離婚後の財産分与は難しい!離婚弁護士の財産分与の解説

最近、離婚後紛争として財産分与の依頼を受けることも増えています。つまり、離婚時には、親権者のみ合意して、その余は後でといいながら、離婚後しばらくたってからの調停の提起に驚かれていることもあります。こうした事例では、裁判では、別居の経過や離婚原因について聴き取りをしていますが、財産分与のみですと、財産分与のフレームワーク、つまり財産を確定する資料を提出して、確定させ多い方から少ない方に、夫婦共同財産の半分に満たすまで流し込むというものです。

しかし、現実には、離婚時に、何らかの合意をしているとの認定を受けるおそれがあったり、別居の経過を聴くと思いがけない事実関係が出てくることもあります。そういう意味では、なかなか財産分与調停というのは形式的なフレームワークだけではいかないこともある、といったところでしょうか。

調停では、財産分与には法的問題点が多く、柔軟な解決を求められることも多いのですが、裁判官気取りの弁護士調停委員であると1円単位まで執着して、数字屋になっている印象が否めない人物もいます。A調停委員の下で財産分与をやると調停も1年間かかるといわれることもあり、論点を掘り起し紛争を拡大させる調停委員もいます。調停の趣旨は、簡易迅速にあると思いますから、調停手続の制度趣旨が失われないような形で、行われることが望ましいと思います。

現在、離婚訴訟の多くは財産分与をめぐった争いのことも多く、財産分与は離婚訴訟の最大の争点になることも多く、離婚後に財産分与を申し立てる場合でも弁護士代理人が存在しないと、なかなか解決が難しいという印象です。

離婚調停の場合は調停が成立しない場合は離婚訴訟になります。これに対して離婚後の財産分与の手続は調停後は審判に移行することになります。しかし、財産分与については離婚時に取り決めがあることが多く、現実には離婚後の場合の財産分与では、財産分与そのものの調整を求められるということは少ないといえます。

1)離婚時はお金にまつわる話しを当事者間で行っており、それが養育費だったり、面会交流だったりのやりとりの中から、財産分与の合意があるといった主張
2)口頭や念書などで、財産分与の合意がなされていたのに実行されないという主張、
3)離婚時の合意では建物売却して代金を分配することとされていたものの、売却手続が円満に進まない場合
4)DVなどで離婚を急いだ場合

など、背景事情が意外と複雑なものが多いといえます。

ダメな調停委員と良い調停委員

財産分与も調停ですので、ざっくりとした解決を模索するものです。したがって1円単位にこだわるのであれば審判に移行させた方が良いでしょう。

財産分与には、こんなものが対象となります。

1)預貯金
2)住宅ローン付の自宅用不動産
3)株式
4)投資信託の金融商品
5)複数の投資用不動産

1)良い調停委員の処理方針
・個別の財産分与対象財産ごとに分与方法を検討し精算する
・分与対象財産の存否を仔細には検討せず、解決金として一定の金銭の支払いを合意する

2)ダメな調停委員の処理方針
・離婚調停が財産分与につき簡易迅速に処理するのに対して、感情面での軋轢に巻き込み当事者の認識の食い違い
に翻弄されている調停委員
・検討対象財産が多く、当事者の感情的対立に対応できない、仔細に検討しすぎて認識の齟齬から合意のあっ旋を不可能にする「裁判官気取り」の調停委員
・慰謝料的財産分与、扶養的財産分与を高葛藤事案で取り上げ、事案をいたずらに混乱させる調停委員

財産分与は、最高裁は慰謝料の支払いや贈与を財産分与として行ってよいといっているだけで、ベースラインは清算的財産分与です。
すなわち、ポイントは結婚中に形成した財産の清算にあたっては、以下の点です。

1)財産分与基準時
別居時ですが、離婚後の申立の場合離婚時となる場合もあるかもしれません。
2)財産の評価
よくあるのが、ドル建てなどの預金や有価証券です。評価時は判断の直近とするのが調停です。
他方、離婚訴訟は口頭弁論終結時とされていますが、実際は不意打ちをさけるため合意点を定めることもあります。
3)財産分与の対象財産
原則として婚姻時の資産は、夫婦共同財産の推定を受けるといっても良いと思います。
また、例えば夫名義になっていても実質的共同財産といって、形式的な名義ではなく実質的に範囲が決まります。
4)特有財産(自分の財産)
特有財産というのは、夫婦で形成したものではない、ということです。婚姻前から各自が所有していた財産、婚姻中に一方が相続や贈与によって取得した財産、各自の専用品をいいます。
民法の規定(962条2項)で、原則共有財産がありますので、特有財産が多い方は弁護士の依頼などが必要になるケースが多くなります。なぜなら、特有財産性の立証責任は、法律で決まっているわけではありませんが、「これは特有財産!」と主張する側にあるからです。

揉めやすい財産って何ですか
・将来の退職金
ケースごとの検討とならざるを得ないのですが、30代の離婚でも大企業の場合は現在時の退職金を財産分与しなければならないものがあります。
・将来の私的年金
私的年金は年金分割の対象ではありません。企業年金も建て付けは様々です。企業年金が一時金として支払われた場合を基準にしたり、現在退職ベースとしたり、具体的な支払額を控除したうえ
中間利息を控除して、かつ、婚姻期間に対応した分を算定します。
・保険の分与
当事者の希望で保険の名義を変更する場合は、当事者に対し当該保険会社にあらかじめ名義変更の可否や必要な確認を求める必要があります。特に慰謝料との関係でうつ病の診断書を提出する方がいますが、このような場合学資保険の名義変更が受けられなくなる可能性(生命保険的要素がある)も留意しておく必要があります。
・自動車の分与
当該車両に所有権が留保されていないか否かの確認及び車両の特定のため、事前に車検証の写しを確認します。
・オーバーローン財産
分与対象財産として、オーバーローン財産の不動産しかないというケースもあります。売却すると、200万円から600万円程度の赤字になるケースが30代、40代では多い印象を受けています。この点は、話し合いで決まるとしかいいようがないようです。
1)妻が住宅の取得を希望する場合
住宅ローンの債務者である夫に債務負担を命じる財産分与は現実的な解決ですが、そもそも夫の信用力、たいていは、収入の3割を超えない返済額に設定されていますから、こうした点を考慮しないで、妻が取得しローンも支払うというのも、後々無理を生じることもあります。しかし、簡易迅速に解決できるというメリットはあるでしょう。また、実務上、訴訟外では男性が養育費代わりとしてローンを負担し妻側が納得するというケースも協議離婚の場合はあるそうです。なお債務のみの財産分与は運用としては行われていませんが合意があれば調停であればできる場合もあります。
2)売却
離婚の場合、別居が伴っていることが多く、サイズが大きすぎるので売却となるケースもあります。こうして売却額の半分を分け合うというような財産分与もあります。
3)名義の書換えや買い取り
一般的には、夫婦ともに高収入の場合、名義書換えができたり、親に買い取ってもらってりするケースがあります。こうした方が将来の債務不履行に怯えることがなく、安心できますが取得を希望する女性側が債務を負担できず銀行の許可が降りないこともあります。この点は弁護士に相談して見立てをしながらいろいろな模索をしていくことになるでしょう。
4)離婚後一定期間のみ財産分与的な観点から居住を認め売却をする
財産分与対象財産のマンションについて、期間を離婚からこどもが小学校を卒業するまでの間、使用貸借契約を設定するという例もあります。
5)有責配偶者の場合
上記4)を参照に一定期間の負担や全負担なども考慮する場合もないわけではありません。
6)まとめ
住宅ローンについては、
財産分与は離婚弁護士に依頼をすると以下の流れになります。
1)財産分与の対象となり得る財産及びその評価の確定
2)財産分与の対象かどうかについての主張・立証の確定
3)財産形成について寄与度の修正を検討し立証
4)分与額と分与方法の決定
となります。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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