた場合に子の引渡しを請求できるかどうかですか、監護者への引渡しを請求できるにすぎないとの見解があります。 子の引渡し請求は人権問題といえます。憲法13条や憲法22条と関係があります。 家事審判の手続では、家事事件手続法に基づきますが、大きな改正の割りにしっている弁護士は少ないといえます。 当事務所では、多くの子どもの引渡し、親権者指定・変更、離婚訴訟の付随の子の引渡命令事案などに加えてオーソドックスに審判前の保全処分を扱っております。 そして、現在の名古屋家裁の状況にも精通しているので、ベストな選択を提供します。 家庭裁判所は、子の監護に関する処分事項について、審判又は調停の申立があった場合において、強制執行を保全し又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、必要な保全処分を求めることができるのです。これが、いわゆる審判前の保全処分です。 家事法によると15歳以下でも子の年齢及び発達の程度に応じ可能な限りその陳述を聴取するのが相当です。 65条は、家事法において、子の陳述の聴取、家裁調査官による調査その他の適切な調査の方法により、子の意思を把握するよう努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないと解されています。しかし、子の引渡し仮処分は年齢は幼児、乳児が多いことから、この規定は機能する場面が多くないとする見解もありますが、小学生以上は意向はいえますので、機能しないなどと考えてはならず、こどもの人権をまもるのも当事務所の弁護士の重要な使命です。 例えば、父が子を連れて突然別居したため、母から子の引渡しの仮処分の申立がなされることがあります。そして、調査の結果、子の引渡しの仮処分が出されている可能性が高い場合に、父が子を連れて海外転居を意図していることが発覚し、子の陳述を聴いていられないという特殊事情がある場合に限られるというべきでしょう。 当事務所は人身保護請求の経験もありますし、家事事件手続に精通しております。改正の理念は、調停や審判といった家事事件手続の透明性を高めて、かつ、当事者や利害関係人の手続への参加をより実質的にするための権利保障を強化することにあります。 弁護士は、子の奪い合い紛争では、プロとして申立及び抗告段階での手続保障、防禦活動、調停審判手続における子の意思の確認と尊重に注目しています。 最終的には、裁判所が実質的にみて父母のいずれに監護させるのが子の利益に資するのか、インテークを行い調査をして、依頼者に寄り添います。子の利益は具体的に考えられる必要がありますので、あてはめは比較的難しいものです。したがって、具体的ケースで具体的根拠のもとに適切な判断、少なくとも手続的に納得する、少し手続をこうして欲しいというオーダーにもこたえ、個別具体的な子の最善の利益の追求が不可欠です。 そのため、子の引渡し紛争では調査官やこどもの手続代理人を選任するか、などのポイントを弁護士インテークでアドバイスをすることになると考えられます。 子の奪い合い紛争であれば、その種の事件は経験がほとんどない弁護士が多いので、多くの案件を担当しているスペシャリストの当事務所に子の引渡しなどの依頼、防禦の依頼についてはお任せください。精神医学、心理学に精通している弁護士が、依頼者のために熱意をもって取り組みます。