• お知らせ

離婚着手金と消費税のご案内

お世話になっております。

4月1日より消費税が、5パーセントから8パーセントに値上げとなります。

弁護士費用もこれにともないまして、5パーセントから8パーセントとなります。

3月31日までに着手金がご入金いただけた場合は消費税が5パーセントとなりますが、4月1日以降は8パーセントとしてご対応させていただいております。

消費税の増税にともないまして、ご依頼・ご相談が増えております。当事務所は3月29日、3月30日も営業いたしておりますので、ご離婚、養育費、慰謝料請求などでお悩みの方は、ご相談ください。

弁護士費用はホームページに掲載されているものは5パーセントを前提としたものですので、4月1日以降は本体価格に8パーセントをかけたものとなります。ご注意ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

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離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。