熟年離婚と婚姻費用・学費

真壁卓さんと小恋さんは,こどものキキさんが,20歳をむかえことを気に離婚することを考えています。

小恋さんは、いったん別居したものの卓さんは、自分はまだ50前で熟年離婚というよりも、今後パートナーシップを温めていこうと考えているようで離婚を考えていないようです。

そこで、小恋さんは、熟年離婚をしたいものの、婚姻期間が長いことから、名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士に相談して、とりあえず名古屋市近郊の北名古屋市の実家に帰ることにしました。

そして、ヒラソルの弁護士から卓さんに婚姻費用分担調停が提起されました。これは生活費を請求するものです。

もっとも、卓さんとしては住宅ローンも終わっていることから、財産分与で多額の給付をしなくてはいけないことも危惧しているようです。

さて、東京の私大に通うキキさんの学費はどうするのでしょうか。東京家裁平成27年8月13日は、卓さんの進学への小学は、奨学金の貸与を受けることを前提としている点がポイントとされた点です。今後、東京からのトレンドになる可能性がある流れです。つまり、大学の進学について、全く奨学金が念頭にない場合は大学の進学には賛成していない場合は、卓さんは算定表をベースラインとした生活費を支払えば足りるということになりそうです。審判では、奨学金を検討し、キキさんの学校納付金については、9割以上まかなうことができることが分かりました。また、算定表では、33万3844円の教育費が織り込み済みになっていますから、これをオーバーフローする部分のみが問題となります。また、ここで、卓さんがまた住宅ローンの残債があることを考慮要素としたり、キキさんがアルバイトをできないという証拠がないという点を指摘していることがポイントです。

そのうえで、審判は、算定表の幅を超えて闔閭するのが相当ではないと判断したものです。審判が、キキさんの進学について父が承諾をしていても、学費等や算定表の幅を超えて考慮しないのは子の奨学金やアルバイトを考慮に入れないと適正にならないとの判断があったものと思われます。

成年に達したこどもは、原則として未成熟子ではありませんが、自分で生活費を得ることができないものを未成熟子として扱います。そして、相手方が、大学への入学につき
義務者が承諾をしていなかった場合、大学の学費を義務者に負担させないこともあり得る。

在学が4年を超える場合の学費や、海外留学の分まで負担が認められるのは義務者の収入が格別に多額である場合に限定されるものと解されています。たしかに大学の学費については、今般、ある程度の分担はポジティブですが、どのように分担するのかの指針があるわけではありません。

一般的には父母それぞれの基礎収入に応じて超過教育関係費を按分するスタイルが多いと思います。しかし、大阪では、2分の1説が通説的です。そして、こどもも奨学金やアルバイトで、超過教育関係費の一部を負担するべきであるとして養育費を算出するものもあります。

この点、東京高裁平成22年7月30日が、「一般に、成年に達した子は、その心身の状況に格別の問題がない限り、自助を旨として自活すべきものであり、また、成年に達した子に対する親の扶養義務は、生活扶助義務にとどまり、生活保持義務としても、親が成年子の大学の教育費を負担すべきとは直ちに言い難い」との判断もしておりますので、ヒラソルの弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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