婚姻費用の始期
最近、婚姻費用の始期で申立から1年以上前のものを認める審判が出されたことから即時抗告中の事件があります。 たしかに、婚姻費用分担額については、過去にさかのぼって決定することができるものと解されます(最大決昭和40年6月30日民集19巻1114頁)。 とはいうものの、実務では、具体的な婚姻費用分担義務は審判によって形成されるのであるから、遡及には限度があり始期については、裁判所が合理的裁量によって決することができるということで、請求時以降とするものが多い。しかし、請求時といっても、内容証明郵便であっても、実務の調停では申立時からとされることも多く「大半」とまではいえない。請求時については、通常は、調停または審判申立時のみならず、その前に事実上請求していればその時点からとなります。しかし、事実上請求といっても、以前は内容証明郵便などが大半だと思いますが、なんとメールで婚姻費用の話しをしたら、その時点をもって請求時と認定されたものがありました。 これは、法律実務家からすると開封されるとも限らないメールで請求したら「事実上請求」というには大きな違和感を禁じ得ないものです。したがって、請求を受ける以前に遡ると場合によっては、義務者が一時的に支払うべき金額が多額になり、義務者にとって過酷になると考えられます。 しかしこれでは、大金を準備する予測可能性に欠けるものであり、裁量権の濫用に該当するものと考えられます。今後は、闘いの場を高等裁判所に移します。