離婚着手金と消費税のご案内
お世話になっております。
4月1日より消費税が、5パーセントから8パーセントに値上げとなります。
弁護士費用もこれにともないまして、5パーセントから8パーセントとなります。
3月31日までに着手金がご入金いただけた場合は消費税が5パーセントとなりますが、4月1日以降は8パーセントとしてご対応させていただいております。
消費税の増税にともないまして、ご依頼・ご相談が増えております。当事務所は3月29日、3月30日も営業いたしておりますので、ご離婚、養育費、慰謝料請求などでお悩みの方は、ご相談ください。
弁護士費用はホームページに掲載されているものは5パーセントを前提としたものですので、4月1日以降は本体価格に8パーセントをかけたものとなります。ご注意ください。