親権は一度決めた後でも変更できる?

子どもがいる夫婦の場合、離婚の際に親権者を決めます。

親権は、協議だろうが、調停だろうが、一度決めてしまえば、まず変更は相当に困難を伴うということを理解しておきましょう。

ただ、その後さまざまな事情により親権者を変更したいと考える方は少なくありません。こうした相談は、名古屋駅ヒラソル法律事務所にも寄せられています。まずこどもが小さい場合は監護の不適切性が顕著の場合です。次に思春期の少年らが、異性の親から同性の親に移転したいと希望するケースが典型的なように思います。以下では、親権者変更についてご紹介します。

親権を変更したい場合は?

離婚した後でも、子どもの親権者を変更することは可能です。ただ、これは夫婦の話し合いだけで成立させることはできません。その理由は、民法にて親権者の変更が認められるケースは“子どもの利益のために必要があるとき”に限られているからです。特に親権者変更というのは、ある意味では「親権者失格」の烙印を押すことになりますから、簡単に親権者変更は認められず、裁判離婚での親権者指定の基準よりも、より厳格な基準で審査されていると考えられています。

夫婦の協議で親権者が変更できるようになってしまうと、双方の意地の張り合いなどから親権者が変更されてしまうことが考えられます。そうなると、子どもは親の都合で振り回されてしまいます。そうしたことを防ぐため親権者を変更する場合は、本当に子どもの利益のためなのかを、家庭裁判所が判断することになっているのです。
なお家庭裁判所へは、調停か審判を申立てることが決まりとなっています。親権者の変更に関する申立ては、子どもの両親のほか、子どもの親族も行うことができます。

親権者が虐待やネグレクトなどをするときは?

子どもの親権者を変更する方法には、ほかにも親権喪失や親権停止といった方法があります。

親権喪失は、離婚後に親権者が子どもを虐待していたり、放置して面倒を見なかったりしていた場合に利用できる制度です。適切な手続きを行えば、親権を剥奪することができます。なお、親権喪失に関する手続きは、子どもの親族や検察官のみ申立てることが可能です。
裁判所に申立てを行っている間、決定が下るまで親権者の親権は停止されます。その間、子どもの祖父母などが親権代行者となって子どもの面倒を見ることができます。そして申立てにより親権喪失が確定すれば、再び家庭裁判所へ申立てを行い、今度は後見人を選任してもらうことになります。後見人とは子どもの面倒を見る者のことで、子どもの親をはじめとする親族のほか、児童相談所の所長や社会福祉法人などが選任されます。

もう一つの親権停止は、一時的に親権者の親権を停止できる制度のことをいいます。これは親権者が親権の行使をできないときや、行使の仕方が不適切であった場合に利用することができるものです。
親権を完全に剥奪することはできませんが、認められる条件が親権喪失よりも緩やかなので、親権喪失よりも認められやすいとされています。そのため、利用すれば子どもを早く保護することができます。ただ、親権停止期間は最長2年とされており、この期間を超えて保護することはできません。

相談は名古屋駅ヒラソル法律事務所へ

親権を含め子どもに関する問題でお困りなら、弁護士に相談することをおすすめします。離婚後に生じる子どもの問題には、法的な問題が絡むことも少なくありません。そのため、自分の力だけで解決しようとすると時間がかかってしまうことがあります。しかし、弁護士に相談すればそのようなことはありません。

例えば名古屋にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所なら、離婚問題について専門的にアドバイスすることが可能です。また名古屋駅ヒラソル法律事務所は、明朗で分かりやすい費用提示を行なっているため、知らないうちに費用が高額になっていたという心配もありません。全身全霊で依頼者様のご相談に対応いたしますので、親権や離婚に関するお悩みはぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所へご相談ください。

子どものためなら認められる

離婚後、親権者に問題があれば何かしらの方法で子どもを親権者から引き離すことができます。ただ、親の勝手な都合により子どもの環境を変えてしまうことはできません。ですので、親権者を変更したいとお考えなら、まずは弁護士に相談することから始めてみましょう。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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