夫婦共同財産の精算
清算の対象となる財産分与は、当事者双方がその協力によって取得し、又は、維持した財産です。
清算の対象となるのは、実質上の夫婦の共同財産であり、形式的な夫婦の共同名義である必要はありません。
よくあるのが夫名義になっている場合でも、それが婚姻後に取得されたものであれば夫婦共同財産となります。
問題は特有財産、つまり相続やもともと結婚前にためていた財産です。
これを特有財産と呼んでいます。
特有財産は、夫婦の協力によって得られた財産ではありません。したがって「原則」財産分与の対象になりません。
この「原則」というのがポイントです!!というのも、特有財産であることの証明責任は、それを主張して有利な方、つまり妻が特有財産を主張する場合は妻に証明責任があります。しかし、結婚歴が長い場合は的確な資料の収集が難しい場合もありますし、婚姻歴が短い場合は、離婚のフレームワークを理解せず、とりあえず「財産分与」の弁護士にあたると特有財産の証明をかたっぱしからしていかないといけません。
しかし、実は、ここは、「寄与分」と同じ議論があるのです。つまり結婚前の資産が残っていても、夫婦共同財産で穴埋めされているような場合は共同財産とみられます。また峻別ができない場合ももはや共同財産にする意思があると推認されてしまうことになります。
財産分与は基準時は別居時です。古い言葉でいうと内助の功がなくなるから、現在的にいうと経済的協力関係がなくなるからとされています。ですから、下手な行政書士の口車にのって婚姻費用をもらい続け離婚を拒否し続けた場合、別居時が10年も20年も前となり、実質的に財産分与が不可能なことになる、ということも踏まえましょう。
ポイントですが、あくまで別居時を基準とする「ストック」を分けるという発想ということです。したがって、別居前に処分した財産は清算の対象とはなりません。代償として得た財産、例えば株式の売却の対価なのですがそれが清算の対象となります。なので、別居後に財産を処分しても無駄ですが実際は執行に問題が生じます。
ですから財産分与も「適時提出主義」=ジャストインタイムでやる必要があるということですね!!
さて、問題なのは法人がからむ場合です。財産分与でもめる方はそれなりに資産のある方・・・。そういう場合は、法人名義や個人事業主の父の名義になっていて、夫名義の財産がない場合あります。特にお母さんが財布をにぎり息子を働かせている例などがあります。
このような場合、夫の父名義あるいは法人名義の財産は、実質は夫婦共同財産とした裁判例もあります。札幌高裁昭和44年1月10日です。逆に、新しい判例がないということは、これに続く裁判例はないことを示すともいえ、なかなか難しいですが、あきらめないことも大事です。
なぜなら、こういう人たちは、ほとんどの資産を法人に移転して財産分与がゼロというケースも多いからです。大金持ちなのに財産分与はゼロ??なんだかおかしくありませんか、という違和感なのですが、日本では名義にかなりのこだわりをみせています。また、お金を出した人に対してこだわりをみせます。こうした点が判断のルールになるのです。
さて、お金はお金なのですが、最近問題なのは、不動産と有価証券ではないかな、と個人的には思っています。
不動産が清算の対象になるのは良いのですが、ケーキのように半分にわけるわけにはいきません。そこで評価をしますがポイントは、財産分与時と別居時ではないということで景気に左右されるということですね。居住用不動産については、住宅ローン等の債務がありますが、基本的に債務を控除した残りが資産となります。なお、抵当権が設定されていて返済が不安定な不動産については、財産分与について請求を否定した東京高裁平成7年3月13日があります。
有価証券は、機械的に基準日の株式数と合意における評価をするのですが、最近、想定されていないのが、株式の短期売買です。いわゆる競馬事件でも経費なのか、一時所得なのか、争われましたよね。こういう短期売買を日常的にしている場合に、たまたま基準日を確定させて判断するのが相当なのか、という問題意識をもっていますが、この点を明快に説明する文献は乏しいといえます。
なお、退職金が財産分与の対象になるというのはベースラインの話しですが、あくまで婚姻から別居期間までということになります。横浜家裁平成13年12月26日が決定しています。では、既払いの退職金はどうなのでしょうか。基準時シャットダウン説をとると、あきらえてもらうしかないように思いますが、残っている場合については形を変えているだけですので、現在の資産として財産分与の対象になります。あきらめないでください。
ただ、財産分与は女性を保護するための制度でプラスを持たせてあげる制度です。したがって、財産分与では債務も含めて清算されます。通算されるということですね。たまに図々しい女性弁護士が債務を除外してくることがありますが、理論的には間違っています。基本的には債務についても2分の1ルールが適用されると考えるべきでしょう。いずれにしても、債務を控除してプラスが出たら財産分与の対象になる、こういう流れになります。
清算の方法としては、財産そのものを分割する方法、一方が対象財産を取得して他方に金銭を支払う方法、換価して清算する方法があります。
紛争解決金は、離婚後扶養?
離婚調停では、紛争解決金が登場します。しかし、「紛争」を「解決」するための「お金」っていったいなんなのでしょう。その性質はいろいろですが、一般的には離婚後扶養の一部と考えるのが妥当ではないかと思います。要するに、専業主婦からの立ち直りのための扶養金ということになります。こう考えると、一般論として清算的財産分与が得られる場合は紛争解決金はないと断じられています。判例上は、近時の離婚ルールを援用して2~3年をめどにするものが多いように思います。